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個人情報の保護に関する法律 第167条(条例を定めたときの届出)

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  1. 地方公共団体の長は、この法律の規定に基づき個人情報の保護に関する条例を定めたときは、遅滞なく、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、その旨及びその内容を委員会に届け出なければならない。
  2. 2.委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
  3. 3.前二項の規定は、第一項の規定による届出に係る事項の変更について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 167 条は、地方公共団体の長が個人情報保護条例を定めたとき委員会へ届け出る義務と、委員会がその内容をインターネット等で公表する義務を定める。条例の変更にも準用される。

Q · 自治体ごとに個人情報のルールが違うって、どこで確認できるの?

委員会が公表する条例一覧で全国横断で確認できます

個人情報保護法 167 条により、地方公共団体の長が個人情報保護条例を定めたときは、遅滞なく個人情報保護委員会へ届け出る義務があります(1 項)。委員会はその内容をインターネット等で公表しなければなりません(2 項)。この公表制度があるため、事業者や住民は全国約 1700 の自治体の上乗せ条例を、各自治体サイトを個別に探すことなく一つの窓口で確認できます。条例の変更も届出・公表の対象です(3 項)。

解説

個人情報保護法が2021年に大改正されたというニュースを、大企業や役所の話として読み飛ばした人は多い。だがこの改正の裏で、日本の地図が一枚書き換わった。かつて全国の自治体はそれぞれ独自の個人情報保護条例を持ち、その数はおよそ2000。医療データを隣町と共有するだけで、ルールの食い違いに阻まれた。改正法は全国共通の土台を敷いたが、自治体の条例制定権(憲法94条)まで奪ったわけではない。自治体は今も「条例要配慮個人情報」の指定など、独自の上乗せができる。167条が要求するのは、そうした条例を作ったら遅滞なく個人情報保護委員会へ届け出ること、そして委員会がそれをネットで公表することだ。結果として、あなたは自分の街のローカルルールを、1700の役所を巡らずに一つの窓口で確認できる。

法的な位置づけ

個人情報の保護に関する法律 167 条は、条例の届出および公表に関する手続規定である。地方公共団体の長が本法に基づき個人情報保護条例を定めた場合に、遅滞なく個人情報保護委員会へその旨と内容を届け出る義務を課し、委員会に対しては届出事項をインターネットの利用その他適切な方法で公表する義務を課す。条例の変更にも準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

Q1条例要配慮個人情報とは何ですか?

地方公共団体が条例で独自に要配慮個人情報として指定する情報です。全国共通の要配慮個人情報に上乗せする地域固有の機微情報を指し、その指定条例は 167 条で委員会へ届出・公表されます。

Q2自治体の個人情報保護条例はどこで確認できますか?

個人情報保護委員会の公表ページで確認できます。167 条 2 項により委員会が届出条例をインターネット等で公表するため、全国の上乗せ条例を一つの窓口で横断確認できます。

Q3個人情報保護委員会への届出は誰がするのですか?

地方公共団体の長です(167 条 1 項)。本法に基づく個人情報保護条例を定めたとき、遅滞なく届け出る義務を負います。公表するのは委員会側です(2 項)。

Q42000 個問題とは何ですか?

制度一元化前、全国の自治体がそれぞれ独自の個人情報保護条例を持ち、約 2000 種類のルールが乱立していた状態の通称です。2021 年改正が共通ルールへ統合しました。

Q5自治体は独自の個人情報ルールを作れますか?

作れます。全国共通の土台の上に、条例要配慮個人情報の指定など独自の上乗せができます(憲法 94 条の条例制定権)。その条例は 167 条で届出・公表されます。

Q6個人情報保護条例の届出はいつまでにするのですか?

「遅滞なく」とされ(167 条 1 項)、具体的日数の定めはありませんが、条例の制定・変更後すみやかに履行すべき運用です。放置は透明性の欠落として指摘されえます。

Q7条例を変更したときも届出は必要ですか?

必要です。167 条 3 項が届出・公表の規定を変更にも準用しています。新設時だけでなく、改正・変更のたびに届け出て公表される仕組みです。

Q8委員会が公表する条例情報は誰でも見られますか?

見られます。委員会はインターネットの利用その他適切な方法で公表する義務を負い(167 条 2 項)、住民・事業者は誰の許可も要らず一覧に直接アクセスできます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護法って2021年に変わったって聞くけど、自治体のルールはどうなったんですか?

全国共通のルールに寄せつつ、自治体は条例で独自の上乗せができる形になりました。改正法は「条例要配慮個人情報」の指定などを認め、167条はその条例を委員会へ届け出て公表させます。業界裏話ヒント:委員会の公表ページを見れば全国の自治体条例を横断確認できますが、事業者の法務担当でもこの一覧の存在を知らず、自治体サイトを個別に探して時間を浪費している人が大半だ

Q2引っ越したら、自分の個人情報の扱われ方って変わるんですか?

変わる可能性があります。移転先の自治体が独自の条例(条例要配慮個人情報の指定など)を持てば、機微情報の取扱いルールが前の街と違うことがある。167条で委員会がその条例を公表しているので確認できます。業界裏話ヒント:どの自治体がどんな上乗せをしているかは委員会の公表一覧が唯一の全国横断の入口。引っ越し先の条例を先に見ておけば、開示請求や利用停止請求のときに主導権を握れる

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

  • 「2021年の改正で個人情報のルールは全国で一本化された、もう自治体ごとの違いはない」と思っている人が多い。だがその問いの立て方自体が的を外している。法律は全国共通の土台を作ったが、自治体は条例で独自の上乗せ、たとえば条例要配慮個人情報の指定ができる。違いは消えていない、追えるようになっただけだ
  • 167条が「届出と公表」の手続だと知っている人でも、その公表が持つ意味の重さを見落としている。委員会がネットで公表するからこそ、事業者は全国のローカルルールを一括で確認でき、住民は自分の街の扱いを検証できる。手続の一行が、情報の非対称性を崩す装置になっている
  • 「条例の届出なんて役所の内部事務で、住民には公開されない」と思われがちだが逆だ。委員会はインターネットの利用その他適切な方法により公表する義務を負う(2項)。あなたは誰の許可も要らず、その一覧に直接アクセスできる
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条文の役割167 条:条例の届出・公表の手続
規律の中身届出(自治体)と公表(委員会)の手続を義務化
義務の名宛人地方公共団体の長(届出)+委員会(公表)
実務での使い方委員会の公表一覧で全国の上乗せ条例を横断確認

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 全国展開する EC 事業者として、自治体の図書館や公立病院に個人データを提供する契約を結ぶとき、その自治体独自の上乗せ条例を見落としていたらどうなる? 以前は1741市区町村のサイトを一つずつ漁るしかなかった。今は委員会が公表する一覧を見れば、条例要配慮個人情報の指定が横断的に把握できる。ローカルルール違反による契約解除や行政指導のリスクを、契約前に潰せる
  • あなたが自治体の情報政策担当だとする。新しい個人情報保護条例を制定したのに、委員会への届出を失念した。167条1項は届出を義務付ける。放置すれば透明性の欠落として監査や住民監査請求で指摘されうる
  • 災害が起きて、隣の自治体と要支援者名簿を共有したい。あと数時間で避難指示が出る局面。相手自治体の条例が独自の制限をかけていないか、その場で確認しなければならない。委員会の公表データベースが、全国を横断して確認できる唯一の入口になる

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個人情報の保護に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第167条(条例を定めたときの届出)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第167条の条文原文は「地方公共団体の長は、この法律の規定に基づき個人情報の保護に関する条例を定めたときは、遅滞なく、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、その旨及びその内容を委…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第167条は第四節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第167条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。