要点個人情報の保護に関する法律 166 条は、地方公共団体が個人情報の適正な取扱いを確保するため、個人情報保護委員会に情報提供や技術的助言を求められると定める規定である。
Q · 市役所が個人情報の扱いで迷ったとき、どこに助けを求めるの?
自治体は個人情報保護委員会に助言を求められます
個人情報の保護に関する法律 166 条により、地方公共団体は、その機関・地方独立行政法人・事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するため必要と認めるとき、個人情報保護委員会(国の独立監督機関)に対し必要な情報の提供や技術的助言を求めることができます。委員会は、その求めがあったときは情報提供・技術的助言を「行うものとする」と規定され、応答義務を負います。2023 年 4 月の個人情報保護法制一元化により、約 2,000 本の自治体条例が役目を終え、この委員会との連携回路が全国の現場を下支えしています。
あなたが市役所に住民票を取りに行き、マイナンバーを預け、健診結果を提出する。その一つ一つを役所がどう管理するかのルールが、2023年4月から全国で一本化された。かつては都道府県・市区町村ごとに個人情報保護条例がバラバラに存在し、約2000本が乱立していた(いわゆる2000個問題)。同じ「個人情報」でも自治体をまたぐと定義も開示手続も違う、そんな迷宮が解消されたのだ。166条は、その新体制で地方公共団体が個人情報保護委員会(国の独立した監督機関)に対し、必要な情報提供や技術的助言を求められると定める。つまりあなたの市役所は、判断に迷ったとき国の専門機関に助けを求める回路を手に入れた。あなたのデータを扱う現場が、独りで手探りする時代は終わっている。
個人情報の保護に関する法律 166 条は、地方公共団体と個人情報保護委員会の支援関係を定める規定である。地方公共団体は、区域内の機関・地方独立行政法人・事業者等による個人情報の適正な取扱いの確保に必要があると認めるとき、委員会に情報提供または技術的助言を求めることができ、委員会はその求めに応じて助言等を行う義務を負う。命令による統制ではなく、要請に基づく支援型の連携として設計されている。
内閣府の外局に置かれる独立した監督機関で、個人情報の適正な取扱いを監視・監督します。令和3年改正で民間だけでなく行政機関・地方公共団体まで対象が広がりました。
個人情報保護条例が都道府県・市区町村ごとに約 2,000 本乱立し、定義や開示手続が自治体をまたぐと異なっていた状態を指します。2023 年 4 月の法制一元化で解消されました。
根拠は条例ではなく個人情報保護法です。自治体は 166 条で個人情報保護委員会に助言を求められ、個人も委員会の窓口に相談・情報提供できます。
166 条 1 項により、個人情報の適正な取扱い確保に必要な「情報の提供」または「技術的な助言」を求められます。命令や許可を得る手続ではありません。
令和3年(2021 年)改正により制度が整備され、令和5年(2023 年)4 月 1 日から地方公共団体にも個人情報保護法が直接適用されています。
全面的な独自条例は役目を終えました。現在は個人情報保護法が直接適用され、条例は法の範囲内で必要な事項のみを定められます。
義務ではありません。166 条 1 項は「求めることができる」と定める任意の権限です。一方、委員会側は求めがあれば助言を「行うものとする」義務を負います。
できます。166 条は自治体の機関・地方独立行政法人だけでなく、区域内の「事業者等」による取扱いの適正確保のための助言要請も対象としています。
2023年3月まではそうでしたが、今は違います。令和3年(2021年)改正で地方公共団体にも個人情報保護法が直接適用され、条例は法の範囲内で必要な事項しか定められなくなりました(第5条、第166条を含む新体制)。業界裏話ヒント:多くの自治体窓口の担当者自身がこの大転換を十分に理解しておらず、古い条例感覚で対応することがある。開示請求などで納得できない対応をされたら、根拠は今や国の法律だと押さえておくと流れが変わる。
かつてはほぼ民間事業者の監督機関でしたが、令和3年改正で行政機関・独立行政法人・地方公共団体まで監視・監督の対象に広がりました。166条は、その委員会が自治体からの求めに応じて情報提供や技術的助言を行う根拠条文です。業界裏話ヒント:委員会は監督者であると同時に相談相手でもある。自治体が委員会に助言を求めた記録は、後に漏洩事故が起きたとき『適正な取扱いに努めた』ことを示す材料にもなる。現場が委員会をどう使うかで、事故後の評価まで変わってくる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定内容 | 166 条:委員会への情報提供・技術的助言の要請と、委員会の応答義務 | — |
| 名宛人 | 地方公共団体と個人情報保護委員会 | — |
| 機能 | 現場と国の専門機関をつなぐ支援・連携の回路 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。