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個人情報の保護に関する法律 第13条(区域内の事業者等への支援)

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地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者及び住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報の保護に関する法律 13 条は、地方公共団体に対し、区域内の事業者と住民への個人情報保護の支援措置を講ずる努力義務を定める。努力義務のため支援の有無や手厚さには地域差がある。

Q · 個人情報保護の対応で困ったとき、自治体は助けてくれるの?

努力義務のため地域差はあるが、多くの自治体が無料相談を実施

個人情報の保護に関する法律 13 条により、地方公共団体は区域内の事業者と住民に対し、個人情報の適正な取扱いを確保するための支援措置を講ずる努力義務を負います。多くの自治体が消費生活センターや産業支援窓口で無料相談・セミナー・手引き配布を行っています。ただし「努めなければならない」という努力義務にとどまるため、特定の支援を法的に請求することはできず、窓口の有無や手厚さには大きな地域差があります。まず「自治体名+個人情報 相談」で入口を探すのが実務的です。

解説

副業でハンドメイド作品をネット販売し、購入者の氏名と住所をエクセルで管理している。それだけで、あなたは個人情報保護法上の『個人情報取扱事業者』だ。義務を守れているか不安になったとき、多くの人はまず有料のコンサルや士業を探そうとする。だが本条は、地方公共団体に対し、区域内の事業者と住民への『支援に必要な措置』を講ずる努力義務を課している。つまり、あなたの都道府県や市区町村には、個人情報の適正な取扱いを助ける役割が法律上与えられている。相談窓口、事業者向けセミナー、手引きの配布。ただし冷静に押さえるべきは、これが『努めなければならない』止まりの努力義務だという点だ。特定の支援を自治体に法的に請求はできず、体制の厚みには大きな地域差がある。それでも、無料の入口が足元に存在すると知っているかどうかで、あなたの初動は変わる。

法的な位置づけ

個人情報の保護に関する法律 13 条は、地方公共団体の支援措置を定める規定であり、区域内の事業者および住民に対し、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な支援を講ずる努力義務を課す。国の責務(同法 4 条)に対応する地方公共団体側の並行規定として位置づけられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護法 13条とは何ですか?

地方公共団体が区域内の事業者・住民に対し、個人情報の適正な取扱いを支援する努力義務を定めた規定です。相談窓口やセミナーの法的根拠になります。

Q2個人情報の相談はどこにすればいいですか?

まず地元自治体の消費生活センターや商工会議所の無料相談が入口です。国の是正措置が必要なら個人情報保護委員会(PPC)へ、という二段構えが動きやすいです。

Q3個人情報取扱事業者とは誰のことですか?

個人情報をデータベース化して事業に用いる者すべてです。2017 年改正で 5,000 件要件が撤廃され、顧客名簿を持つ零細事業者や副業も含まれます。

Q4中小企業や副業も個人情報保護法の対象ですか?

対象です。ネット販売で顧客の氏名・住所を管理するだけで個人情報取扱事業者に当たり、安全管理措置などの義務を負います。

Q5自治体の個人情報支援に地域差があるのはなぜですか?

13 条が「努めなければならない」という努力義務にとどまるためです。財政や体制の違いから、窓口の手厚さは都市部と過疎地で大きく異なります。

Q6努力義務とは何ですか?

「努めなければならない」と定める義務で、達成できなくても直接の罰則や強制はありません。特定の措置を法的に請求する根拠にはなりません。

Q7個人情報保護委員会と自治体の役割はどう違いますか?

指導・勧告・命令など是正権限は国の個人情報保護委員会にあり、自治体は相談・情報提供・仲介など支援の入口を担います。

Q8個人情報保護法の対応は何から始めればいいですか?

有料コンサルの前に、まず自治体窓口や商工会の無料相談・手引きを当たるのが実務的です。安全管理措置とプライバシーポリシー整備から着手します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報の相談を市役所にしたら、本当に無料で対応してくれるんですか?

本条(13条)は自治体に区域内の事業者・住民への支援を努力義務として課しており、多くの自治体が消費生活センターや産業支援窓口で無料相談を実施しています。ただし努力義務なので、内容や有無は自治体で差があります。業界裏話ヒント:『個人情報保護法 対応』で検索すると有料サービスばかり並びますが、都道府県の消費生活センターや商工会議所が無料の相談・セミナーを開いていることが多い。まず『自治体名+個人情報 相談』で調べると入口が見つかる。

Q2事業者に個人情報を悪用されました。自治体は業者に指導してくれますか?

本条(13条)による自治体の支援は、相談・仲介・情報提供までが基本で、事業者へ直接『指導・勧告・命令』を下す権限は国の個人情報保護委員会にあります。自治体は入口として機能します。業界裏話ヒント:実効的な是正を求めるなら最終的にPPC(個人情報保護委員会)への申告ですが、いきなり国に持ち込むより地元自治体経由の方が相談のハードルが低い。まず自治体窓口で状況を整理し、必要ならPPCへ、という二段構えが動きやすい。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『13条があるなら、自治体に支援を要求できるはずだ』と考えるのは、問いの立て方そのものが違う。これは『努めなければならない』という努力義務であって、あなたが特定の支援を法的に請求できる権利ではない。正しい問いは『どの自治体が実際に窓口を設けているか』であり、その答えは地域ごとに大きく違う
  • 自治体が消費生活相談をやっていることは知っていても、それが個人情報の取扱いトラブルまでカバーしていることは見落とされやすい。事業者との間で起きた個人情報トラブルも、住民への支援の射程に入っている。相談先を『どこにもない』と思い込む前に、その窓口の対象範囲を確かめる価値がある
  • あなたから見れば『個人情報保護は国と大手IT企業の話』だが、法律から見れば、規制対象は 5,000 件の壁が消えた 2017 年改正以降、顧客名簿を持つほぼ全事業者だ。零細なあなたも当事者であり、その支援先が実は足元の役所にある。この視点の落差が、必要な支援を取り逃がさせる
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義務の主体13 条:地方公共団体(事業者・住民への支援)
内容区域内の事業者・住民への相談・情報提供等の支援措置
義務の性質努力義務(努めなければならない)
住民・事業者から見た使い方無料相談・支援の入口として活用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ネットショップを始めて顧客リストが数百件になった。個人情報保護法の対応って、何から手をつければいい? 数十万円のコンサル契約にサインする前に、あなたの都道府県の消費生活センターや商工会議所を当たってみる。無料の事業者向け相談やセミナーを用意している自治体は少なくない。
  • 通販業者にしつこくDMを送られ、退会手続きをしても止まらない。国の個人情報保護委員会にいきなり申告する前に、地元自治体の相談窓口が最初の入口になる。住民支援は本条の射程だ。
  • 取引先から『御社の個人情報の取扱方針を3日以内に出してほしい』と迫られた。あと 72 時間。ゼロから作文する前に、自治体や商工会が配布する中小企業向けの雛形・手引きを取り寄せれば、初動が間に合う。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第13条(区域内の事業者等への支援)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第13条の条文原文は「地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者及び住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第13条は第三節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。