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個人情報の保護に関する法律 第21条(取得に際しての利用目的の通知等)

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  1. 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
  2. 2.個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
  3. 3.個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
  4. 4.前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
  5. 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  6. 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
  7. 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  8. 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法21条は、事業者が個人情報を取得したら、あらかじめ公表済みの場合を除き、速やかに利用目的を本人へ通知または公表する義務を定める。書面での直接取得時は取得前の明示が必要となる。

Q · 会員登録やフォームで住所や電話番号を集めるとき、利用目的を伝えていないと違反になるの?

原則、取得後速やかに利用目的の通知か公表が必要です

個人情報保護法21条により、事業者は個人情報を取得したら、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかに利用目的を本人へ通知または公表しなければなりません。とくに契約書や申込書で本人に直接書かせる場合は、取得より前に利用目的を「明示」する義務があります。2017年改正で5000件要件が撤廃され、副業や一人事業でも対象です。例外は4号(本人・第三者の権利利益を害する、事業者の正当な利益を害する、公的事務への協力、取得状況から目的が明らか)のみです。

解説

アプリの会員登録で住所も電話番号も入力させておきながら、それが何に使われるのか一言も示さない。町の学習塾が入会申込書で家族構成まで書かせて、利用目的の欄は空白。これらはすべて個人情報保護法21条が禁じる状態だ。事業者が個人情報を取得したら、あらかじめ公表している場合を除き、速やかに利用目的を本人に通知するか公表しなければならない。とくに契約書や申込書で本人に直接書かせる場合は、取得より前に利用目的を「明示」する義務がある。あなたが知っておくべきは、これが大企業だけの話ではないという点だ。2017年の改正で「5000件」の要件が消え、副業でも一人でも、事業として個人情報を扱えば全員が対象になった。そして義務を免れる例外は4号だけ、それ以外の言い訳は通用しない。

法的な位置づけ

個人情報保護法21条は、利用目的の通知等を定める規定である。個人情報取扱事業者が個人情報を取得した場合、あらかじめ利用目的を公表しているときを除き、速やかに本人への通知または公表を求める。契約書等の書面で本人から直接取得する際は、取得に先立つ利用目的の明示を義務づけ、利用目的を変更したときも通知または公表を要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護法21条とは何ですか?

個人情報を取得した事業者に、利用目的の通知・公表・明示を義務づける規定です。取得後は速やかに通知か公表、書面での直接取得時は取得前の明示が必要です。

Q2利用目的の通知はいつまでにすればいいですか?

取得後「速やかに」です。明確な日数はありませんが、取得から遅滞なく行う必要があります。書面で直接取得する場合は取得より前の明示が求められます。

Q3利用目的の公表と明示の違いは何ですか?

公表はサイト掲載など不特定多数が知り得る状態にすること、明示は本人が実際に認識できる形で示すことです。書面での直接取得では明示が求められます。

Q4個人情報を1件しか扱わなくても対象になりますか?

対象になります。2017年改正で5000件要件が撤廃され、事業として個人情報を扱えば件数を問わず個人情報取扱事業者となり、21条の義務を負います。

Q5利用目的の通知義務が免除されるのはどんな場合ですか?

21条4号の4類型のみです。本人・第三者の権利利益を害する、事業者の正当な利益を害する、公的事務への協力に支障、取得状況から目的が明らかな場合です。

Q6利用目的を後から変更できますか?

変更した場合は変更後の利用目的を本人に通知または公表する必要があります(21条3項)。ただし変更の範囲は18条の制限を受けます。

Q7名刺交換で集めた情報も利用目的の通知が必要ですか?

取得状況から目的が明らかなら4号で免除される余地がありますが、名刺を顧客管理やDMに転用する場合は目的が自明とは限らず、通知義務が残ることがあります。

Q8個人情報保護法21条に違反するとどうなりますか?

直ちに刑罰ではなく、まず個人情報保護委員会の指導・勧告・命令(148条)を経ます。命令違反で初めて罰則(178条)が科されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1プライバシーポリシーをサイトに貼っておけば、それで利用目的を伝えたことになりますか?

サイトでの公表は21条1項の「あらかじめ公表」に当たり得ますが、契約書や申込書で本人から直接個人情報を書かせる場合は、2項でより厳しい「明示」が求められます。取得の前に本人が利用目的を認識できる形が必要です。業界裏話ヒント:規約の末尾にリンクを一つ置くだけでは「明示」として弱いと見られることがある。直接取得の場面では、入力欄のすぐ近くに利用目的を書くのが、後の争いで一番効く

Q2口頭で『登録のために使います』と言えば足りますか?

1項の通知・公表は口頭でも理論上は可能ですが、後で「言った・言わない」の争いになれば、記録のない口頭説明は事業者に不利に働きます。2項の書面での直接取得では、書面等による明示が実務上の前提です。業界裏話ヒント:委員会の調査で問われるのは「どう伝えたか」ではなく「伝えた記録が残っているか」。口頭運用の会社は、違反していなくても立証で崩れる。記録に残す設計そのものがリスク管理になる

Q3利用目的を書き忘れていたら、いきなり逮捕されたり罰金を取られたりしますか?

21条違反が直ちに刑罰になるわけではありません。まず個人情報保護委員会の指導・勧告・命令(148条)という段階を踏み、その命令に従わなかった場合に初めて罰則(178条)が科されます。業界裏話ヒント:実務で怖いのは刑罰そのものより、委員会の公表と報道による信用毀損。命令や行政指導の事実が公になった時点で、取引先離れや採用への打撃のほうが、金額換算では大きいことが多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「プライバシーポリシーをサイトに載せておけば通知したことになる」と思われがちだが、それは1項の『あらかじめ公表』に当たる場合の話。契約書や申込書で本人から直接書かせるときは2項の『明示』が必要で、規約の末尾に小さくリンクを置くだけでは足りないと判断されることがある
  • 「通知義務があるのは知っている」人は多いが、その義務が『たった一人の個人情報でも』発生することの深刻さを見落としている。かつての5000件要件を前提に「うちは小規模だから対象外」と考えている事業者は、とっくに消えたルールで動いている
  • 「利用目的をどう伝えるか」を悩む前に、そもそも問いが一段ずれていることがある。21条の手前で17条が『利用目的を特定』せよと命じている。目的が曖昧なまま「マーケティング等」とだけ書いても、特定義務の段階で既に不十分。伝え方以前に、中身が定まっていない
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規律する場面21条:取得時の利用目的の通知・公表・明示
義務の内容本人への通知または公表、書面直接取得は明示
免除・例外21条4号の4類型のみ
外部提供との関係取得段階の入口を規律

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 副業で始めたネットショップ。注文フォームで住所と電話番号を集めているが、利用目的をどこにも書いていない。配送だけに使うつもりでも、それを本人に示していなければ21条違反だ。あなたは違反の自覚すらないまま、個人情報取扱事業者の義務を背負っている
  • もし採用に落ちた応募者の履歴書を、自社の営業リストに転用したら? 応募時に「採用選考のため」としか利用目的を示していなければ、その流用は目的の範囲を超え、21条と18条の両方に触れる。応募者から開示や苦情を受けたとき、逃げ場がない
  • 交換した名刺をそのまま顧客管理システムに登録し、DM を送り始めた。名刺交換の場面から営業目的が明らかとは限らない。取得の状況次第では、通知義務が残る
  • 個人情報保護委員会から報告徴収の通知が届いた。回答期限まであと二週間。過去に集めた顧客データについて、取得時にどんな利用目的を示したか、記録を今から遡って整理しなければ、指導や勧告の対象になりかねない
  • 健康アプリに体重も睡眠時間も入力してきた。ある日、そのデータが提携先の保険会社に渡っていたと知る。登録時に見た利用目的に、そんな記載はなかった。あなたには利用目的の通知を求め、委員会に申し出る立場がある

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個人情報の保護に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第21条(取得に際しての利用目的の通知等)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第21条の条文原文は「個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならな…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第21条は第二節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。