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個人情報の保護に関する法律 第16条(定義)

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  1. この章及び第八章において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
  2. 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
  3. 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
  4. 2.この章及び第六章から第八章までにおいて「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。
  5. 国の機関
  6. 地方公共団体
  7. 独立行政法人等
  8. 地方独立行政法人
  9. 3.この章において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
  10. 4.この章において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のものをいう。
  11. 5.この章、第六章及び第七章において「仮名加工情報取扱事業者」とは、仮名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第四十一条第一項において「仮名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。
  12. 6.この章、第六章及び第七章において「匿名加工情報取扱事業者」とは、匿名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第四十三条第一項において「匿名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。
  13. 7.この章、第六章及び第七章において「個人関連情報取扱事業者」とは、個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第三十一条第一項において「個人関連情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。
  14. 8.この章において「学術研究機関等」とは、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 16 条は、検索可能に体系化した個人情報を事業に使う者を、規模を問わず個人情報取扱事業者と定義する。国の機関や地方公共団体は除外される。

Q · 名刺やお客さんのリストを整理して持っているだけで、私も「個人情報取扱事業者」になるの?

規模に関係なく、事業で使えば個人情報取扱事業者になります

個人情報保護法 16 条 2 項により、「個人情報データベース等を事業の用に供している者」は個人情報取扱事業者に当たります。法人格も営利目的も要件ではなく、個人事業主・町内会・同窓会も含まれます。除外されるのは国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人の 4 類型のみ。かつての「5,000 人以下は対象外」という規定は 2017 年 5 月 30 日に撤廃され、今は保有件数に関係なく同じ義務が及びます。ただし前提として、検索できるよう体系的に構成した「個人情報データベース等」を事業に使っていることが必要です。

解説

五千人。二〇一七年五月三十日まで、この数字があなたを守る堤防だった。取り扱う個人情報が五千人分以下なら、個人情報保護法の義務規定は適用されなかった。その堤防は改正で消えた。今、名刺をエクセルに並べ、五十音順に並べ替えて検索できるようにした瞬間、それは十六条一項の「個人情報データベース等」になる。それを事業(営利非営利を問わない)に使えば、あなたは二項の「個人情報取扱事業者」だ。町内会の名簿係も、同窓会の幹事も、副業でメルマガを配る個人も、条文上は同じ棚に並ぶ。この一条が定義するのは言葉ではなく、法律があなたに届くかどうかの境界線である。四項の「保有個人データ」に該当すれば、見ず知らずの誰かがあなたに開示を請求できる権限を持つ。定義条文は退屈だが、退屈な条文ほど、あなたの生活に静かに刺さっている。

法的な位置づけ

個人情報の保護に関する法律 16 条は、個人情報保護法における主要な主体および客体を画定する定義規定である。個人情報を電子計算機等で検索できるよう体系的に構成した集合物を「個人情報データベース等」とし、これを事業の用に供する者を「個人情報取扱事業者」、その構成要素たる個人情報を「個人データ」、事業者が開示・訂正・削除等の権限を有する個人データを「保有個人データ」と定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報取扱事業者とは?

個人情報データベース等を事業の用に供している者をいいます(民間 16 条 2 項)。法人・個人・営利非営利を問わず、国の機関や地方公共団体など 4 類型のみが除外されます。

Q2個人情報データベース等とは?

個人情報を電子計算機で検索できるよう体系的に構成したもの、または政令で定める容易に検索できるものです(16 条 1 項)。輪ゴムで束ねただけの名刺は該当しません。

Q3保有個人データとは?

個人情報取扱事業者が開示・訂正・削除・利用停止・第三者提供停止を行う権限を持つ個人データです(16 条 4 項)。委託先として預かるだけのデータは含まれません。

Q4個人情報保護法の 5000 人要件はいつ廃止された?

平成 27 年改正により、2017 年 5 月 30 日をもって撤廃されました。現在は保有件数に関係なく、すべての事業者に義務が及びます。

Q5町内会や同窓会も個人情報取扱事業者になる?

なります。16 条 2 項は法人格も営利目的も要件としておらず、名簿を検索可能に整理して活動に使えば個人情報取扱事業者に当たります。

Q6個人データと保有個人データの違いは?

個人データは個人情報データベース等を構成する個人情報(3 項)、保有個人データはそのうち事業者自身に開示等の権限があるもの(4 項)です。開示請求の対象は後者です。

Q7個人関連情報とは?

生存する個人に関する情報のうち、個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報のいずれにも該当しないものです。Cookie や閲覧履歴が典型で、第三者提供は 31 条が規律します。

Q8名刺を整理すると個人情報データベースになる?

五十音順やソフトで検索できるよう体系的に整理した瞬間、個人情報データベース等に該当します。これを事業に使えば個人情報取扱事業者になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人でフリーランスをやってるだけなんですが、本当に「事業者」なんですか?

該当する。二項は法人格を要求しておらず、「個人情報データベース等を事業の用に供している者」とだけ書く。個人事業主も、営利を目的としない団体も含まれる。除外されるのは国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人の四類型のみ。業界裏話ヒント:弁護士が「該当します」と即答しないのは、実際の争点が該当性ではなく「安全管理措置(二十三条)としてどこまでやれば足りるか」に移るからだ。規模に応じた対応で足りるという運用がガイドライン通則編に書かれており、そこを読んだ人と読まない人で、投じるコストが十倍違う

Q2氏名を消してIDだけにすれば、個人情報保護法の外に出られますか?

出られない。ID だけでも自社の他のデータと照合して特定の個人を識別できるなら、依然として個人情報であり個人データである。法の外に出るには四十三条の匿名加工情報の加工基準を満たすか、他者から見て個人を識別できない「個人関連情報」として扱うしかない。業界裏話ヒント:仮名加工情報(五項)は誤解が多い。仮名加工しても「内部利用の負担が軽くなる」だけで、法の適用外にはならない。第三者提供は原則できないままだ。外に出したいのか、内部で使い回したいのか、目的を先に決めないと加工作業そのものが無駄になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「五千人以下の小規模事業者は個人情報保護法の対象外」という理解は、二〇一七年五月三十日の改正施行日をもって過去のものになった。今も検索するとこの記述の残る古い記事が出てくる。その一行を信じて安全管理措置を怠っている事業者が、いまだに大量に存在する
  • 「個人情報を持っている=個人情報取扱事業者」だと思われがちだが、問いの立て方が誤っている。条文が要求するのは「個人情報データベース等」、つまり検索できるように体系的に構成されたものを、事業の用に供していることだ。名刺を輪ゴムで束ねて引き出しに放り込んであるだけなら、データベース等ではない。整理した瞬間に立場が変わる、その転換点を意識している人がほとんどいない
  • 「保有個人データなら何でも開示請求できる」と本人は考え、事業者は「うちが持っているデータは全部開示義務がある」と怯える。どちらも正確ではない。四項の要件は「開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去、第三者提供停止を行うことのできる権限を有する」個人データであること。委託先として預かっているだけで、自分の判断で消せないデータは保有個人データではない。委託元に請求してもらうしかない
  • 「六か月以内に消すデータは保有個人データから除かれる」という実務対応が長く定着していたが、この短期保存データの除外は令和二年(二〇二〇年)改正で撤廃され、令和四年四月一日から施行されている。一日だけ保存するデータでも開示請求の対象になる
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定義の位置づけ16 条:主体・客体の総合的な定義
該当の要件個人情報データベース等を事業の用に供する
主な効果個人情報取扱事業者としての各義務が発生

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 副業でオンライン講座を売っている。受講者のメールアドレスと氏名を Google スプレッドシートで管理し、検索できるようにしている。この時点で個人情報データベース等を事業の用に供しており、あなたは個人情報取扱事業者。安全管理措置義務(二十三条)も、漏えい時の個人情報保護委員会への報告義務も、法人と同じ水準で降りかかってくる
  • もし、退職者が顧客名簿を USB に入れて持ち出したとしたら? それは単なる情報の持ち出しではない。個人情報データベース等を構成する「個人データ」の不正な提供であり、個人情報データベース等不正提供罪(同法百七十九条、現行の条番号は最新の改正状況をご確認ください)の射程に入る。不正競争防止法だけの話ではない
  • マンション管理組合の理事に選ばれた。区分所有者名簿と緊急連絡先を Excel で管理している。管理組合も「事業の用に供している者」に当たる。国の機関でも地方公共団体でもない以上、二項ただし書の除外は使えない
  • 取引先から「うちの顧客リスト、分析用にください」と言われた。渡す前に確認すべきは、それが個人データなのか、氏名を外した個人関連情報なのか。後者なら、提供先が本人同意を取る建付けになる(三十一条)。この判別を三日以内に済ませないと、契約書のドラフトが間違ったまま走り出す

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第16条(定義)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第16条の条文原文は「この章及び第八章において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ない…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第16条は第一節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。