委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。
要点個人情報の保護に関する法律 153 条は、個人情報保護委員会が認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告を求められると定める。命令や認定取消しに続く監督の第一段階である。
Q · 業界の苦情窓口(認定団体)が苦情を放置していたら、国は何かできるの?
委員会が認定団体に認定業務の報告を求められます
個人情報の保護に関する法律 153 条により、個人情報保護委員会は、第四章第五節の施行に必要な限度で、認定個人情報保護団体に対し「認定業務に関し」報告をさせることができます。対象は団体の全活動ではなく認定業務に限られます。報告徴収は単独で終わらず、内容次第で業務改善の命令(154 条)、さらには認定の取消し(155 条)へと段階的に進む監督手続の第一段階です。苦情を無視された個人は、委員会への情報提供という迂回路を持ちます。
個人情報の苦情を業者に直接ぶつけても埒が明かないとき、業界団体の苦情窓口に持ち込むという道がある。だがその窓口が本当に機能しているかを、誰が確かめているのか。答えがこの一文だ。個人情報保護委員会は、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関して報告をさせることができる。つまり団体が苦情処理を放置していないか、個人情報保護指針を作りっぱなしにしていないか、国が中身を出させて点検できる。あなたが知っておくべきは二点。第一に、報告徴収の対象は「認定業務に関し」であって団体の全活動ではない。第二に、報告徴収は単独では終わらず、その先に命令(154条)と認定の取消し(155条)が控えている。あなたが団体に苦情を申し立てて相手にされなかったとき、委員会に情報提供するという第二の扉が開いている。その扉の蝶番が153条である。
個人情報の保護に関する法律 153 条は、個人情報保護委員会による認定個人情報保護団体への報告徴収を定める規定である。委員会は、第四章第五節の施行に必要な限度において、認定業務に関し団体へ報告を求めることができる。認定という地位に見合う業務が実施されているかを点検する監督手段として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
個人情報保護委員会の認定を受け、対象事業者の苦情処理や個人情報保護指針の作成を担う民間団体です。認定という地位に伴い、委員会の監督下に置かれます。
まず事業者、次に業界の認定個人情報保護団体の苦情窓口です。放置される場合、個人情報保護委員会に事実を情報提供でき、委員会は 153 条で団体に報告を求められます。
報告徴収は義務であり、拒否や虚偽報告には罰則の対象となりうる(条番号・法定刑は最新改正をご確認ください)。加えて命令や認定取消しの判断材料になります。
「認定業務に関し」に限定されます。団体の全活動や認定業務外の会員企業情報までは対象外で、範囲外の資料を反射的に提出すべきではありません。
内容次第で委員会は業務改善などを命ずることができ(154 条)、命令に従わない場合などには認定の取消しに至りえます(155 条)。報告徴収はその第一段階です。
違います。事業者への報告徴収・立入検査は 146 条、認定団体への報告徴収は 153 条です。監督対象が「団体」か「事業者」かで根拠条文が分かれます。
本条自体に時効はありません。報告の提出期限は委員会が個別に指定するため、その指定日が実質的な期限として機能します。
個人情報保護委員会の公表情報で認定団体一覧を確認できます。認定団体でなければ 153 条の射程外で、監督の梃子は効きません。
本条による報告徴収は義務であり、拒めば罰則の対象になりうる(罰則の条番号と法定刑は最新の改正状況をご確認ください)。ただし範囲は「認定業務に関し」に限定される。業界裏話ヒント:実務では報告徴収の文書に対象事項が列挙される。列挙外の資料まで反射的に添付する団体は多いが、一度提出した資料は監督の判断材料として独立に生き続ける。範囲確認の照会を先に一本入れるかどうかで、後の手続の重さが変わる
報告の内容次第で、委員会は認定業務の実施方法の改善などを命ずることができ(154条)、命令に従わない場合などには認定の取消しに至りうる(155条)。報告徴収はその階段の一段目である。業界裏話ヒント:報告徴収の段階は非公表で進むことが多いが、命令や認定取消しの段階では公表が伴いうる。団体にとっての本当の分水嶺は、公表される段階に上がる前に自ら是正の記録を積めるかどうかにある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 監督の対象 | 153 条:認定個人情報保護団体(の認定業務) | — |
| 権限の内容 | 認定業務に関する報告の徴収 | — |
| 監督段階 | 第一段階(実態把握) | — |
| 次に続く手続 | 命令(154 条)→ 認定取消し(155 条) | — |
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