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個人情報の保護に関する法律 第15条

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国及び地方公共団体は、個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法15条は、国及び地方公共団体が個人情報保護の施策で相互に協力する責務を定める。責務規定のため、個人が協力を裁判で直接請求することはできない。

Q · 市役所で個人情報が漏れたら、国と市のどっちが責任を持ってくれるの?

国と自治体が協力する責務を負います(責務規定)

個人情報保護法15条により、国及び地方公共団体は個人情報保護の施策を講ずるにつき相互に協力する責務を負います。漏らした主体が一次的な責任を負いますが、再発防止などでは両者が協力する責務があり、「うちの管轄外」という押し付け合いは許されません。ただし本条は責務規定であり、個人が協力の履行を裁判で直接請求できるものではなく、具体的な救済は開示・訂正・利用停止の手続や個人情報保護委員会への申出で図ります。

解説

市役所であなたのマイナンバー付き住民情報が漏れた。その情報は税や年金で国の機関ともつながっている。どちらが調査し、どちらが再発防止をするのか。国と地方が互いに「うちの管轄外だ」と押し付け合えば、宙に浮くのはあなただ。個人情報保護法15条は、国と地方公共団体が個人情報保護の施策を講じるにつき「相協力する」責務を定める。一見、行政の内輪ルールに見えるが、背景を知ると意味が変わる。2021年の大改正まで、日本には約2000の自治体がそれぞれ独自の個人情報保護条例を持つ「2000個問題」があった。守られ方が住む場所で違ったのだ。それを一本の国の法律に統一し、個人情報保護委員会が国も自治体も横断して監督する。その協力構造の土台がこの条文だ。ただし、これは責務規定であり、あなたが裁判所で直接「協力しろ」と請求できる性質の条文ではない点は、正確に押さえておくべきである。

法的な位置づけ

個人情報保護法15条は、国及び地方公共団体が個人情報の保護に関する施策を講ずるにあたり、相互に協力すべき責務を定める規定である。行政に取組みを求める責務規定であり、2021年改正による保護制度の一元化と個人情報保護委員会による横断的監督を支える協力構造の基礎として位置づけられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護法の2000個問題とは何ですか?

2021年改正前、約2000の自治体が独自の個人情報保護条例を持ち、保護水準が地域ごとにバラバラだった問題を指します。改正で国の法律に一元化されました。

Q2個人情報保護委員会はどんな役割ですか?

個人情報の取扱いを国も自治体も民間も横断して監督する独立性の高い機関です。2021年改正で自治体も監督対象に加わりました。

Q3個人情報保護法15条をわかりやすく言うと?

国と地方公共団体が個人情報保護の施策で互いに協力する責務を定めた条文です。守る側の縦割りを防ぐ土台になります。

Q4自治体の個人情報保護条例は今もありますか?

残っていますが、2021年改正後は国の法律の範囲内でしか独自ルールを作れません。法律に反する条例は効力を持ちません。

Q5責務規定とは何ですか?

行政に努力や取組みを求める性質の条文で、個人が裁判で履行を直接強制できるものではありません。15条もこれに当たります。

Q6マイナンバーと個人情報保護法の関係は?

マイナンバー制度で情報が自治体と国の機関を行き来するため、15条の国と地方の協力責務が連携の土台になっています。

Q7個人情報が漏れたらどこに相談すればいいですか?

国・自治体を横断監督する個人情報保護委員会に相談できます。複数機関にまたがる問題は一本化した方が縦割りを回避できます。

Q82021年の個人情報保護法改正で何が変わりましたか?

3つの法律を1本に統合し、自治体も個人情報保護委員会の一元監督下に入りました。全国で共通の保護ルールに統一されました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市役所から個人情報が漏れたら、国の法律で守られるんですか? それとも市の条例ですか?

2021年改正以降は国の個人情報保護法で一元的に守られます。かつては自治体ごとの条例(いわゆる2000個問題)でバラバラでしたが、今は個人情報保護委員会が国・自治体を横断監督し、15条がその一体運用の土台です。業界裏話ヒント:自治体の条例は今も残りますが、法律の範囲内でしか独自ルールを作れなくなった。「うちの市の条例では」と説明されたら、それが法律に反していないか確認する余地がある。

Q2国と自治体が協力しなかったら、私が訴えて協力させられますか?

できません。15条の「相協力するものとする」は責務規定(行政に努力を求める性質の条文)で、個人が権利として履行を裁判で強制できるものではない。あなたの具体的な救済は、開示・訂正・利用停止などの手続や委員会への申出で図ります。業界裏話ヒント:責務規定は直接の武器にならないが、行政を批判する論拠にはなる。委員会や議会に「15条の協力責務に照らして」と枠組みを示すと、ただの苦情より重く受け止められる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「国の機関と市役所は、どうせ同じお役所だから情報保護も最初から一体でやっている」と思っているなら、前提が違う。2021年まで自治体ごとに約2000のバラバラな条例があり、国の法律の適用外だった。一体どころか、住む場所で守られ方が違う分断状態だったのだ。15条の協力規定は、その分断を前提に置かれた条文である
  • 「相協力するものとする、と書いてあるなら義務なのだから、協力しなければ訴えられる」と考えるかもしれないが、そこに落差がある。これは責務規定(行政に努力を求める性質の条文)であり、あなた個人が裁判所に「国と自治体を協力させろ」と直接請求できる根拠にはならない。あなたから見れば義務でも、訴訟の武器としては使えない。この性質を誤ると、無力な条文に期待して時間を失う
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規律の対象15条:国と地方公共団体の相互協力
内容施策実施上の相互協力の責務
法的性質責務規定(協力責務)
個人による直接請求不可(裁判で協力を強制できない)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 引っ越しで住民票を移したら、前の市と今の市、両方にあなたの個人情報が残る。もし片方から漏れたら、もう片方は知らんぷりでいいのか? 15条があるからこそ、両自治体と国は施策上連携する責務を負う。条例がバラバラだった時代なら、責任の所在すら曖昧なまま放置された
  • あなたが自治体の情報担当だとする。国の個人情報保護委員会から制度統一の通知が届く。「これは国の話で、うちは独自の条例でやる」はもう通らない。15条と2021年改正が、その言い訳を封じた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第15条は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第15条の条文原文は「国及び地方公共団体は、個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第15条は第四節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。