要点個人情報保護法 30 条は、第三者から個人データを受け取る事業者に、提供元と取得経緯の確認および受領記録の作成・保存を義務づける。委託や事業承継の場合は確認不要となる。
Q · 取引先からもらった顧客リスト、そのまま使っても大丈夫ですか?
確認と記録を怠ると受け取った側も処分対象になります
個人情報保護法 30 条により、第三者から個人データの提供を受けるときは、提供元の氏名・住所(法人は代表者名)と取得経緯を確認し(1 項)、受領年月日・確認事項を記録して原則 3 年保存する義務があります(3 項・4 項)。相手が取得経緯を偽ることも禁じられます(2 項)。ただし 27 条 1 項各号・5 項各号(法令・委託・事業承継・共同利用等)に当たれば確認不要です。もらった名簿が盗品でも、確認記録がなければ善意無過失を証明できず、受け取った会社が委員会の調査対象になります。
取引先から「御社の事業に使えますよ」と顧客リストを渡された。マーケ担当のあなたは喜んで受け取る。ここに落とし穴がある。個人情報保護法30条は、第三者から個人データを受け取る側に二つの義務を課す。第一に確認:相手の氏名・住所(法人なら代表者名)と、その相手がどうやってそのデータを手に入れたかの取得経緯。第二に記録:受領年月日と確認事項を書面等で残し、委員会規則の定める期間(原則3年)保存する。なぜこんな義務があるのか。2014年のベネッセ事件で流出した名簿が名簿屋を経由して転々と流通した反省から、データの「出所」を追跡できる鎖(トレーサビリティ)を作るためだ。つまりあなたが安易に受け取った名簿が盗品だった場合、確認と記録を怠っていれば、あなたの会社が委員会の勧告・命令の矢面に立つ。もらう側だから安全、という感覚が一番危ない。
個人情報保護法 30 条は、第三者から個人データの提供を受ける個人情報取扱事業者に対し、提供元の氏名・名称・住所(法人は代表者名)および当該データの取得経緯を確認し、受領年月日と確認事項等を記録して委員会規則の定める期間保存する義務を定める規定である。27 条の第三者提供制限および 29 条の提供者側記録義務と対をなし、個人データ流通のトレーサビリティを確保する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
第三者から個人データの提供を受けるとき、提供元と取得経緯を確認し、受領記録を作成・保存する義務です。個人情報保護法 30 条が根拠で、原則 3 年の保存が求められます。
委員会規則の定める期間で、原則 3 年です。契約書等による代替方式など類型により異なります。保存期間内に廃棄すると 30 条 4 項違反になります。
確認記録義務違反は、まず委員会の指導・勧告・命令の対象です。命令に従わない場合に罰則(法人重科あり)へ連なります。記録一枚の欠落が責任の入口になります。
対象です。第三者からの個人データ提供に当たるため、紹介会社の名称・住所・代表者名と、候補者情報の取得経緯を確認し記録する必要があります。
27 条 1 項各号(法令に基づく提供・生命保護・公衆衛生・公的機関協力等)と 27 条 5 項各号(委託・事業承継・共同利用)に当たる場合、確認は不要です。
事業承継は 27 条 5 項の例外に当たり確認不要です。ただし例外該当性を自己流で誤ると確認義務違反に転落するため、判断は慎重に行うべきです。
対象です。外部から購入した個人データセットの受領も第三者提供に当たり、提供元と取得経緯の確認・記録義務を負います。データ調達はそのまま 30 条の適用場面です。
できます。提供者側の 29 条記録と受領者側の 30 条記録は、一つの契約書・台帳で兼ねられる場合があります。継続取引なら包括管理でき、二重管理は不要です。
「第三者から個人データの提供を受ける」場合に義務が生じます(30条1項)。単発の名刺交換は該当しにくいですが、体系的に整理された顧客リスト・名簿の受領は典型的に対象です。相手の氏名住所・取得経緯の確認と記録が必要。業界裏話ヒント:委員会は「提供を受けた側」の記録不備を、提供元の違法性を追及する突破口にします。名簿屋を摘発する際、まず買った企業の記録を洗う。記録がない企業ほど狙われやすい
27条1項各号(法令に基づく場合、人の生命保護、公衆衛生、公的機関への協力等)と27条5項各号(委託・事業承継・共同利用)です(30条1項ただし書)。M&Aでの顧客データ承継や、クラウド委託先からの受領は原則確認不要。業界裏話ヒント:この例外を「当たるはず」と自己判断で済ませて記録を残さない企業が多い。だが委員会は例外該当性を厳しく見ます。グレーなら記録を残す方が安全、というのが実務対応の定石です
書面でも電磁的記録でも可で、受領年月日・提供元の氏名等・取得経緯・対象データの項目等を記録します(30条3項)。保存期間は委員会規則で定められ、原則3年、契約書等による代替方式など類型で異なります(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:提供者側の29条記録と受領者側の30条記録は、一括して一つの契約書・台帳で兼ねられる場合があります。取引ごとに別々に作る必要はなく、継続取引なら包括管理できる。これを知らず二重管理で疲弊している法務部は多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 義務の主体 | 30 条:提供を受ける側(受領者) | — |
| 義務の内容 | 提供元と取得経緯の確認 + 受領記録の作成・保存 | — |
| 例外・免除 | 27 条 1 項各号・5 項各号に当たれば確認不要 | — |
| 位置づけ | トレーサビリティの受領側の環 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。