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個人情報の保護に関する法律 第27条(第三者提供の制限)

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  1. 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
  2. 法令に基づく場合
  3. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  4. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  5. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  6. 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
  7. 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
  8. 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
  9. 2.個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
  10. 第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。以下この条、第三十条第一項第一号及び第三十二条第一項第一号において同じ。)の氏名
  11. 第三者への提供を利用目的とすること。
  12. 第三者に提供される個人データの項目
  13. 第三者に提供される個人データの取得の方法
  14. 第三者への提供の方法
  15. 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
  16. 本人の求めを受け付ける方法
  17. その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める事項
  18. 3.個人情報取扱事業者は、前項第一号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による個人データの提供をやめたときは遅滞なく、同項第三号から第五号まで、第七号又は第八号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければならない。
  19. 4.個人情報保護委員会は、第二項の規定による届出があったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該届出に係る事項を公表しなければならない。前項の規定による届出があったときも、同様とする。
  20. 5.次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
  21. 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合
  22. 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
  23. 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
  24. 6.個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する個人データの管理について責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 27 条は、事業者が原則として本人の同意なく個人データを第三者へ提供することを禁じる。ただし委託・事業承継・共同利用は例外で、オプトアウトでも提供できる。

Q · 会社は本人の同意なしに、こっちの個人データを他社へ渡せるの?

原則は同意が必要だが、四つの例外ルートがある

個人情報保護法 27 条により、事業者は原則としてあらかじめ本人の同意を得なければ個人データを第三者に提供できません。ただし委託・事業承継・共同利用(27 条 5 項)は『第三者に該当しない』として同意が不要で、オプトアウト(27 条 2 項)も委員会への届出・本人通知・公表を満たせば同意なしに提供できます。実務で流れるデータの多くは、この四つの合法ルートを通っています。争うべきは同意の有無より、そのルートが本当に要件を満たしていたかです。

解説

会員登録したジムを退会したのに、なぜか別の保険代理店から「あなたにぴったりのプラン」というDMが届く。転職サイトに登録したら、無関係な人材会社から電話が来る。多くの人は「同意した覚えがないのに、なぜ自分のデータが外に出たのか」と首をかしげて終わる。個人情報保護法27条は、まさにその境界線を引いている条文だ。原則は明快で、会社はあなたの同意なしにあなたの個人データを他社へ渡してはならない。だが本当に効くのは例外の側だ。オプトアウト制度(本人が拒否しない限り渡してよい仕組み、届出をした名簿業者などが使う)、業務委託、事業承継、そして共同利用。この四つのルートを通れば、会社はあなたに一言も聞かずにデータを社外へ流せる。あなたが「同意していない」と感じる場面の大半は、実はこの四つのどれかを通った合法的な移動だ。つまり争うべきは同意の有無ではなく、そのルートが本当に要件を満たしていたかである。

法的な位置づけ

個人情報の保護に関する法律 27 条は第三者提供の制限を定める規定であり、個人情報取扱事業者が原則としてあらかじめ本人の同意を得なければ個人データを第三者に提供できない旨を規律する。委託・事業承継・共同利用は同条 5 項で第三者に該当せず、オプトアウトは所定の届出・通知・公表により同意なしの提供を認める例外として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報の第三者提供とは何ですか?

個人データを自社以外の別の主体へ渡すことです。個人情報保護法 27 条が規律し、原則として事前の本人同意が必要ですが、委託・事業承継・共同利用・オプトアウトの例外があります。

Q2オプトアウトによる第三者提供とは?

本人が拒否しない限りデータを提供できる仕組みです。委員会への届出、本人への事前通知・公表が要件で、要配慮個人情報や不正取得データは対象外です(27 条 2 項)。

Q3共同利用は同意なしでできますか?

できます。共同利用は 27 条 5 項 3 号で第三者に該当しません。ただし共同利用する者の範囲・利用目的・管理責任者を事前に本人へ通知または公表していることが条件です。

Q4個人データの提供停止はどう請求しますか?

オプトアウト提供の場合、本人はいつでも提供停止を求められます(27 条 2 項 6 号)。名簿が拡散する前の早い段階で請求するほど効果が高くなります。

Q5第三者提供の記録は残す義務がありますか?

あります。提供する側は 29 条、受ける側は 30 条により、提供の年月日・相手方・取得経緯などの記録作成・保存義務を負います。

Q6個人データを海外の会社へ渡すのも 27 条ですか?

国内提供は 27 条ですが、外国にある第三者への提供は 28 条が別途規律します。原則として本人の同意や体制整備の情報提供が必要になります。

Q7個人情報保護法 27 条に違反するとどうなりますか?

個人情報保護委員会の報告徴収・立入検査・勧告・命令の対象となり、命令違反には刑事罰があります。本人への直接の賠償は 27 条単体では生じません。

Q8旧 23 条と現行 27 条は同じ内容ですか?

実質はほぼ同じです。2021 年(令和 3 年)改正で官民の法制を一本化した際、第三者提供の制限を定めた旧 23 条が現行 27 条へ条番号変更されました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1退会したのにDMが止まらないんですが、これって違法じゃないんですか?

必ずしも違法とは限りません。退会前にプライバシーポリシーで『共同利用』(27条5項3号)や『オプトアウト提供』(27条2項)に同意・告知がされていれば、退会後もその範囲でデータが残り使われることがあります。業界裏話ヒント:企業は退会時に個人データを即消去する義務を一律には負っていません。消去や利用停止を確実に止めたいなら、退会とは別に『利用停止・第三者提供停止』を明示的に請求すること。退会ボタンを押すだけでは、共同利用の輪からは抜けられないことが多い

Q2うちの会社、顧客リストを提携先に渡してるんですけど、委託だから同意いらないですよね?

『委託』(27条5項1号)に本当に該当するかが勝負です。委託先が渡されたデータを自社の営業や別目的に使えば、それは委託の枠を超えた無断の第三者提供になり、御社が違反主体になります。業界裏話ヒント:委託と第三者提供を分けるのは『誰の利用目的のために使うか』です。あくまで委託元の目的の範囲内で処理させ、契約書で再利用を禁じ、監督(25条)の記録を残しておく。この線引きを曖昧にしたまま『委託です』と言い張る運用が、立入検査で最も突かれる急所です

Q3名簿業者から個人情報を買うのって、そもそも合法なんですか?

売り手がオプトアウトの届出(27条2項)を適法に行っていれば、その提供自体は合法です。ただし買い手にも『提供元の取得経緯を確認し記録する義務』(30条)があり、明らかに不正取得された名簿と分かって買えば買い手も責任を問われます。業界裏話ヒント:2020年改正で、他社からオプトアウトで受け取ったデータをさらにオプトアウトで再提供することが禁止されました。つまり名簿の転々流通が制度的に断たれており、出所を辿れない古い名簿ほど法的リスクが高い。安さに飛びつく前に、提供元の届出番号を委員会の公表リストで照合するのが実務です(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「個人情報を第三者に渡すには必ず本人の同意が要る」と思われているが、条文の重心はむしろ例外の側にある。委託・事業承継・共同利用は27条5項で最初から『第三者に該当しない』とされ、同意はそもそも不要。オプトアウトに至っては、本人が拒否の意思を示さない限り渡してよい。同意主義は原則として掲げられているが、実務で流れるデータの多くは同意なしの合法ルートを通っている
  • オプトアウトは「届出さえ出せば何でも売れる万能の抜け道」と誤解されがちだが、2020年(令和2年)改正でこの穴は大きく塞がれた。要配慮個人情報(人種、病歴、犯罪歴など)はオプトアウト対象外、不正取得したデータも対象外、さらに他社からオプトアウトで受け取ったデータを再びオプトアウトで転売することも禁止された。名簿業者のバケツリレー的な転々流通が、この一手で断たれている(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「同意していないのだから、渡された時点で会社を訴えて賠償を取れる」と考える人は、問いの立て方を一段外している。27条は本人に直接の損害賠償請求権を与える条文ではなく、事業者の義務を定め、個人情報保護委員会が監督する行政ルールだ。違反しても即座に個人へ金銭が支払われるわけではない。あなたの武器は『委員会への申告』と、別途の不法行為(民法709条)やプライバシー侵害の主張であって、27条単体ではない
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本人同意の要否27 条 1 項:第三者提供は原則同意が必要
規律する場面国内の第三者提供全般
記録義務29 条:提供する側の記録作成・保存

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが会社の管理職で、顧客リストを提携先のマーケ会社に渡してキャンペーンを回そうとしている。「委託だから同意はいらない」と担当者は言うが、委託の範囲を超えて相手が自社の営業にリストを使えば、それは委託ではなく無断の第三者提供になり、あなたの会社が責任を問われる側に立つ
  • 退会したサービスから、いつまでもDMが届く。プライバシーポリシーを開くと小さく「共同利用」と書かれ、グループ会社全体でデータを回している。共同利用は27条5項3号の適用除外で、要件を満たせば同意なしに合法。だが共同利用する者の範囲や責任者を事前に本人へ通知していなければ、その適用は崩れる
  • もし、あなたの勤務先が顧客データを名簿業者に売っていたと内部で気付いたら、どう動くべきか。オプトアウト届出をしていなければ、それは違法な第三者提供。個人情報保護委員会への内部通報か、まず上司への是正提案か、判断を迫られる
  • M&Aで会社を売却することになった。買い手に顧客データベースごと引き継ぐ予定だが、これは事業承継(27条5項2号)に当たり同意は不要。ただし承継後に当初の利用目的を超えて使えば別問題になる。デューデリの現場で最初に確認される論点だ
  • 個人情報保護委員会が立入検査に入り、あなたの会社のオプトアウト運用に不備が見つかった。是正の勧告が出て、従わなければ命令、命令違反は刑事罰。動けるのは報告徴収への回答期限まで、残り数週間しかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第27条(第三者提供の制限)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第27条の条文原文は「個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第27条は第二節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。