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個人情報の保護に関する法律 第48条(欠格条項)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
  2. この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  3. 第百五十五条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  4. その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 48 条は、認定個人情報保護団体の欠格事由を定める。同法違反での刑や認定取消しから 2 年未満の者、これに該当する役員を擁する団体は認定を受けられない。

Q · 認定個人情報保護団体になりたいけど、役員に前科があると団体ごとダメになるの?

はい、役員一人の欠格で団体全体が認定を受けられません

個人情報保護法 48 条により、①この法律の規定に違反して刑に処せられ執行終了から 2 年を経過しない者、②認定を取り消され 2 年を経過しない者、③これらに該当する役員を業務に置く団体は、認定を受けられません。団体自身がクリーンでも、理事など役員の一人が個人情報保護法違反の前科を持てば、団体まるごと欠格になる連座構造です。認定を目指すなら、事業計画より先に役員名簿の法的点検が欠かせません。

解説

会員企業の個人情報の扱いを自主的に監督する『認定個人情報保護団体』になろうと、あなたの業界団体が動き出したとする。個人情報保護委員会のお墨付きを得れば、会員企業からの信頼も団体の発言力も跳ね上がる。だが48条は、その入口に三つの関門を置いている。一つ、団体自身が個人情報保護法違反で刑に処せられ、まだ2年経っていないこと。二つ、過去に認定を取り消され、その日から2年経っていないこと。そして最も見落とされるのが三つ目、業務を行う役員の中に、この二つのどちらかに当てはまる人物が一人でもいること。団体自体はクリーンでも、理事の一人が個人情報保護法違反の前科を抱えていれば、団体まるごと入口で止められる。連座である。認定を目指すなら、事業計画より先に、自分の役員名簿を法的に点検することから始まる。

法的な位置づけ

個人情報保護法 48 条は、認定個人情報保護団体の認定に関する欠格事由を定める規定である。同法違反による刑の執行終了から 2 年未満の者、認定取消しの日から 2 年未満の者、及びこれらに該当する役員を擁する団体を、認定の対象から排除する。団体自身が適格でも、業務を行う役員の欠格が団体全体に及ぶ連座構造を採る。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1認定個人情報保護団体とは何ですか?

会員企業の個人情報の取扱いを自主的に監督する民間団体で、個人情報保護委員会の認定を受けたものです。行政に代わる自主規制の担い手として、苦情処理や情報提供を担います。

Q2個人情報保護法 48 条の欠格事由とは何ですか?

同法違反で刑を受け執行終了から 2 年未満の者、認定を取り消され 2 年未満の者、これらに該当する役員を擁する団体の三つです。いずれかに当たると認定を受けられません。

Q3認定団体の欠格期間は何年ですか?

2 年です。起算点は、刑の執行を終わった日または執行を受けることがなくなった日、あるいは認定を取り消された日です。2 年を経過すれば再び申請できます。

Q4認定個人情報保護団体の認定はどうすれば受けられますか?

個人情報保護法 47 条に基づき個人情報保護委員会に申請します。48 条の欠格事由に該当せず、所定の基準を満たすことが必要で、まず役員名簿の法的点検から始めます。

Q5認定はどんな場合に取り消されますか?

個人情報保護法 155 条に基づき、認定基準に適合しなくなった場合などに取り消されます。取消しの前には行政手続法の聴聞の機会があり、そこが実質的な勝負どころです。

Q6認定団体の役員の欠格はどう確認しますか?

役員就任前に、個人情報保護法違反での処罰歴と過去の認定取消し関与歴を確認します。就任後に判明すると団体の認定自体が危うくなるため、就任前の点検が重要です。

Q7認定の取消しに不服がある場合はどうすればいいですか?

行政不服審査法による審査請求、または行政事件訴訟法による取消訴訟を検討します。取消しが確定すると 2 年間再申請できないため、聴聞段階での弁明が鍵になります。

Q8認定個人情報保護団体になると何ができますか?

対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情処理、情報提供、指針の作成などを行えます。会員企業の信頼確保と業界全体の自主規制水準の向上に寄与します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役員の一人に前科があると、本当に団体全体が認定を取れないんですか?

はい。48条3号は、業務を行う役員の中に個人情報保護法違反での処罰者や認定取消しに関わった者が一人でもいれば、団体自体が欠格になると定めています。団体がどれだけ健全でも、役員個人の事情が団体に波及します。業界裏話ヒント:認定団体を目指す業界団体ほど、理事に業界の大物を据えたがりますが、経歴の法的チェックは省きがちです。役員選任の段階で個人情報保護法上の欠格を確認する団体は実は多くなく、ここを押さえておくと申請の手戻りを防げる

Q2一度認定を取り消されたら、もう二度と認定団体になれないんですか?

永久ではありません。48条2号により、取消しの日から2年が経過すれば再び認定を申請できます。ただし2年間は空白になり、その間、会員企業への自主監督の看板は失われます。業界裏話ヒント:取消しは155条の手続で行われ、その前に聴聞(行政手続法)の機会があります。取消しが確定する前の聴聞段階こそ実質的な勝負どころで、そこで是正の実績を示せるかどうかが、2年の空白を回避できるかを左右する

Q3うちは正式な法人じゃなくて任意団体なんですが、48条は関係ありますか?

関係あります。48条は『法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの』も対象に含め、その代表者・管理人を役員と同じく扱います。任意団体でも欠格の判断は同じです。業界裏話ヒント:任意団体は『法人じゃないから緩いだろう』と思われがちですが、認定の入口では法人と同じ厳しさで見られます。むしろ登記がない分、代表者・管理人が誰かを明確にしておかないと、審査の段階で足を取られる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 認定が取れないだけの話だと思っているかもしれないが、深刻さの本質はそこではない。役員一人の欠格が団体全体を巻き込む『連座』の構造にある。あなたが団体をどれだけクリーンに運営していても、理事の私的な前科一つで、会員企業への監督体制ごと崩れる
  • 『どんな前科でも欠格になる』と身構える人がいるが、問いの立て方が違う。48条が問題にするのは『この法律の規定により』処せられた刑だけである。無関係な罪では欠格にならない。焦点は個人情報保護法という一点に絞られている
  • 認定は一度取れば安泰だと思われがちだが、155条による取消しがあり、取り消されれば2年間は再申請すらできない。認定は取り切りの資格ではなく、維持し続けるべき状態だ
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規定の役割48 条:認定を受けられない欠格事由(入口の消極要件)
対象団体自身+業務を行う役員(連座)
2 年ルールとの関係刑の執行終了・取消しから 2 年で欠格解除
手続保障申請段階の審査で判断

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの団体が認定申請の直前、理事の一人が2年前に個人情報保護法違反で罰金刑を受けていたと発覚。この理事が名簿に残る限り、申請は通らない。辞任してもらうか、罰金刑の執行終了から2年を待つか、決断を迫られる
  • もし認定団体の理事に新しく招いた人物が、実は別の場面で個人情報保護法違反の刑を受けていたら? その一人の存在で、団体は認定の入口で欠格になりうる。役員を迎えるとき、経歴の法的チェックは避けて通れない
  • 認定を一度取り消された団体は、取消しの日から2年間、再申請すらできない。空白の2年間、会員企業への監督機能は宙に浮く。急いで別の受け皿を探すことになる
  • 認定審査の最終段階まであと数週間。この局面で役員の欠格事由が見つかれば、申請は振り出しに戻る。役員交代の登記変更まで含めれば、間に合わせるには今日動くしかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第48条(欠格条項)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第48条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第48条は第五節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。