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個人情報の保護に関する法律 第12条(地方公共団体の機関等が保有する個人情報の保護)

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  1. 地方公共団体は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。
  2. 2.地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法12条は、地方公共団体に対し、その機関および設立に係る地方独立行政法人が保有する個人情報の適正な取扱いを確保する措置を義務づける。2023年4月に施行された。

Q · 市役所や公立病院は、私の個人情報をどんなルールで守っているの?

2023年4月から国の個人情報保護法で全国統一されました

個人情報の保護に関する法律12条により、地方公共団体は、その機関(1項)および設立に係る地方独立行政法人(2項)が保有する個人情報について、適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずる義務を負います。2021年改正でこの規定を含む官民一元化が行われ、自治体分は2023年4月1日に施行されました。従来約2000本あった自治体ごとの保護条例が原則リセットされ、取扱い基準は国の個人情報保護法に統一されています。

解説

あなたが住民票を取り、国民健康保険に入り、子どもを公立学校に通わせ、公立病院で治療を受ける。その一つ一つで、市役所や区役所はあなたの個人情報を握っている。ところが2023年3月まで、その情報を守るルールは国の個人情報保護法ではなく、自治体ごとにバラバラの条例だった。全国で約1700超の自治体がそれぞれ別の基準を持つ、いわゆる「2000個問題」である。12条は、2021年の法改正でこの分裂を国の法律の下に束ね直した際の、地方版の入口だ。1項は市役所など自治体の機関が保有する情報、2項は自治体がつくった地方独立行政法人(公立病院機構や公立大学法人など)が保有する情報について、自治体に「適正な取扱いが確保されるよう必要な措置」を義務づける。窓口では見えないが、あなたの生活記録を守る土台が、ここで全国統一された。

法的な位置づけ

個人情報の保護に関する法律12条は、地方公共団体に対し、その機関が保有する個人情報(1項)および設立に係る地方独立行政法人が保有する個人情報(2項)について、適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずる責務を定める規定である。2021年改正による官民一元化の一環として、従来の自治体ごとの保護条例を国の法律体系に組み入れた。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護法12条とは?

地方公共団体に対し、その機関と設立に係る地方独立行政法人が保有する個人情報の適正な取扱いを確保する必要な措置を義務づける規定です。2023年4月施行。

Q22000個問題とは何ですか?

個人情報保護のルールが全国約1700超の自治体ごとの条例で約2000通りに分立し、基準や開示可否がバラバラだった問題。2021年改正で国法に一元化されました。

Q3地方独立行政法人は個人情報保護法の対象になりますか?

なります。公立病院機構や公立大学法人などは12条2項の対象で、設立した自治体が適正な取扱いの措置を講ずる義務を負います。2023年4月から適用。

Q4自治体の個人情報保護は2023年に何が変わりましたか?

2023年4月から根拠が自治体の条例ではなく国の個人情報保護法になり、開示請求権が全国共通化し、個人情報保護委員会の監督下に入りました。

Q5公立病院のカルテは個人情報保護法で守られますか?

運営主体が地方独立行政法人(公立病院機構など)なら12条2項の射程に入り、自治体が適正管理の措置を講じます。民間病院・国立病院とはルールが別です。

Q6官民一元化とは何ですか?

民間・国・自治体で別々だった個人情報保護のルールを、2021年改正で国の個人情報保護法に一本化した再編です。自治体分は2023年4月に施行されました。

Q7個人情報保護委員会は自治体も監督しますか?

監督します。2023年4月の一元化で、独立機関である個人情報保護委員会が自治体の個人情報の取扱いも監督対象とするようになりました。

Q8自治体への個人情報の苦情はどこに相談すればいい?

まず当該自治体の窓口、開示等の不服は情報公開・個人情報保護審査会への審査請求、取扱い一般は個人情報保護委員会が全国共通の相談・監督窓口になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市役所や公立病院に、自分の情報を見せてくれと請求できるんですか?

できる。保有個人情報の開示請求として第5章(開示請求権、76条ほか、現行条番号は要確認)に基づき求められ、12条はその管理体制を自治体に義務づける背骨にあたる。拒まれても、情報公開・個人情報保護審査会への審査請求という全国共通の救済がある。業界裏話ヒント:2023年3月まで開示ルールは自治体ごとの条例でバラバラで、手数料も可否も窓口次第だった。今は全国統一の法律ベースで個人情報保護委員会が監督し、条例時代の「うちの市ではできない」が通りにくくなった。この転換点を、多くの住民はまだ知らない。

Q2うちの市の個人情報保護条例は、もうなくなったんですか?

実体的なルールは国の法律に置き換わった。2021年改正で全国約2000本の保護条例が原則リセットされ、取扱い基準は個人情報保護法に統一された。ただし自治体は法の範囲内で、審議会の設置や開示手数料など限られた事項を条例で定められ、12条の「必要な措置」もその根拠になる。業界裏話ヒント:今も多くの自治体に「個人情報保護法施行条例」が残るが、中身は手続の枝葉が中心で、保護水準の本体は全国共通になった。昔の条例が生きていると思って交渉すると、土俵を間違える。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「市役所は昔から国の個人情報保護法に従っている」という前提で質問を組み立てているなら、その前提自体が誤っている。2023年3月まで、地方公共団体は国の法律ではなく自治体ごとの条例に従っていた。あなたが数年前に市役所で経験した個人情報の扱いと、今の扱いは、拠り所とする法律が別物だ。
  • この統一を「単なる法律の整理」と知ってはいても、その深刻度を見落としている。統一によって、あなたは公立病院・公立学校・生活保護の記録に対し、全国どこでも同じ開示請求権を持ち、独立機関である個人情報保護委員会の監督下に入った。地方の窓口対応のばらつきに泣き寝入りする時代が、制度上は終わったのである。
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規律対象地方公共団体の機関+設立に係る地方独立行政法人が保有する個人情報
義務の性質適正な取扱い確保のため必要な措置を講ずる責務
施行・位置づけ官民一元化の地方版の入口、自治体分は2023年4月1日施行

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 公立病院で受けた治療のカルテは、誰がどのルールで守っているか考えたことがあるか。運営主体が地方独立行政法人(公立病院機構など)なら、2023年4月からこの12条2項の射程に入り、自治体が適正管理の措置を講ずる義務を負う。民間病院のルールとも、国立病院のルールとも別物だ。
  • あなたが市役所で住民の個人情報を扱う部署にいるとする。拠り所は2023年3月まで自治体独自の条例だったが、4月からは全国統一の個人情報保護法だ。条例時代の運用感覚のままだと、個人情報保護委員会の監督や統一化された開示請求ルールで足をすくわれる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第12条(地方公共団体の機関等が保有する個人情報の保護)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第12条の条文原文は「地方公共団体は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第12条は第三節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。