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個人情報の保護に関する法律 第20条(適正な取得)

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  1. 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
  2. 2.個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
  3. 法令に基づく場合
  4. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  5. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  6. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  7. 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
  8. 学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
  9. 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、第五十七条第一項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合
  10. その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 20 条は、不正手段による個人情報取得を禁じ、病歴や犯罪歴などの要配慮個人情報は原則として本人の事前同意なく取得できないと定める。

Q · 会社が同意なく私の病歴や前科を調べたら違法ですか?

原則違法。要配慮個人情報は同意なき取得自体が禁止されます

個人情報保護法 20 条 2 項により、病歴・犯罪歴・人種・信条・社会的身分などの要配慮個人情報は、原則として本人の事前同意なく取得すること自体が禁止されています。活用してよいかどうか以前に、手にした瞬間に違法となります。例外は法令に基づく場合、生命・身体・財産の保護、公衆衛生、公的事務への協力、学術研究、本人等による公開情報などに限定列挙されており、事業者が「業務に必要だった」の一言で押し切れる性質のものではありません。取得手段が不正なら、同意があっても 1 項違反となります。

解説

採用面接で「持病はありますか」「ご両親の国籍は」と聞かれ、なんとなく答えてしまった経験はないだろうか。個人情報保護法 20 条は、そこに二重の防壁を張っている。1 項は「偽りその他不正の手段」による取得を全面禁止。だますこと、身分を偽ること、法の抜け道を使った収集は、使う前の入手段階でそれ自体が違法になる。そして 2 項がこの条文の切れ味の本体だ。病歴・犯罪歴・人種・信条・社会的身分といった「要配慮個人情報」は、原則としてあなたの事前同意なしに取得すること自体ができない。活用してよいかどうかではなく、手にした瞬間にアウトなのだ。企業がこっそりあなたの前科を調べる、健康診断結果を同意なく集めて人事評価に回す、それは入口の時点で違法になる。例外は「法令に基づく場合」など限定列挙されており、事業者側が「業務に必要だった」の一言で押し切れる性質のものではない。あなたが握るべきは、同意していない敏感情報を相手が保有している時点で、守勢に立つのは相手の側だという構図である。

法的な位置づけ

個人情報保護法 20 条は適正取得を定める規定であり、1 項で偽りその他不正の手段による個人情報取得を全面的に禁止し、2 項で病歴・犯罪歴・人種・信条等の要配慮個人情報について、法令に基づく場合等の限定列挙の例外を除き、本人の事前同意なき取得を原則禁止する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1要配慮個人情報とは何ですか?

人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害の事実など、差別や偏見につながりうる特にデリケートな情報を指します。個人情報保護法 2 条 3 項で定義され、取得に原則同意が必要です。

Q2個人情報保護法 20 条の不正取得とは?

偽りその他不正の手段による取得を指します。身分や取得目的を偽る、だます、法の抜け道を使うなどが該当し、同意があっても取得手段が不正なら 1 項違反となります。

Q3要配慮個人情報の取得に同意が不要な場合は?

法令に基づく場合、生命・身体・財産の保護、公衆衛生・児童の健全育成、公的事務への協力、学術研究、本人等により公開されている場合など、20 条 2 項に限定列挙された例外に限られます。

Q4個人情報保護法 20 条に違反したらどうなる?

個人情報保護委員会の報告徴収・指導・勧告・命令の対象となります。命令に違反すると罰則があり、法人重科もあります(最新の改正状況をご確認ください)。

Q5採用の身辺調査は違法ですか?

応募者の前科や借金、病歴を本人同意も法令根拠もなく調べれば、要配慮個人情報の不適正取得として 20 条違反の疑いが生じます。良かれと思った調査が行政指導の火種になります。

Q6マイナンバーの取得は 20 条とどう違う?

マイナンバー(特定個人情報)はマイナンバー法 20 条により、20 条よりさらに厳格に、法定の事務以外での取得自体が禁止されています。要配慮情報より収集規制が強い点が特徴です。

Q7要配慮個人情報と通常の個人情報の違いは?

通常の個人情報は取得後の利用目的が問題となりますが、要配慮個人情報は取得の入口段階で原則同意が必要です。オプトアウトによる第三者提供も認められません。

Q8個人情報保護委員会に通報するにはどうすればいいですか?

委員会の相談窓口に申出ができます。委員会は報告徴収や立入検査、指導・勧告・命令の権限を持ち、個人の申出が事業者の是正を促す外部レバーになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1採用面接で病気や家族のことを聞かれたら、答えないとダメですか?

答える法的義務はありません。要配慮個人情報の取得には原則あなたの同意が必要で(20 条 2 項)、職業安定法も求職者情報の収集を業務目的の必要な範囲に限っています。業界裏話ヒント: 厚生労働省の指針は、思想信条・支持政党・人種・病歴・家族の職業などを採用選考で把握すること自体を不適切としています。聞かれた時点で相手が線を越えており、答えを拒んでも法的に不利益を課すことは許されない。むしろ聞いた側が説明を迫られる立場になる

Q2『同意する』ボタンを押した後でも、敏感情報の取得を取り消せますか?

一度の同意で永久ではありません。要配慮情報を含む取扱いには利用停止・消去の請求権が別途あり(35 条系)、同意の撤回も可能です。そもそも同意の説明が不十分なら同意自体が無効を主張できます。業界裏話ヒント: 多くのサービスは同意画面を一括承諾にして要配慮情報の項目を紛れ込ませています。どの項目に同意したかの記録開示を求めると、事業者が個別の有効な同意を立証できず、取扱いを取り下げるケースがある。曖昧な一括同意は事業者にとっても弱点だ

Q3ネットで公開されている前科や病歴なら、企業が集めても合法ですか?

公開情報は 20 条 2 項の例外(本人等により公開されている場合)に当たりうるため、取得だけなら適法になる余地があります。ただし取得手段が不正なら 1 項違反、その後の利用が差別的なら不適正利用(19 条)の問題が残ります。業界裏話ヒント: 『公開されているから自由』は入口だけの話。採用や与信でその情報を不利益に使えば別条文で違法になりうる。企業側は取得より『何に使ったか』を突かれると弱く、被害者はそこを攻めると交渉力が跳ね上がる

Q4会社が同意なく健康診断結果を人事評価に回していたら、どこに言えばいいですか?

まず社内の個人情報相談窓口、動かなければ個人情報保護委員会に申出できます。委員会は報告徴収や指導・勧告・命令の権限を持ちます(第 4 章)。業界裏話ヒント: 委員会に個人が申し出ると、事業者には『調査が入るかもしれない』という無形の圧力が生まれる。実際に命令まで行かなくても、報告徴収の一通で社内が是正に動くことが多い。個人が一人で会社と交渉するより、この外部レバーを握っている事実を示すほうが速い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「集めるのは自由、悪用しなければいい」と思っている人が多いが、20 条 2 項は逆だ。要配慮個人情報は、使うか使わないか以前に、原則として取得すること自体が禁じられている。利用制限(18 条)とは規制の入口が違う。手にした時点でもう線を越えている
  • 「同意さえ取れば何を集めてもいい」という理解も、深さが足りない。同意は必要条件であって万能ではなく、取得手段が不正(1 項)であれば同意があっても違法になりうるし、要配慮情報では同意の取り方(明確な説明があったか)まで問われる。同意ボタンがあることと、有効な同意があることは別物だ
  • 「個人情報保護法は大企業の話で、自分や町内会には関係ない」と思われがちだが、5,000 件要件が撤廃されて以降、事業として個人情報を扱えば規模を問わず個人情報取扱事業者になる。名簿を持つ小さな団体や個人事業主も、要配慮情報を同意なく集めれば同じ土俵に立つ
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規制の入口20 条:取得段階(不正取得の禁止・要配慮情報の同意なき取得禁止)
何が禁止されるか手にすること自体(入手の可否)
要配慮個人情報の扱い原則、事前同意なき取得は禁止
違反時の典型論点同意の有無・取得手段の適正さ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 転職の最終面接で、面接官が「前職を辞めた本当の理由って、体調のことですよね」と、あなたが話していない通院歴を口にした。誰かから聞いたか、SNS を掘ったか。同意なく病歴という要配慮個人情報を取得している時点で、20 条 2 項違反の疑いが立つ。あなたは弱者ではなく、指摘できる側だ
  • もし採用担当のあなたが、応募者の信用が不安で興信所に前科と借金を調べさせたら、どうなる? 犯罪の経歴は要配慮個人情報。本人同意も法令根拠もない収集は、あなたの会社を 20 条違反に立たせる。良かれと思った身辺調査が、そのまま行政指導の火種になる
  • 健康アプリに体重も血圧も服薬記録も入力していた。運営会社が同意欄を曖昧にしたまま病歴データを吸い上げていたと後で判明。要配慮個人情報の取得には原則あなたの明確な同意が要る。曖昧なチェックボックス一つでは足りない
  • 町内会の名簿づくりで、担当者が「持病のある方は緊急時のため申告を」と全戸に病名を書かせて回収した。善意でも、要配慮個人情報の同意なき一括取得はグレーだ。集めた瞬間に管理責任が発生する
  • 個人情報保護委員会から報告徴収の文書が届いた。要配慮情報の取得経緯を 2 週間以内に説明せよ、と。命令に至る前のこの段階での対応が、その後の勧告・命令・公表の分岐を決める。今夜、取得ルートの記録を洗い直さないと間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第20条(適正な取得)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第20条の条文原文は「個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第20条は第二節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。