少年警察活動規則 第37条(福祉犯の被害少年についての活動)
福祉犯(児童買春に係る犯罪、児童にその心身に有害な影響を与える行為をさせる犯罪その他の少年の福祉を害する犯罪であって長官が定めるものをいう。以下同じ。)の被害少年については、当該福祉犯に係る捜査、前条に規定する支援のほか、当該少年が再び被害にあうことを防止するため保護者その他の関係者に配慮を求め、及び関係行政機関への連絡その他の同種の犯罪の発生を防止するため必要な措置をとるものとする。
この条文の基本情報
福祉犯の被害少年についての活動とは何ですか?
定義福祉犯の被害少年についての活動とは、少年警察活動規則第37条に定められた規定で、「福祉犯(児童買春に係る犯罪、児童にその心身に有害な影響を与える行為をさせる犯罪その他の少年の福祉を害する犯罪であって長官が定めるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年警察活動規則第37条(福祉犯の被害少年についての活動)は、日本の少年警察活動規則に含まれる条文です。
- 少年警察活動規則第37条の条文原文は「福祉犯(児童買春に係る犯罪、児童にその心身に有害な影響を与える行為をさせる犯罪その他の少年の福祉を害する犯罪であって長官が定めるものをいう。」で始まります。
- 少年警察活動規則第37条は第四章 少年の保護のための活動に置かれています。
- 少年警察活動規則の公布日は平成14年9月27日です。
- 少年警察活動規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年警察活動規則第37条の前の条は少年警察活動規則第36条です。
- 少年警察活動規則第37条の次の条は少年警察活動規則第38条です。
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- 正式書式
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000020 - 本サイト収録
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000020/37