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個人情報の保護に関する法律 第四節 雑則

165–170共 6 條

(施行の状況の公表)

165

委員会は、行政機関の長等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。 委員会は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(地方公共団体による必要な情報の提供等の求め)

166

地方公共団体は、地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、必要な情報の提供又は技術的な助言を求めることができる。 委員会は、前項の規定による求めがあったときは、必要な情報の提供又は技術的な助言を行うものとする。

(条例を定めたときの届出)

167

地方公共団体の長は、この法律の規定に基づき個人情報の保護に関する条例を定めたときは、遅滞なく、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、その旨及びその内容を委員会に届け出なければならない。 委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 前二項の規定は、第一項の規定による届出に係る事項の変更について準用する。

(国会に対する報告)

168

委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

(案内所の整備)

169

委員会は、この法律の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備するものとする。

(地方公共団体が処理する事務)

170

この法律に規定する委員会の権限及び第百五十条第一項又は第四項の規定により事業所管大臣又は金融庁長官に委任された権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。

回 個人情報の保護に関する法律 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)