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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

独立行政法人環境再生保全機構法 第三章 業務等

第10条〜第16条の2・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人環境再生保全機構法第三章 業務等は、第10条〜第16条の2の全 10 条で構成されています。
  2. 独立行政法人環境再生保全機構法第三章 業務等が属する独立行政法人環境再生保全機構法の法令番号は平成十五年法律第四十三号です。
  3. 独立行政法人環境再生保全機構法の公布日は平成15年5月16日です。
  4. 独立行政法人環境再生保全機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第10条

別タブ ↗

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一公害に係る健康被害の補償に関する次に掲げる業務を行うこと。

二補償法第六十八条に規定する業務を行うこと。

三環境の保全を通じて人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する活動であって次に掲げるものに対し、助成金の交付を行うこと。

四前号に規定する活動の振興に必要な調査研究、情報の収集、整理及び提供並びに研修を行うこと。

五ポリ塩化ビフェニル廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。以下同じ。)の処理を確実かつ適正に行うことができると認められるものとして環境大臣が指定する者に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の速やかな処理を図るため、その処理に要する費用で環境省令で定める範囲内のものにつき助成金の交付を行うこと。

六廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条の五第三項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定による維持管理積立金の管理を行うこと。

七石綿による健康被害の救済に関する次に掲げる業務を行うこと。

八大学、国立研究開発法人(通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。)その他の研究機関の能力を活用して行うことによりその効果的な実施を図ることができる環境の保全に関する研究及び技術開発を行うこと。

九前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。

十環境の保全に関する研究及び技術開発に関し、助成金の交付を行うこと。

十一気候変動適応法(平成三十年法律第五十号)第二十条第一項の規定による調査に係る情報の整理、分析及び提供を行うこと。

十二地域における熱中症対策(気候変動適応法第二条第三項に規定する熱中症対策をいう。)の推進に必要な情報の収集、整理、分析及び提供並びに研修を行うこと。

十三地域生物多様性増進活動(地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和六年法律第11vertical21vertical3号。第十八条第一項第三号において「地域生物多様性増進法」という。)第二条第三項に規定する地域生物多様性増進活動をいう。)の促進に必要な情報の収集、整理、分析及び提供並びに同法第十四条に規定する事務を行うこと。4

十四前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項に規定する業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、良好な環境の創出その他の環境の保全に関する調査研究、情報の収集、整理及び提供並びに研修を行うことができる。

(業務の委託)

第10条の2

別タブ ↗

機構は、都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区又は環境大臣の指定する者(次項において「都道府県等」という。)に対し、前条第一項第七号イ(申請に係る部分に限る。)及びロ(請求に係る部分に限る。)に規定する業務の一部を委託することができる。

2都道府県等は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受けて、当該業務を行うことができる。

(株式等の取得及び保有)

第10条の3

別タブ ↗

機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第11条

別タブ ↗

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十条第一項第二号(補償法第六十八条第二号に係る部分に限る。)、第三号、第五号又は第十号の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構の事業年度」と読み替えるものとする。

(区分経理)

第12条

別タブ ↗

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一第十条第一項第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「公害健康被害補償予防業務」という。)

二第十条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「石綿健康被害救済業務」という。)

三第十条第一項第八号から第十号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務

四前三号に掲げる業務以外の業務

(積立金の処分)

第13条

別タブ ↗

機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち環境大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十条に規定する業務の財源に充てることができる。

2機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

3前二項に定めるもののほか、前項の納付金の納付に係る手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(公害健康被害予防基金)

第14条

別タブ ↗

機構は、第十条第一項第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によって得るために公害健康被害予防基金を設け、附則第三条第十項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び同条第十一項の規定により大気汚染物質排出施設設置者等(大気の汚染の原因となる物質を排出する施設を設置する事業者その他大気の汚染に関連のある事業活動を行う者をいう。以下同じ。)から拠出があったものとされた金額並びに第五条第二項後段の規定により公害健康被害予防基金に充てるべきものとして政府が示した金額及び公害健康被害予防基金に対し大気汚染物質排出施設設置者等から拠出された金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、公害健康被害予防基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

(地球環境基金)

第15条

別タブ ↗

機構は、第十条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によって得るために地球環境基金を設け、附則第四条第十一項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び同条第十二項の規定により政府以外の者から出えんがあったものとされた金額並びに第五条第二項後段の規定により地球環境基金に充てるべきものとして政府が示した金額及び地球環境基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2機構は、次の方法による場合を除くほか、地球環境基金を運用してはならない。

一国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他環境大臣の指定する有価証券の取得

二銀行その他環境大臣の指定する金融機関への預金

三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)への金銭信託で元本補てんの契約があるもの

四財政融資資金への預託

(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金)

第16条

別タブ ↗

機構は、第十条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に要する費用で環境省令で定める範囲内のものに充てるためにポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金を設け、附則第四条第十三項の規定によりポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金に充てられた金額並びに第三項の規定により交付を受けた補助金及びポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金に充てることを条件として政府及び都道府県以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

3政府及び都道府県は、予算の範囲内において、機構に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金に充てる資金を補助することができる。

(石綿健康被害救済基金)

第16条の2

別タブ ↗

機構は、第十条第一項第七号ロに掲げる業務に要する費用に充てるために石綿健康被害救済基金を設け、石綿健康被害救済法第三十一条第二項の規定において充てるものとされる金額をもってこれに充てるものとする。

2通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、石綿健康被害救済基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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