少年警察活動規則 第15条(触法調査の基本)
- 触法調査については、少年法及び児童福祉法に基づく措置に資することを念頭に置き、少年の健全な育成を期する精神をもって、これに当たらなければならない。
- 2.触法調査を行うに当たっては、特に低年齢少年が精神的に未成熟であり、可塑性に富むこと、迎合する傾向にあること等の特性を有することにかんがみ、特に他人の耳目に触れないようにし、少年に対する言動に注意する等温情と理解をもって当たり、少年の心情と早期の立直りに配慮しなければならない。
この条文の基本情報
触法調査の基本とは何ですか?
定義触法調査の基本とは、少年警察活動規則第15条に定められた規定で、「触法調査については、少年法及び児童福祉法に基づく措置に資することを念頭に置き、少年の健全な育成を期する精神をもって、これに当たらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年警察活動規則第15条(触法調査の基本)は、日本の少年警察活動規則に含まれる条文です。
- 少年警察活動規則第15条の条文原文は「触法調査については、少年法及び児童福祉法に基づく措置に資することを念頭に置き、少年の健全な育成を期する精神をもって、これに当たらなければならない。」で始まります。
- 少年警察活動規則第15条は第二節 触法調査に置かれています。
- 少年警察活動規則の公布日は平成14年9月27日です。
- 少年警察活動規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年警察活動規則第15条の前の条は少年警察活動規則第14条です。
- 少年警察活動規則第15条の次の条は少年警察活動規則第16条です。
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- 正式書式
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000020 - 本サイト収録
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000020/15