少年警察活動規則 第38条(要保護少年についての活動)
- 要保護少年については、児童福祉法第二十五条第一項の規定による児童相談所への通告、同法第三十三条第一項又は第二項の規定による委託を受けて行う一時保護その他これらに類する保護のための措置の適切な実施のため、本人又はその保護者に対する助言、学校その他の関係機関への連絡その他の必要な措置を執るものとする。
- 2.十八歳未満の要保護少年について、少年に保護者がないとき又は保護者に監護させることが不適当であると認められるときは、長官が定める様式の児童通告書又は口頭により児童相談所に通告するものとする。この場合において、口頭により通告したときは、その内容を記載した書面を事後に当該児童相談所に送付するものとする。
この条文の基本情報
要保護少年についての活動とは何ですか?
定義要保護少年についての活動とは、少年警察活動規則第38条に定められた規定で、「要保護少年については、児童福祉法第二十五条第一項の規定による児童相談所への通告、同法第三十三条第一項又は第二項の規定による委託を受けて行う一時保護その他これらに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年警察活動規則第38条(要保護少年についての活動)は、日本の少年警察活動規則に含まれる条文です。
- 少年警察活動規則第38条の条文原文は「要保護少年については、児童福祉法第二十五条第一項の規定による児童相談所への通告、同法第三十三条第一項又は第二項の規定による委託を受けて行う一時保護その他これらに…」で始まります。
- 少年警察活動規則第38条は第四章 少年の保護のための活動に置かれています。
- 少年警察活動規則の公布日は平成14年9月27日です。
- 少年警察活動規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年警察活動規則第38条の前の条は少年警察活動規則第37条です。
- 少年警察活動規則第38条の次の条は少年警察活動規則第39条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000020 - 本サイト収録
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000020/38