要点個人情報保護法 16 条は、検索可能に体系化した個人情報を事業に使う者を、規模を問わず個人情報取扱事業者と定義する。国の機関や地方公共団体は除外される。
Q · 名刺やお客さんのリストを整理して持っているだけで、私も「個人情報取扱事業者」になるの?
規模に関係なく、事業で使えば個人情報取扱事業者になります
個人情報保護法 16 条 2 項により、「個人情報データベース等を事業の用に供している者」は個人情報取扱事業者に当たります。法人格も営利目的も要件ではなく、個人事業主・町内会・同窓会も含まれます。除外されるのは国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人の 4 類型のみ。かつての「5,000 人以下は対象外」という規定は 2017 年 5 月 30 日に撤廃され、今は保有件数に関係なく同じ義務が及びます。ただし前提として、検索できるよう体系的に構成した「個人情報データベース等」を事業に使っていることが必要です。
五千人。二〇一七年五月三十日まで、この数字があなたを守る堤防だった。取り扱う個人情報が五千人分以下なら、個人情報保護法の義務規定は適用されなかった。その堤防は改正で消えた。今、名刺をエクセルに並べ、五十音順に並べ替えて検索できるようにした瞬間、それは十六条一項の「個人情報データベース等」になる。それを事業(営利非営利を問わない)に使えば、あなたは二項の「個人情報取扱事業者」だ。町内会の名簿係も、同窓会の幹事も、副業でメルマガを配る個人も、条文上は同じ棚に並ぶ。この一条が定義するのは言葉ではなく、法律があなたに届くかどうかの境界線である。四項の「保有個人データ」に該当すれば、見ず知らずの誰かがあなたに開示を請求できる権限を持つ。定義条文は退屈だが、退屈な条文ほど、あなたの生活に静かに刺さっている。
個人情報の保護に関する法律 16 条は、個人情報保護法における主要な主体および客体を画定する定義規定である。個人情報を電子計算機等で検索できるよう体系的に構成した集合物を「個人情報データベース等」とし、これを事業の用に供する者を「個人情報取扱事業者」、その構成要素たる個人情報を「個人データ」、事業者が開示・訂正・削除等の権限を有する個人データを「保有個人データ」と定める。
個人情報データベース等を事業の用に供している者をいいます(民間 16 条 2 項)。法人・個人・営利非営利を問わず、国の機関や地方公共団体など 4 類型のみが除外されます。
個人情報を電子計算機で検索できるよう体系的に構成したもの、または政令で定める容易に検索できるものです(16 条 1 項)。輪ゴムで束ねただけの名刺は該当しません。
個人情報取扱事業者が開示・訂正・削除・利用停止・第三者提供停止を行う権限を持つ個人データです(16 条 4 項)。委託先として預かるだけのデータは含まれません。
平成 27 年改正により、2017 年 5 月 30 日をもって撤廃されました。現在は保有件数に関係なく、すべての事業者に義務が及びます。
なります。16 条 2 項は法人格も営利目的も要件としておらず、名簿を検索可能に整理して活動に使えば個人情報取扱事業者に当たります。
個人データは個人情報データベース等を構成する個人情報(3 項)、保有個人データはそのうち事業者自身に開示等の権限があるもの(4 項)です。開示請求の対象は後者です。
生存する個人に関する情報のうち、個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報のいずれにも該当しないものです。Cookie や閲覧履歴が典型で、第三者提供は 31 条が規律します。
五十音順やソフトで検索できるよう体系的に整理した瞬間、個人情報データベース等に該当します。これを事業に使えば個人情報取扱事業者になります。
該当する。二項は法人格を要求しておらず、「個人情報データベース等を事業の用に供している者」とだけ書く。個人事業主も、営利を目的としない団体も含まれる。除外されるのは国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人の四類型のみ。業界裏話ヒント:弁護士が「該当します」と即答しないのは、実際の争点が該当性ではなく「安全管理措置(二十三条)としてどこまでやれば足りるか」に移るからだ。規模に応じた対応で足りるという運用がガイドライン通則編に書かれており、そこを読んだ人と読まない人で、投じるコストが十倍違う
出られない。ID だけでも自社の他のデータと照合して特定の個人を識別できるなら、依然として個人情報であり個人データである。法の外に出るには四十三条の匿名加工情報の加工基準を満たすか、他者から見て個人を識別できない「個人関連情報」として扱うしかない。業界裏話ヒント:仮名加工情報(五項)は誤解が多い。仮名加工しても「内部利用の負担が軽くなる」だけで、法の適用外にはならない。第三者提供は原則できないままだ。外に出したいのか、内部で使い回したいのか、目的を先に決めないと加工作業そのものが無駄になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 定義の位置づけ | 16 条:主体・客体の総合的な定義 | — |
| 該当の要件 | 個人情報データベース等を事業の用に供する | — |
| 主な効果 | 個人情報取扱事業者としての各義務が発生 | — |
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