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個人情報の保護に関する法律 第28条(外国にある第三者への提供の制限)

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  1. 個人情報取扱事業者は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条及び第三十一条第一項第二号において同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条及び同号において同じ。)にある第三者(個人データの取扱いについてこの節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第三項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項並びに同号において同じ。)に個人データを提供する場合には、前条第一項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては、同条の規定は、適用しない。
  2. 2.個人情報取扱事業者は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。
  3. 3.個人情報取扱事業者は、個人データを外国にある第三者(第一項に規定する体制を整備している者に限る。)に提供した場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 28 条は、外国にある第三者へ個人データを提供する際、原則として事前に本人同意を求める規定。同等水準国や基準適合体制を整えた相手なら、同意なしで提供できる。

Q · 海外のクラウドや海外拠点に顧客データを渡すとき、本人の同意っているんですか?

原則として事前の本人同意が必要。ただし例外が三類型ある

個人情報保護法 28 条により、外国にある第三者へ個人データを提供する場合は、原則としてあらかじめ本人の同意を得る必要があります。しかも 2020 年改正で、同意取得時に相手国の制度や相手方の保護措置を本人へ情報提供する義務(2 項)が加わりました。同意が不要になる例外は三つ。委員会規則が同等水準と認めた国(EU・英国など)、相当措置を継続できる基準適合体制を整えた相手、そして生命保護など 27 条 1 項の例外です。基準適合体制ルートを選ぶと、3 項で相手の措置を継続確認する義務が残り続けます。

解説

あなたの会社が Slack でやり取りし、顧客名簿を海外データセンターの CRM に置き、経理データを海外の関連会社に流している。その一つ一つが、個人情報保護法 28 条の言う「外国にある第三者への個人データの提供」にあたる可能性がある。28 条は、外国の第三者に個人データを渡すとき、原則としてあらかじめ本人の同意を得ることを要求する。しかも 2020 年改正で義務が重くなり、同意を取る前に、その外国の制度や相手方の保護措置まで本人に説明しなければならなくなった。同意が要らない例外は三つ。EU や英国のように国が「同等水準」と認めた国、相手が委員会規則の基準を満たす体制を整えている場合、そして緊急時など 27 条の例外。あなたが本当に知るべきは、クラウドを使うだけで越境移転が起こり得るという現実と、逆に条件次第で「提供」に当たらない抜け道もあるという、この二面性だ。

法的な位置づけ

個人情報保護法 28 条は、越境データ移転を規律する規定であり、個人情報取扱事業者が外国にある第三者へ個人データを提供する際の要件を定める。原則として事前の本人同意を要し、委員会規則が同等水準と認めた国・基準適合体制の相手・27 条 1 項の例外の三つの場合に限り、同意を不要とする例外を置く。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1越境移転とは何ですか?

外国にある第三者へ個人データを提供することです。個人情報保護法 28 条が規律し、原則として事前の本人同意が必要になります。

Q2同等水準国とはどの国ですか?

個人情報保護委員会規則で我が国と同等の保護水準と認められた国で、EU 各国と英国が指定されています。指定国へは 28 条の本人同意なしで提供できます。

Q3基準適合体制ルートとは何ですか?

相手が相当措置を継続できる委員会規則の基準を満たす体制を整えている場合に、本人同意なしで提供できるルートです。ただし 3 項の継続確認義務が残ります。

Q4越境移転の同意はいつ取ればいいですか?

提供に先立ち、あらかじめ取得する必要があります。あわせて 2 項の情報提供(外国の制度・相手の措置)も同意取得前に済ませる必要があります。

Q5海外委託でも本人同意は必要ですか?

必要になり得ます。委託先が外国にある第三者に当たる場合、27 条の委託の例外ではなく 28 条の越境移転ルールが正面から適用されます。

Q6生成 AI に顧客情報を入力すると違反ですか?

AI が海外事業者のクラウドで動き、入力データを取り扱う設計なら越境移転になり得ます。同意や体制整備がなければ 28 条違反となる可能性があります。

Q7越境移転の違反にはどんな罰則がありますか?

個人情報保護委員会の指導・勧告・命令に進み、命令違反は刑事罰の対象になります。令和 2 年改正で罰則が強化されています。

Q8越境移転の記録は残す必要がありますか?

同意取得の状況や体制整備の確認記録を文書化しておくべきです。報告徴収の際、記録がなければ取得していなかったのと同じ扱いになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1AWS や Google のクラウドに顧客データを置いてるだけでも、本人の同意っているんですか?

原則としては不要な場合があります。クラウド事業者が契約上あなたの個人データを取り扱わないこととされ、実際にもアクセスしない設計であれば、そもそも「第三者提供」に当たらず、28 条も 27 条も適用されません(個人情報保護委員会の QA で整理)。業界裏話ヒント:分かれ目はサーバーが海外かではなく、事業者が中身を閲覧できるかです。サポートが復号して閲覧できる仕様や、入力データを AI 学習に使う規約になっていると、越境移転として同意が必要になる。契約書のデータ利用条項まで読む担当者は驚くほど少ない

Q2EU の会社にデータを渡すのも、いちいち同意が必要ですか?

EU 各国と英国は、個人情報保護委員会規則で「我が国と同等の水準」の国として指定されているため、28 条 1 項の本人同意なしで提供できます(同項の括弧書き)。業界裏話ヒント:ただし油断は禁物です。EU の相手がさらにインドや米国の下請けへ再委託すると、その先まで同等水準の保証は及びません。指定国だからと丸投げせず、契約で再移転先を縛っておくのが実務の勘所。指定国は移転の「入口」を楽にするだけで、その先の連鎖までは保証しない

Q3同意を取らずに海外へ出す方法ってあるんですか?

あります。相手が個人情報保護委員会規則の基準を満たす「体制整備」をしている場合(28 条 1 項の括弧書き)、または人の生命保護など 27 条 1 項の例外に当たる場合は、同意なしで提供できます。業界裏話ヒント:ただし体制整備ルートを選ぶと、28 条 3 項で相手の相当措置が継続しているかを確認し続け、本人から求められたら情報提供する義務がずっと残る。同意より楽に見えて、実は運用負担が重い。安易に体制整備ルートに逃げると、後で自分の首を絞める

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「海外サーバーのクラウドを使う=必ず越境移転で本人同意が必要」と身構える人がいるが、問いの立て方が半分ずれている。クラウド事業者が契約上その個人データを取り扱わないこととされ、実際にもアクセスしない設計であれば、そもそも「第三者提供」に当たらず、28 条も 27 条も適用されない(個人情報保護委員会の QA で整理)。逆にサポート担当が復号して中身を閲覧できる仕様なら、越境移転として同意が必要になる。分かれ目はサーバーの場所ではなく、相手が中身に触れられるかだ
  • 「本人の同意さえ取れば、あとは海外へ自由に出せる」と思われがちだが、体制整備を根拠に同意なしで出すルート(1 項の基準適合体制)を選んだ場合は、3 項によって相手方の相当措置が継続しているかを確認し、本人から求められれば情報提供する義務がずっと残り続ける。同意ルートを避けても義務は消えず、むしろ運用負担が長く続く
  • 「28 条は自分は知っている」という人ほど、その義務が発動する場面の広さを見落としている。生成 AI への入力、海外製の問い合わせフォーム、海外決済代行、海外の翻訳外注。これらすべてが越境移転になり得ることを、多くの担当者は自社の同意設計に反映できていない。知っているのと、自社のどこで発生しているかを言えるのは、まったく別の深さの理解だ
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規律する場面28 条:外国にある第三者への個人データ提供(越境移転)
原則要件事前の本人同意+2 項の情報提供(外国制度・相手措置)
同意不要の主なルート同等水準国/基準適合体制/27 条 1 項の例外
提供後の継続義務体制整備ルートは 3 項で相当措置の継続確認・情報提供義務

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外の開発会社にシステム保守を委託し、本番環境の顧客データにアクセスさせている。これは委託だから本人同意は要らないと思っていないか。委託先が「外国にある第三者」に当たる以上、27 条の委託の例外ではなく、28 条の越境移転ルールが正面から適用される。国内委託と海外委託は、同じ委託でも扱いがまるで違う
  • あなたが EC サイトを運営し、海外の広告プラットフォームにコンバージョン測定用の顧客データを連携している。その連携先が「同等水準国」にも「基準適合体制」にも当たらなければ、本人同意なしの提供は違反になる。売上を伸ばす広告最適化の裏側で、静かに越境移転が積み上がっている
  • 海外拠点の親会社に、日本の従業員名簿をそのまま送った。グループ会社でも法的には「外国にある第三者」。同意か体制整備がなければアウトだ
  • もし個人情報保護委員会から報告徴収の文書が届き、越境移転の同意取得状況を 2 週間で回答せよと求められたら。過去に取ったはずの同意記録を、今から掘り起こせるか。記録が残っていなければ、取っていなかったのと同じ扱いになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第28条(外国にある第三者への提供の制限)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第28条の条文原文は「個人情報取扱事業者は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第28条は第二節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。