第二十一条
第21条
別タブ ↗第八条の二の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十一条
第八条の二の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一この法律の規定により環境大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二第十条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
三第十四条第二項、第十六条第二項及び第十六条の二第二項において読み替えて準用する通則法第四十七条の規定に違反して公害健康被害予防基金、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金若しくは石綿健康被害救済基金を運用し、又は第十五条第二項の規定に違反して地球環境基金を運用したとき。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)