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個人情報の保護に関する法律 第31条(個人関連情報の第三者提供の制限等)

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  1. 個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第六章において同じ。)を個人データとして取得することが想定されるときは、第二十七条第一項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項について、あらかじめ個人情報保護委員会規則で定めるところにより確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。
  2. 当該第三者が個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。
  3. 外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合において、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。
  4. 2.第二十八条第三項の規定は、前項の規定により個人関連情報取扱事業者が個人関連情報を提供する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供し」とあるのは、「講じ」と読み替えるものとする。
  5. 3.前条第二項から第四項までの規定は、第一項の規定により個人関連情報取扱事業者が確認する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「の提供を受けた」とあるのは、「を提供した」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 31 条は、Cookie や閲覧履歴などの個人関連情報を、受け手が個人データとして取得すると想定される場合、本人同意の確認なしに第三者提供することを禁じる。

Q · Cookie や閲覧履歴を広告会社に渡すだけで、個人情報保護法に触れるの?

受け手で個人データになる想定があれば同意確認が必要です

個人情報保護法 31 条により、Cookie・端末 ID・閲覧履歴などの個人関連情報を第三者に提供する場合、その第三者が本人を識別する個人データとして取得すると想定されるなら、本人の同意が得られていることをあらかじめ確認しなければ提供できません。確認義務は受け手ではなく提供元に課され、外国の第三者へ渡すときは相手国の制度等の情報提供も必要になります(同条 2 項、28 条準用)。

解説

あなたが運営するサイトが、閲覧履歴や Cookie、端末 ID を広告会社に渡している。それ自体は「個人データ」ではないから自由にやれる、そう考えているなら足元が危うい。2019 年のリクナビ事件がこの条文を生んだ。就活生の閲覧データから「内定辞退率」を算出して企業に売り、渡した側にとっては個人を特定できないただの数値でも、受け取った企業が自社の応募者データと突き合わせて個人を識別した。31 条はこの「渡す側では個人データでないが、受け手で個人データになる」隙間を狙い撃ちする。あなたが第三者に個人関連情報を提供するとき、相手がそれを本人が識別される個人データとして取得すると想定されるなら、本人の同意が得られていることを『あなたが』確認しない限り、提供してはならない。同意を確認する義務は受け手ではなく、渡すあなたに乗る。外国の第三者へ渡すなら、同意を取る時点で相手国の制度や保護措置の情報提供まで求められる。

法的な位置づけ

個人情報保護法 31 条は、個人関連情報の第三者提供を制限する規定である。個人関連情報取扱事業者が、第三者においてその情報が本人を識別する個人データとして取得されると想定される場合に、本人同意の確認等を提供元へ義務づける。提供元では個人データに当たらない情報が、受け手で個人を識別する隙間を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人関連情報とは何ですか?

生存する個人に関する情報で、個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報のいずれにも当たらないものです。Cookie、端末 ID、閲覧履歴、位置情報などが典型例で、31 条の規律対象になります。

Q2個人関連情報と個人データの違いは何ですか?

個人データは特定の個人を識別できる情報です。個人関連情報は単体では個人を識別できません。ただし受け手で突合され個人データ化する想定があれば、31 条の確認義務が発生します。

Q3リクナビ事件とは何だったのですか?

就活生の閲覧データから内定辞退率を算出し企業へ提供した事案です。提供元では個人情報でなくても受け手で個人が特定される隙間が露呈し、この 31 条新設のきっかけとなりました。

Q4個人関連情報の提供に記録義務はありますか?

あります。31 条 3 項が 30 条 2〜4 項を準用し、確認内容の記録作成・保存が必要です。記録事項や保存期間は個人情報保護委員会規則で定められています。

Q5個人関連情報の第三者提供で同意はいつ必要ですか?

受け手が個人データとして取得すると想定される時点で、提供前に本人同意の取得と確認が必要です。提供後や事後の確認では義務を果たしたことになりません。

Q6個人情報保護法 31 条に違反するとどうなりますか?

個人情報保護委員会の指導・勧告・命令の対象になります。命令に従わない場合は罰則(拘禁刑または罰金、法人には重科)が科され得ます。

Q7個人関連情報取扱事業者とは誰ですか?

個人関連情報データベース等を事業に用いている事業者を指します。Cookie や閲覧履歴を体系的に蓄積・提供するメディアや広告事業者が該当し得ます。

Q8Cookie 同意バナーは 31 条で必要ですか?

31 条は提供元の確認義務を課す規定で、同意バナー自体を直接義務づけるものではありません。ただし受け手での個人データ化想定がある場合、本人同意の取得・確認の仕組みが実務上必要になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1Cookie を広告会社に渡すだけで、うちも違反になるんですか?

渡した Cookie 等が受け手側で会員データベースと突合され、個人データとして使われる『想定』があるなら、31条の確認義務が生じます。単に送信したかではなく、受け手で個人が特定される想定があるかが分岐点です。業界裏話ヒント:多くの事業者は提供先の利用実態を確認せず『うちでは個人情報じゃない』で止めている。だが委員会は提供元の確認義務を重く見る。提供先が突合するか否かを契約書で明示させておくのが実務の防波堤になる

Q2同意って、渡す側と受け取る側のどっちが取るんですか?

条文上、確認する義務は提供元、つまりあなたにあります。31条1項は『本人同意が得られていることを確認しないで提供してはならない』とし、義務を提供元に置きます。実際の同意取得を受け手が行うことは多いですが、その同意の存在を確認する責任は提供元に残る。業界裏話ヒント:受け手の『同意は取ってあります』を口頭で信じて提供し、後で虚偽と分かると提供元が責任を問われる。確認は書面・記録ベースで、というのが弁護士が必ず念を押す点

Q3海外のアドテク企業にデータを渡すときは何が違うんですか?

外国の第三者へ提供する場合、本人同意に加えて、同意を取る時点で当該国の個人情報保護制度や相手方の保護措置などの参考情報を本人に提供する必要があります(31条2項、28条準用)。業界裏話ヒント:米国系の SaaS や広告基盤にデータを流す設計が、この上乗せ規制に無自覚に触れているケースが多い。海外移転は国内提供より一段厳しいルールになる点を、システム設計の初期段階で組み込めるかが差になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「Cookie や閲覧履歴は個人情報ではないから、渡すのは自由」という理解は半分正しく、半分あなたを違反者にする。渡す側で個人データでなくても、受け手が個人データとして取得すると想定されるなら、31条の確認義務が発生する。規制の焦点はデータの性質ではなく、提供先での使われ方に移っている
  • 「同意なんて受け取る側が取ればいい話だ」という問いの立て方そのものが誤っている。31条1項は『本人同意が得られていることを確認しないで提供してはならない』と、確認義務を提供元に置く。誰が同意を取得するかではなく、同意の存在を確認する責任が渡すあなたに残る、という構造を見落とすと丸ごと違反になる
  • 確認は「同意は取得済みですか」と一問チェックすれば済む、と思っているなら深刻度を見誤っている。提供先の申告を鵜呑みにした形式的確認は、後に同意が虚偽と判明したとき『確認したことにならない』と評価されうる。記録に残る実質的な裏取りまでが義務の射程だ
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規律対象31 条:個人関連情報(Cookie・端末 ID・閲覧履歴等)
義務を負う主体提供元(同意の存在を確認する義務)
発動の引き金受け手で個人データとして取得される『想定』
外国提供の上乗せ同意取得時に相手国制度等の情報提供(28 条準用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたのメディアが DMP 経由で Cookie ベースのユーザー属性を広告主に流し、広告主はそれを自社会員データベースと突合してターゲティングしている。この瞬間、あなたは31条の確認義務を果たさないまま提供している状態になりうる。送信の仕組みを作ったのは代理店でも、義務を負うのは提供元のあなただ
  • もし個人情報保護委員会から報告徴収の通知が届いたら、あなたは提供先ごとに『本人同意を確認した記録』を出せるだろうか。記録がなければ、確認義務を果たした証明ができない。対応期限は通常数週間で、その間に平時から積み上げていない記録を後から作っても信用されない
  • 就活サイトが応募者の行動データを企業に渡し、企業が応募者を特定して選考に使う。リクナビ事件そのものの構造だ。渡す側は「個人情報ではない」と主張したが、規制はこの言い分を封じた
  • あなたが海外のアドテク基盤にユーザーの閲覧データを流す設計をしている。国内提供の同意確認に加え、同意を取る時点で相手国の個人情報保護制度や相手の保護措置を本人に情報提供する義務が乗る(31条2項、28条準用)。設計を組んだ後で気付くと、同意フローを作り直す羽目になる
  • あなたが受け手側で、提供元から「同意は取ってあります」と口頭で言われてデータを受領した。後にその同意が虚偽と判明すれば、提供元の確認義務違反が問われ、突合して個人特定したあなたの利用も違法な取得を疑われる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第31条(個人関連情報の第三者提供の制限等)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第31条の条文原文は「個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第31条は第二節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。