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個人情報の保護に関する法律 第47条(認定)

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  1. 個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者(以下この章において「個人情報取扱事業者等」という。)の個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報(以下この章において「個人情報等」という。)の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる業務を行おうとする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第三号ロにおいて同じ。)は、個人情報保護委員会の認定を受けることができる。
  2. 業務の対象となる個人情報取扱事業者等(以下この節において「対象事業者」という。)の個人情報等の取扱いに関する第五十三条の規定による苦情の処理
  3. 個人情報等の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報の提供
  4. 前二号に掲げるもののほか、対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保に関し必要な業務
  5. 2.前項の認定は、対象とする個人情報取扱事業者等の事業の種類その他の業務の範囲を限定して行うことができる。
  6. 3.第一項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、個人情報保護委員会に申請しなければならない。
  7. 4.個人情報保護委員会は、第一項の認定をしたときは、その旨(第二項の規定により業務の範囲を限定する認定にあっては、その認定に係る業務の範囲を含む。)を公示しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 47 条は、対象事業者の苦情処理などを担う法人が個人情報保護委員会の認定を受けて認定個人情報保護団体になれると定める。業務範囲を限定した認定も認められる。

Q · 個人情報の苦情って、個人情報保護委員会に言うしかないの?

国の認定を受けた民間団体に苦情を出す道もあります

個人情報保護法 47 条は、対象事業者の苦情処理などを担う法人が個人情報保護委員会の認定を受けて「認定個人情報保護団体」になれると定めます。プライバシーマークを運営する JIPDEC が代表例です。企業がその団体の対象事業者であれば、委員会に直接通報する前に、団体経由で苦情処理(53 条)を求められます。団体の是正要請はマークの信頼に直結するため、企業は無視しにくく、早期解決につながりやすいルートです。

解説

通販サイトに登録した電話番号に、身に覚えのない営業電話がかかり続ける。企業に問い合わせても「適切に管理しています」の一点張り。多くの人はそこで諦める。だが個人情報保護法 47 条は、あなたが知らない第三の窓口を用意している。個人情報保護委員会の認定を受けた民間団体、認定個人情報保護団体だ。この条文は、個人情報等の適正な取扱いを目的に、対象事業者の苦情処理や情報提供を担う法人が国の認定を受けられると定める。代表格が、あのプライバシーマークを運営する JIPDEC である。あなたが認定団体の対象になっている企業とトラブルになったとき、その団体に苦情を持ち込めば、企業は無視しにくい。団体からの是正要請は、企業の看板であるマークの信頼に直結するからだ。国の委員会に直接ぶつける手前に、民間の是正ルートがもう一本走っている。それを知っているかどうかで、泣き寝入りするか相手を動かせるかが分かれる。

法的な位置づけ

個人情報保護法 47 条は、認定個人情報保護団体の制度を定める規定である。個人情報取扱事業者等の個人情報等の適正な取扱いを確保する目的で、対象事業者の苦情処理・情報提供・その他必要な業務を行う法人が、個人情報保護委員会の認定を受けることができる旨を規定し、事業の種類など業務範囲を限定した認定も認める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1認定個人情報保護団体とは何ですか?

個人情報保護法 47 条に基づき、個人情報保護委員会の認定を受けて対象事業者の苦情処理や情報提供を行う民間団体です。プライバシーマークを運営する JIPDEC が代表例です。

Q2認定個人情報保護団体の一覧はどこで見られますか?

個人情報保護委員会が 47 条 4 項に基づき認定を公示しており、委員会の公式サイト(ppc.go.jp)で認定団体の一覧と対象事業者の範囲を確認できます。

Q3認定個人情報保護団体に苦情を出す方法は?

企業がどの認定団体の対象事業者かを確認し、その団体の苦情相談窓口に申し立てます。53 条に基づき団体が苦情処理を行い、必要に応じて企業へ是正を求めます。

Q4プライバシーマークと認定個人情報保護団体の関係は?

プライバシーマークの運営元 JIPDEC が 47 条の認定を受けた団体で、マーク付与企業はその団体の苦情処理・是正指導に服する立場になります。

Q5認定個人情報保護団体になる要件は?

47 条の業務を行う法人であることに加え、48 条の欠格事由に該当せず、49 条の実体的審査基準を満たし、政令に従い委員会へ申請する必要があります。

Q6認定個人情報保護団体の認定は取り消されることがありますか?

あります。委員会は業務が適正に行われないなどの場合、56 条に基づき認定を取り消すことができます(現行の条番号は要確認)。

Q7個人情報の苦情は無料で相談できますか?

認定個人情報保護団体の苦情相談窓口は原則無料で利用できます。委員会に通報する前の民間ルートとして活用できます。

Q8認定個人情報保護団体は業種ごとにあるのですか?

47 条 2 項が業務範囲を限定した認定を認めているため、医療・金融・EC など業種ごとに複数の認定団体が存在します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1プライバシーマークがある会社なら、個人情報の扱いは安心なんですか?

マークは第 47 条の認定を受けた団体(JIPDEC)が付与するもので、管理体制の審査は通っています。ただし漏洩ゼロの保証ではありません。意味が出るのはむしろトラブル後で、マーク付与企業は認定団体の苦情処理(第 53 条)に服するため、あなたは団体経由で是正を求められます。業界裏話ヒント:弁護士は民事訴訟は勧めても、費用にならない認定団体への無料苦情ルートは自分から案内しないことがある。マークの有無をトラブル前に確認しておくと、交渉の切り札になる。

Q2認定団体に苦情を出すのと、個人情報保護委員会に通報するの、どっちが効きますか?

目的が違います。認定団体(第 47 条)は対象事業者への苦情処理・是正が役割で、当事者間の早期解決に強い。個人情報保護委員会は行政処分の権限を持つ最終手段で、悪質・大規模事案向けです。まず認定団体、動かなければ委員会、の二段構えが基本。業界裏話ヒント:委員会にいきなり通報しても、あなた個人の被害回復まで面倒を見てくれるわけではありません。謝罪・削除・再発防止を早く得たいなら、企業が対象になっている認定団体の窓口の方が近道になることが多い。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 個人情報を漏らされたら「個人情報保護委員会に通報するしかない」と考える人が多い。だが問いの立て方がずれている。委員会は行政処分(役所が事業者に直接下す是正命令など)の権限を持つ最終手段で、個別の苦情を一件ずつ解決する窓口ではない。まず動かすべきは、企業が対象事業者になっている認定個人情報保護団体の苦情処理だ。入口を間違えると、対応の速さが何倍も変わる
  • プライバシーマークを「企業が自分で貼っている宣伝シール」だと見ている人は多い。だが法律から見れば、その運営元は 47 条の認定を受けた団体であり、マーク付与企業はその団体の苦情処理や是正指導に服する立場にある。あなたから見れば飾り、企業から見れば首根っこ。この落差を知る消費者は、マーク付き企業に対して具体的な交渉材料を手にする
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条文の役割47 条:認定を受けられる法人と業務の定め
誰に向けた規定か認定を受けようとする団体の入口要件
利用者への効き方苦情処理を担う団体が存在する根拠

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 加盟企業に個人情報を漏らされたのに、企業が誠実に対応しない。どこに訴えればいい? 個人情報保護委員会は最後の砦だが、その手前に認定個人情報保護団体という民間の苦情窓口がある。企業がその団体の対象事業者であれば、団体経由の是正要請は委員会への通報より速く、相手に効く。入口を知らない人だけが、いきなり行き止まりの委員会に駆け込んで待たされる
  • 業界団体の事務局にいるあなたのもとに、会員企業の個人情報トラブルが相次いで持ち込まれる。認定を取れば、業界として苦情処理と自主ルール策定を担う立場になれる。第 47 条 2 項は、対象を特定業種に限定した認定も認めている。医療、金融、EC と業界ごとに認定団体が林立するのは、この限定認定の仕組みがあるからだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第47条(認定)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第47条の条文原文は「個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者(以下この章において「個人情報取扱事業者等」という。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第47条は第五節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。