要点個人情報保護法165条は、個人情報保護委員会が行政機関の長等に施行状況の報告を求め、毎年度その概要を公表すると定める。行政部門の個人情報取扱いを可視化する透明性規定である。
Q · 自分の個人情報を政府がちゃんと扱っているか、確かめる方法ってあるんですか?
委員会が行政機関の施行状況を毎年公表しています
個人情報保護法165条により、個人情報保護委員会は行政機関の長等に対し、この法律の施行状況について報告を求めることができ(1項)、毎年度その報告を取りまとめて概要を公表する義務を負います(2項)。監督の矛先は民間企業だけでなく、行政機関・自治体・独立行政法人にも及びます。あなたが役所の開示請求への対応や自治体の漏えい件数を確かめたいとき、感覚ではなく公表された数字で全体像を把握できる公的資料が、毎年更新されています。
政府はあなたのマイナンバー、住民記録、税や年金の情報を大量に握っている。では、その取扱いが法律どおりか、誰がチェックしているのか。民間企業を監督するのと同じ個人情報保護委員会が、行政機関や自治体、独立行政法人に対しても施行の状況の報告を求め、毎年その概要を公表する。それを定めるのが 165 条だ。見落とされがちなのは、監督の矛先が民間だけではないという点。役所自身も、自分たちがどれだけ開示請求に応じ、どれだけ情報漏えいを起こしたかを委員会に報告し、その集計が公開される。あなたが役所に自分の情報の開示を求めて渋られたとき、あるいは自治体のデータ流出のニュースに不安を覚えたとき、感覚ではなく数字で全体像を確かめられる公的資料が、毎年更新されている。その存在を知っているかどうかで、あなたが政府に向けられる問いの鋭さが変わる。
個人情報保護法165条は、個人情報保護委員会による施行状況の報告徴収および公表を定める規定である。委員会は行政機関の長等に対し法律の施行状況の報告を求めることができ、毎年度その報告を取りまとめて概要を公表する義務を負う。行政部門による個人情報の取扱いに対する透明性確保の仕組みとして機能する。
個人情報を取り扱う民間事業者に加え、行政機関・地方自治体・独立行政法人も監督します。165条により政府自身の施行状況も報告を受け、概要を公表します。
対象です。令和3年改正で三法が一本化され、行政機関等も個人情報保護委員会の一元的な監督下に入りました。165条はその施行状況の公表を定めます。
個人情報保護委員会が行政機関の長等に施行状況の報告を求め、毎年度その概要を公表することを定めた規定です。行政部門の透明性を担保します。
個人情報保護委員会です。行政機関の長等から施行状況の報告を受け、その概要を毎年度公表することで、外部からの検証を可能にしています。
毎年度、報告を取りまとめた概要が公表されます。165条2項が公表を委員会の義務としているため、請求しなくても誰でも閲覧できます。
委員会が公表する施行状況の概要に、行政機関等の漏えい報告の集計が含まれます。個別自治体の全体像は「行政機関等」に関する集計から読み取れます。
できます。保有個人情報の開示請求制度があり、その全国的な運用実態は委員会の施行状況の公表に集約されます。開示・不開示の件数傾向が分かります。
個人情報保護委員会がマイナンバー(特定個人情報)の取扱いも別途監督し、同様に施行状況を明らかにしています。番号の管理の全体像を確認できます。
個人情報保護委員会の公式サイトで、年次報告や施行状況の資料として公開されている。165 条 2 項が概要の公表を委員会の義務(「公表するものとする」)としているため、請求しなくても誰でも閲覧できる。業界裏話ヒント:民間企業向けの監督実績と、行政機関向けの施行状況は資料が分かれていることが多い。役所の対応を調べたいなら「行政機関等」に関する集計を探す。一般のニュースはほぼ民間の話しか報じないので、公的部門の数字は自分で当たるしかない
直接の法的効力はないが、委員会が公表する施行状況には行政機関全体の開示・不開示の件数傾向が集計されている(本法 165 条の公表)。全国的には開示されている類型を自分の役所だけが拒むなら、審査請求で運用の偏りを指摘する客観資料になる。業界裏話ヒント:担当者は全国比較の数字を突きつけられるのを嫌う。「他はやっている」は感情論だが、委員会の公表数字は根拠のある比較になり、庁内で再検討の材料にされやすい
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。