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個人情報の保護に関する法律 第二款 認定個人情報保護団体の監督

153–155共 3 條

(報告の徴収)

153

委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。

(命令)

154

委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

(認定の取消し)

155

委員会は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第四十八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 2 第四十九条各号のいずれかに適合しなくなったとき。 3 第五十五条の規定に違反したとき。 4 前条の命令に従わないとき。 5 不正の手段により第四十七条第一項の認定又は第五十条第一項の変更の認定を受けたとき。 委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

回 個人情報の保護に関する法律 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)