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個人情報の保護に関する法律 第29条(第三者提供に係る記録の作成等)

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  1. 個人情報取扱事業者は、個人データを第三者(第十六条第二項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条(第三十一条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)において同じ。)に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
  2. 2.個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 29 条は、個人データを第三者に提供した事業者に、提供年月日・提供先の名称等の記録作成と原則 3 年間の保存を義務づける。委託・共同利用等は免除される。

Q · 本人の同意を取って顧客リストを渡したら、記録は作らなくていいの?

必要です。提供先と提供日を記録し原則 3 年保存する義務があります

個人情報保護法 29 条により、個人データを第三者に提供した事業者は、提供年月日・第三者の名称・本人の氏名・データ項目等を記録し、個人情報保護委員会規則の定める期間(原則 3 年)保存しなければなりません。本人の同意を得て提供した場合も記録義務は消えず、免除されるのは委託・共同利用・法令に基づく提供など 27 条各号に当たるときだけです。さらにこの記録は 33 条 5 項により本人の開示請求の対象となります。

解説

2014年に発覚したベネッセの顧客情報流出事件では、約3,500万件の名簿が業者から業者へと転売され、どこを経由して自分の名前が知らない会社に届いたのか、被害者本人には最後まで追えなかった。その反省から生まれたのが本条である。個人データを他社に渡した事業者は、いつ、誰に、どの本人の、どんな項目を渡したかを記録し、原則3年間保存しなければならない。ここであなたが押さえるべき点が二つある。第一に、本人の同意を取って渡した場合も記録義務は消えない。免除されるのは27条1項各号(法令に基づく場合、生命身体の保護など)と27条5項各号(委託・事業承継・共同利用)に当たるときだけだ。第二に、この記録は社内文書ではない。33条5項により、本人はあなたの会社に対し「私のデータを誰に渡したか、記録を見せろ」と開示請求できる。書いた瞬間から、それは本人に読まれる前提の文書になる。

法的な位置づけ

個人情報の保護に関する法律 29 条は、第三者提供の記録義務を定める規定である。個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供した場合、個人情報保護委員会規則に従い提供年月日・第三者の名称・本人の氏名・データ項目等を記録し、一定期間保存する義務を課す。30 条の受領側記録義務と対を成し、個人データの流通経路の追跡可能性を担保する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1第三者提供記録とは何ですか?

個人データを他社に提供した事業者が、提供年月日・提供先の名称・本人の氏名・データ項目等を残す記録です。個人情報保護法 29 条が根拠で、原則 3 年間の保存が必要です。

Q2個人情報保護法 29 条の記録の保存期間は?

施行規則により、契約書等の代替手段で記録する場合は最後に提供した日から 1 年、それ以外は原則 3 年です。保存期間を過ぎると開示すべき対象が消えます。

Q3第三者提供記録に書くべき事項は?

施行規則 20 条で、提供年月日・第三者の氏名または名称・本人の氏名等・個人データの項目・本人の同意の有無が定められています。欠落があると義務違反です。

Q4第三者提供記録を作らないとどうなりますか?

29 条自体に直接の罰則はありませんが、個人情報保護委員会の報告徴収・勧告・命令の対象になり、命令違反で初めて刑事罰が起動します。立証上の空白も生じます。

Q5提供記録は本人に見せる必要がありますか?

令和 2 年改正で第三者提供記録は本人の開示請求の対象になりました(33 条 5 項)。記録は最初から本人に読まれる前提で作成する必要があります。

Q6委託でデータを渡す場合も記録は必要ですか?

純然たる委託は 27 条 5 項 1 号に当たり記録義務が免除されます。ただし委託先が自社目的で使える契約なら実質は第三者提供と評価され、記録が必要になります。

Q7外国の会社にデータを渡すときの記録は同じ?

28 条の外国第三者提供では委託・共同利用による免除が働かず、27 条 1 項各号に該当する場合しか免除されません。国内より記録義務が広く生じます。

Q8個人データの受領側にも記録義務はありますか?

あります。30 条により受領側は提供元の氏名や取得経緯を確認し記録する義務を負います。29 条の提供側記録と対になり流通経路を遡れる鎖を作ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちは委託先にデータを渡してるだけなんですが、記録は要りますか?

純然たる委託であれば27条5項1号に当たり、29条1項ただし書で記録義務は免除される。ただし委託と言えるのは、委託元の指示の範囲内でのみデータを扱わせる場合に限られる。業界裏話ヒント:委託先が自社の営業目的でそのデータを使える契約になっていると、名目が委託でも実質は第三者提供と評価される。個人情報保護委員会が最初に見るのは契約書の目的条項と、委託先の独自利用を禁じる条項の有無である

Q2オプトアウトで名簿を売ってる業者も、記録は作ってるんですか?

作らなければならない。オプトアウト提供(法27条2項)は29条1項ただし書の除外事由に含まれておらず、むしろ受領側にも30条で確認・記録義務が課される。業界裏話ヒント:オプトアウト届出事業者の一覧は個人情報保護委員会のサイトで公表されている。自社に持ち込まれた名簿の売り手がそこに載っていなければ、その名簿を受け取った時点であなたの会社が30条違反に問われる側になる

Q3記録を作らなかったら、いくら罰金を払うことになりますか?

29条違反そのものに罰金の定めはない。効くのは個人情報保護委員会の報告徴収・立入検査、指導、勧告、命令(法148条)であり、命令違反で初めて1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、法人には最大1億円の罰金が科されうる(法178条、184条。最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:実務で企業を追い詰めるのは刑罰ではなく、委員会が命令の事実を公表する権限である。上場企業なら適時開示、BtoB企業なら取引先の情報セキュリティ監査で即座に効いてくる

Q4外国の会社にデータを渡すときも、同じ記録でいいんですか?

同じではない。法28条1項に基づく外国にある第三者への提供の場合、29条1項ただし書の免除は27条1項各号に該当する場合に限られ、委託・事業承継・共同利用(27条5項各号)による免除が働かない。業界裏話ヒント:国内の委託なら記録不要でも、同じ内容を海外のクラウド事業者に委託した瞬間に記録義務が生じうる。サーバの所在国を法務が把握していない会社は、この一点でほぼ確実に記録漏れを起こしている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「本人の同意を取ったから記録は要らない」という理解は、条文の構造を取り違えている。29条1項ただし書が免除するのは27条1項各号(法令に基づく場合、人の生命・身体・財産の保護、公衆衛生、国の機関への協力等)と27条5項各号(委託・事業承継・共同利用)に該当する提供だけである。同意に基づく提供は27条1項本文の話であって、各号ではない。同意があるから適法に提供でき、適法だからこそ記録が要る
  • 記録義務があること自体は知っている担当者は多い。だが「その記録が本人に見られる」ことを知る者は極端に少ない。令和2年(2020年)改正で第三者提供記録は本人の開示請求の対象となった(法33条5項)。社内の言い訳や内部評価を記録欄に書き込んでいた会社は、開示請求が来た日にそれを本人と代理人弁護士に読まれる。記録の書き方は、最初から外部公開文書として設計しなければならない
  • 「記録を作らなかったら、いくらの罰金か」という問いの立て方自体が誤っている。29条違反に直接の罰則は付いていない。実際に効くのは個人情報保護委員会の報告徴収・立入検査、指導、勧告、そして命令(法148条)であり、命令に従わなかったときに初めて刑事罰が起動する。恐れるべきは罰金額ではなく、記録がないために「不正な提供ではなかった」と反証できない立証上の空白と、公表による取引先離脱である
  • 「うちは個人データを売っていないから関係ない」と考える会社ほど危ない。グループ会社への顧客リスト共有、提携先へのリード引き渡し、イベント共催時の参加者名簿交換。これらは共同利用の要件(27条5項3号、事前の公表事項が揃っていること)を満たしていなければ、すべて第三者提供であり、記録義務が発生する
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義務の主体と場面29 条:個人データを提供した側(提供元)の記録義務
記録・確認する内容提供年月日・第三者の名称・本人の氏名等・項目・同意の有無
免除・例外27 条 1 項各号・5 項各号(委託・共同利用・法令等)で免除
本人との関係33 条 5 項で本人の開示請求の対象

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自社の顧客リストを、提携先のマーケティング会社に渡した。本人同意もオプトイン画面で取ってある。ならば記録は不要か? 答えは不要ではない。同意取得は27条1項本文の要件を満たすだけで、29条1項ただし書の除外事由(同項各号)には当たらない。同意があるからこそ提供でき、同意があるからこそ記録が要る
  • あなたが中小企業の管理部長で、営業部が独断で名刺データをクラウドの共有名簿サービスに流し込んでいたと知った。これは第三者提供か、それとも委託か。委託(27条5項1号)なら記録不要、第三者提供なら記録必須。契約書の一文の書きぶりで、義務の有無が反転する
  • 退職した元社員が顧客名簿を持ち出し、転職先で使っていた。あなたの会社は被害者だが、同時に「提供記録がない」ことを個人情報保護委員会に指摘される側でもある。記録がなければ、正規の提供と不正持ち出しの区別すら証明できない
  • 個人情報保護委員会から報告徴収の文書が届いた。回答期限は2週間。過去3年分の第三者提供記録の提出を求められている。記録を作っていなければ、今から遡って作ることはできない。虚偽の報告をすれば法182条で50万円以下の罰金、命令に従わなければ法178条で拘禁刑または100万円以下の罰金、法人には最大1億円の罰金が科されうる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 自分の携帯に見知らぬ不動産会社から電話が来た。あなたは以前使ったポータルサイトに対し、法33条5項で第三者提供記録の開示を請求できる。事業者が「記録がない」と答えたなら、それ自体が29条違反の告白になる

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個人情報の保護に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第29条(第三者提供に係る記録の作成等)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第29条の条文原文は「個人情報取扱事業者は、個人データを第三者(第十六条第二項各号に掲げる者を除く。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第29条は第二節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。