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個人情報の保護に関する法律 第166条(地方公共団体による必要な情報の提供等の求め)

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  1. 地方公共団体は、地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、必要な情報の提供又は技術的な助言を求めることができる。
  2. 2.委員会は、前項の規定による求めがあったときは、必要な情報の提供又は技術的な助言を行うものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報の保護に関する法律 166 条は、地方公共団体が個人情報の適正な取扱いを確保するため、個人情報保護委員会に情報提供や技術的助言を求められると定める規定である。

Q · 市役所が個人情報の扱いで迷ったとき、どこに助けを求めるの?

自治体は個人情報保護委員会に助言を求められます

個人情報の保護に関する法律 166 条により、地方公共団体は、その機関・地方独立行政法人・事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するため必要と認めるとき、個人情報保護委員会(国の独立監督機関)に対し必要な情報の提供や技術的助言を求めることができます。委員会は、その求めがあったときは情報提供・技術的助言を「行うものとする」と規定され、応答義務を負います。2023 年 4 月の個人情報保護法制一元化により、約 2,000 本の自治体条例が役目を終え、この委員会との連携回路が全国の現場を下支えしています。

解説

あなたが市役所に住民票を取りに行き、マイナンバーを預け、健診結果を提出する。その一つ一つを役所がどう管理するかのルールが、2023年4月から全国で一本化された。かつては都道府県・市区町村ごとに個人情報保護条例がバラバラに存在し、約2000本が乱立していた(いわゆる2000個問題)。同じ「個人情報」でも自治体をまたぐと定義も開示手続も違う、そんな迷宮が解消されたのだ。166条は、その新体制で地方公共団体が個人情報保護委員会(国の独立した監督機関)に対し、必要な情報提供や技術的助言を求められると定める。つまりあなたの市役所は、判断に迷ったとき国の専門機関に助けを求める回路を手に入れた。あなたのデータを扱う現場が、独りで手探りする時代は終わっている。

法的な位置づけ

個人情報の保護に関する法律 166 条は、地方公共団体と個人情報保護委員会の支援関係を定める規定である。地方公共団体は、区域内の機関・地方独立行政法人・事業者等による個人情報の適正な取扱いの確保に必要があると認めるとき、委員会に情報提供または技術的助言を求めることができ、委員会はその求めに応じて助言等を行う義務を負う。命令による統制ではなく、要請に基づく支援型の連携として設計されている。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護委員会とは何をする機関ですか?

内閣府の外局に置かれる独立した監督機関で、個人情報の適正な取扱いを監視・監督します。令和3年改正で民間だけでなく行政機関・地方公共団体まで対象が広がりました。

Q22000個問題とは何ですか?

個人情報保護条例が都道府県・市区町村ごとに約 2,000 本乱立し、定義や開示手続が自治体をまたぐと異なっていた状態を指します。2023 年 4 月の法制一元化で解消されました。

Q3自治体の個人情報の扱いに不満があるときどこに相談できますか?

根拠は条例ではなく個人情報保護法です。自治体は 166 条で個人情報保護委員会に助言を求められ、個人も委員会の窓口に相談・情報提供できます。

Q4地方公共団体は個人情報保護委員会に何を求められますか?

166 条 1 項により、個人情報の適正な取扱い確保に必要な「情報の提供」または「技術的な助言」を求められます。命令や許可を得る手続ではありません。

Q5個人情報保護法の一元化はいつから始まりましたか?

令和3年(2021 年)改正により制度が整備され、令和5年(2023 年)4 月 1 日から地方公共団体にも個人情報保護法が直接適用されています。

Q6自治体の個人情報保護条例は今も有効ですか?

全面的な独自条例は役目を終えました。現在は個人情報保護法が直接適用され、条例は法の範囲内で必要な事項のみを定められます。

Q7個人情報保護委員会への助言要請は自治体の義務ですか?

義務ではありません。166 条 1 項は「求めることができる」と定める任意の権限です。一方、委員会側は求めがあれば助言を「行うものとする」義務を負います。

Q8事業者の個人情報の扱いについても自治体は委員会に相談できますか?

できます。166 条は自治体の機関・地方独立行政法人だけでなく、区域内の「事業者等」による取扱いの適正確保のための助言要請も対象としています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市役所って、自分たちのルール(条例)で個人情報を扱ってるんですよね?

2023年3月まではそうでしたが、今は違います。令和3年(2021年)改正で地方公共団体にも個人情報保護法が直接適用され、条例は法の範囲内で必要な事項しか定められなくなりました(第5条、第166条を含む新体制)。業界裏話ヒント:多くの自治体窓口の担当者自身がこの大転換を十分に理解しておらず、古い条例感覚で対応することがある。開示請求などで納得できない対応をされたら、根拠は今や国の法律だと押さえておくと流れが変わる。

Q2個人情報保護委員会って、民間企業を取り締まる役所じゃないんですか?

かつてはほぼ民間事業者の監督機関でしたが、令和3年改正で行政機関・独立行政法人・地方公共団体まで監視・監督の対象に広がりました。166条は、その委員会が自治体からの求めに応じて情報提供や技術的助言を行う根拠条文です。業界裏話ヒント:委員会は監督者であると同時に相談相手でもある。自治体が委員会に助言を求めた記録は、後に漏洩事故が起きたとき『適正な取扱いに努めた』ことを示す材料にもなる。現場が委員会をどう使うかで、事故後の評価まで変わってくる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「個人情報保護は自分の住む自治体の条例が守ってくれる」と考えている人が多いが、その問いの立て方がもう古い。2023年4月以降、地方公共団体にも個人情報保護法が直接適用され、条例は法の範囲内の必要な細則しか残っていない。あなたを守っているのは、地元の条例ではなく国の法律である
  • 個人情報保護委員会の存在は知っていても、それが自治体まで監督することは知られていない。かつて委員会の目は民間事業者中心に向いていた。今は市役所も県庁も監視の射程に入っている。この広がりを見落とすと、行政相手のやり取りで切れるカードを一枚見逃すことになる
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規定内容166 条:委員会への情報提供・技術的助言の要請と、委員会の応答義務
名宛人地方公共団体と個人情報保護委員会
機能現場と国の専門機関をつなぐ支援・連携の回路

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが市役所に自分の個人情報の開示請求をして、担当者が「うちの条例では…」と口ごもったら、どうなる? 2023年4月以降、根拠は条例ではなく個人情報保護法だ。担当者が迷えば、その自治体は166条で個人情報保護委員会に助言を求められる。あなたが受ける対応の質は、この裏の回路が機能しているかで静かに変わっている
  • 自治体の情報システム担当のあなた。新しい行政アプリで住民データを扱うことになったが、匿名加工して民間と共有してよいのか判断がつかない。委員会への助言要請は166条が根拠だ。手探りで見切り発車して漏洩すれば、責任はあなたの部署に降りかかる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第166条(地方公共団体による必要な情報の提供等の求め)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第166条の条文原文は「地方公共団体は、地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、必要な情報の…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第166条は第四節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第166条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。