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個人情報の保護に関する法律 第14条(苦情の処理のあっせん等)

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地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報の保護に関する法律 14 条は、地方公共団体に対し、事業者と本人の間の個人情報の苦情をあっせん等で処理する努力義務を定める。強制力はないが救済の入口となる。

Q · 個人情報を勝手に使われたら、どこに相談すればいいの?

自治体の無料あっせん窓口が使えます

個人情報の保護に関する法律 14 条により、地方公共団体は事業者と本人との間の個人情報の苦情を、あっせんその他必要な措置で処理する努力義務を負います。実務上の窓口は消費生活センター(消費者ホットライン 188)や自治体の相談窓口です。あっせんは仲介であって強制力はありませんが、事業者が応じない場合は、指導・勧告・命令まで出せる国の個人情報保護委員会へ申告できます。弁護士費用を覚悟する前に、無料で使える公的ルートが段階的に用意されています。

解説

通販サイトに登録しただけのメールアドレスが、なぜか身に覚えのない業者からの営業メールで溢れる。個人情報を勝手に第三者へ渡されたと感じても、多くの人は「どこに言えばいいのか分からない」で終わる。だが個人情報の保護に関する法律第14条は、地方公共団体に対し、事業者と本人(つまりあなた)の間に生じた個人情報の苦情を、あっせんその他必要な措置で処理するよう努めよと命じている。ここで知っておくべきは二つ。第一に、これは努力義務(結果までは保証しないが、対応体制を用意すべき義務)であり、実際の窓口として機能するのは消費生活センターや地方公共団体の相談窓口だ。第二に、あっせんはあくまで仲介で強制力はないが、その先には個人情報保護委員会という、事業者に是正の指導・勧告・命令まで出せる国の機関が控えている。第14条は、その救済の階段の一段目、あなたが無料で使える入口である。

法的な位置づけ

個人情報の保護に関する法律 14 条は、地方公共団体の苦情処理に関する努力義務を定める規定である。個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるよう、あっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならないとする。強制的な是正権限は伴わず、実務上は消費生活センター等が受け皿として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報を勝手に使われたときの相談先は?

まず当該事業者の窓口、次に消費生活センターや自治体のあっせん(個人情報保護法 14 条)、さらに個人情報保護委員会への申告と、段階的な無料ルートがあります。

Q2消費者ホットライン 188 で個人情報の苦情も相談できる?

できます。188 は悪質商法の番号と思われがちですが、個人情報を勝手に使われた苦情も 14 条のあっせんへつながる入口として機能します。

Q3個人情報保護法のあっせんに費用はかかる?

地方公共団体や消費生活センターのあっせん相談は原則無料です。弁護士に依頼する前段階の公的窓口として利用できます。

Q4自治体のあっせんに事業者が応じない場合は?

あっせんに強制力はないため一旦そこで止まりますが、個人情報保護委員会へ申告すれば、委員会は事業者に指導・勧告・命令ができます。

Q5個人情報保護委員会への申告方法は?

個人情報保護委員会の窓口に、被害の経緯と証拠を添えて申告します。委員会は全国の事業者に直接権限を持ち、地元窓口の対応差に左右されません。

Q6副業やフリマで他人の情報を扱う人も規制対象?

他人の連絡先・住所を継続的に扱えば個人情報取扱事業者となり、苦情を持ち込まれる側になります。14 条の窓口は事業者側にも関わります。

Q7個人情報の苦情に時効はある?

14 条のあっせん申立て自体に法定期限はありません。ただし損害賠償は民法 724 条で 3 年、実務上は通信ログの保存期間が事実上の期限になります。

Q8認定個人情報保護団体とは何をするところ?

個人情報保護法 53 条に基づき、加盟事業者に関する苦情処理を行う民間団体です。事業者が加盟していれば、その団体の窓口も利用できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報を勝手に使われたとき、いきなり裁判しかないんですか?

いいえ。まず事業者の窓口(第40条で処理の努力義務)、次に消費生活センターや地方公共団体のあっせん(第14条)、さらに個人情報保護委員会への申告と、無料で使える段階があります。委員会は事業者に指導・勧告・命令ができます。業界裏話ヒント:多くの人が弁護士費用を覚悟しますが、実は委員会への申告が最も企業を動かす。行政の是正措置は訴訟より速く、しかも無料。まず委員会の相談ダイヤルを試す価値がある(最新の運用状況をご確認ください)

Q2地方公共団体のあっせんって、頼めば必ずやってくれるんですか?

第14条は「努力義務」なので、必ず開催される保証はなく、対応の充実度は自治体によって差があります。あっせん自体も仲介で、事業者に応じる義務まで強制はできません(第14条)。業界裏話ヒント:自治体窓口が消極的なとき、そこで粘るより国の個人情報保護委員会へ直接申告する方が速いことが多い。委員会は全国の事業者に直接権限を持つので、地元窓口の温度差に左右されない。窓口が動かない=行き止まり、ではない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「個人情報を勝手に使われたら、まず弁護士に相談すべき」と考える人が多いが、その問いの立て方自体が遠回りだ。多くの個人情報トラブルは、事業者への申立て、消費生活センターや地方公共団体の無料あっせん、そして個人情報保護委員会への申告で解決の糸口が見える。弁護士費用を覚悟する前に、無料で動く公的ルートが順に用意されている
  • 「あっせんは行政が命令してくれるもの」と誤解されがちだが、あっせんは仲介であって強制力はない。事業者が応じなければ、そこで一旦止まる。ただし本当の強制力は次の段、個人情報保護委員会の指導・勧告・命令にあり、あっせん段階での事業者の対応記録が、その後の委員会対応で効いてくる
  • 第14条が「地方公共団体の努力義務」だと知っている人でも、その努力義務が自分にとって何を意味するかまでは見ていない。努力義務ゆえに窓口の充実度には自治体差があり、専門相談員の有無も一律ではない。だからこそ、地元窓口が動かないときに国の個人情報保護委員会へ直接申告する道を、あらかじめ握っておく必要がある
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誰の義務か14 条:地方公共団体(あっせん等の努力義務)
強制力の有無強制力なし(あっせんは仲介)
実務上の位置づけ救済の階段の一段目・無料の入口
その先の是正手段個人情報保護委員会の指導・勧告・命令

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もしあなたが個人事業で顧客リストを扱っていて、ある客から「私の情報を勝手に使っただろう」と苦情を受けたら? その客が地方公共団体に相談すれば、あっせんの場に呼ばれる可能性がある。事業者側にとっても、この窓口は訴訟より穏当な着地点になりうる
  • 登録した覚えのないサービスから DM が届き続ける。消費生活センターに電話したら、それが第14条に基づくあっせんの入口だった。買い物相談の番号が、そのままデータ被害の入口でもあった
  • 退会したはずのアプリが、あなたのデータを削除せず外部に提供していた疑い。証拠のスクショと通信ログは、サーバー側のログ保存が切れる前に確保する必要がある。あと数週間で消えるかもしれないログが、あっせんでも委員会でも決め手になる
  • 友人が「勤務先の名簿を退職した元同僚が持ち出して営業に使っている」と相談してきた。あなたは、まず当該事業者へ、次に消費生活センターのあっせん、最終的に個人情報保護委員会へ、という三段の道を三分で示せる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第14条(苦情の処理のあっせん等)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第14条の条文原文は「地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第14条は第三節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。