(財務大臣との協議)
第17条
別タブ ↗環境大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一第十条第一項第五号及び第十六条第一項の環境省令を定めようとするとき。
二第十三条第一項の規定による承認をしようとするとき。
三第十五条第二項第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
(財務大臣との協議)
環境大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一第十条第一項第五号及び第十六条第一項の環境省令を定めようとするとき。
二第十三条第一項の規定による承認をしようとするとき。
三第十五条第二項第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
(主務大臣等)
機構に係る通則法における主務大臣は次のとおりとする。
一役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、環境大臣
二第十条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項については、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣
三第十条第一項第十三号に掲げる業務(地域生物多様性増進法第十四条に規定する事務に限る。)及びこれに附帯する業務に関する事項については、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣
四第十条に規定する業務のうち前二号に掲げる業務以外のものに関する事項については、環境大臣
2機構に係る通則法における主務省令は、環境省令とする。
(他の法令の準用)
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)