要点個人情報の保護に関する法律 8 条は、国が、その機関と独立行政法人等の保有する個人情報の適正な取扱いを確保するため必要な措置を講じる責務を定めるプログラム規定である。
Q · 役所や国立大学が持っている私の個人情報って、どの法律で守られているの?
2022 年以降は民間と同じ個人情報保護法です
個人情報の保護に関する法律 8 条により、国は自らの機関と独立行政法人等(国立大学法人・国立病院機構など)が保有する個人情報の適正な取扱いを確保するため、必要な措置を講じる責務を負います。令和 3 年改正で公的部門も本法に統合され、政府の情報管理も政府の外側にいる個人情報保護委員会の監督下に入りました。ただし本条自体はプログラム規定で、個人が直接請求する根拠にはならず、具体的な義務は第 5 章に置かれています。
年金の記録、確定申告のデータ、マイナンバー、国立大学に提出した成績や研究データ。これらを握っているのは民間企業ではなく、国の機関や独立行政法人だ。2022年3月まで、これら公的機関の個人情報の扱いは民間とは別の法律で、しかも身内の省庁が監督していた。令和3年(2021年)改正で、その壁が壊れる。今は一本の個人情報保護法に公的部門も統合され、第8条が「国は、自らの機関と独立行政法人等が持つ個人情報を適正に扱うよう必要な措置を講じる」と宣言している。プログラム規定(国に努力の方向を義務づける方針規定であり、これ自体を根拠に個人が直接請求はできない)だ。だが本当に効くのはその先。この統合によって、独立した個人情報保護委員会が政府自身の情報管理まで監視するようになった。役所の情報漏えいを、政府とは別の目が見張る時代の入口が、この一条だ。
個人情報の保護に関する法律 8 条は、国の措置義務を定める規定であり、国が、その機関および独立行政法人等の保有する個人情報について、適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じる旨を規律する。個人の請求権を直接生じさせないプログラム規定であり、第 5 章の具体的な義務規定へと接続する総則的な位置を占める。
国が、自らの機関と独立行政法人等が保有する個人情報の適正な取扱いを確保するため必要な措置を講じる責務を定めた規定です。個人の請求権を直接生むものではありません。
国立大学法人、国立病院機構、国立研究開発法人など、国が設立し公的業務を担う法人が含まれます。私立大学や民間病院は民間事業者として別ルートで規律されます。
令和 3 年改正以降、委員会は民間だけでなく国の機関や独立行政法人等も一元的に監督します。政府が政府自身を身内で見張る構造は終わりました。
国に努力の方向を義務づける方針規定を指します。それ自体を根拠に個人が直接請求はできませんが、具体的な義務は第 5 章に置かれています。
国立大学法人は独立行政法人等に当たり、本条 2 項が国の措置義務の対象に含めます。私立大学は民間事業者として第 4 章の規律に服します。
令和 3 年(2021 年)改正により、公的部門は令和 4 年(2022 年)4 月 1 日に本法へ統合されました。行政機関個人情報保護法などが本法に一本化されています。
本条は直接の根拠になりません。賠償は国家賠償法 1 条、開示・訂正は第 5 章の開示請求制度が根拠となり、委員会への申出と併せて考えます。
関係します。特定個人情報にはマイナンバー法の特則が加わりますが、国の機関が扱う限り本条の「必要な措置」も基盤として働き、制度拡大で内容が重くなります。
第8条自体ではできません。これは国に体制整備を義務づけるプログラム規定で、個人の請求権を直接は生みません。実際の賠償は国家賠償法1条、開示や訂正は第5章の開示請求制度(第76条以下、現行効力を要確認)が根拠になります。業界裏話ヒント:公的機関相手の情報事案は、個人情報保護委員会への申出と国家賠償請求の二本立てで考える。委員会の指導実績が、後の賠償交渉で事実上の追い風になることがある。(最新の改正状況をご確認ください)
独立行政法人等(国立大学法人、国立病院機構、国立研究開発法人など)は国が設立し公的業務を担うため、第8条2項が国の機関に準じて国の措置義務の対象に含めています。私大や民間病院は民間事業者として第4章の規律に服します。業界裏話ヒント:同じ『大学の成績データ』でも、国立か私立かで適用される条文の枝が分かれる。トラブル時にまず確認すべきは、相手が『独立行政法人等』か『民間事業者』か。そこで持っていく窓口が変わる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 義務の主体・対象 | 8 条:国が、自らの機関と独立行政法人等の個人情報について措置 | — |
| 規範の性質 | プログラム規定(措置義務、直接の請求権なし) | — |
| 実効性の担保 | 第 5 章の具体的義務・個人情報保護委員会の監督へ接続 | — |
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