熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

個人情報の保護に関する法律 第32条(保有個人データに関する事項の公表等)

クイックジャンプ
  1. 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
  2. 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 全ての保有個人データの利用目的(第二十一条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。)
  4. 次項の規定による求め又は次条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項若しくは第三十五条第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求に応じる手続(第三十八条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)
  5. 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの
  6. 2.個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。
  7. 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
  8. 第二十一条第四項第一号から第三号までに該当する場合
  9. 3.個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 32 条は、事業者に保有個人データの利用目的や請求手続を本人の知り得る状態に置く義務を課し、本人は利用目的の通知を請求でき、事業者は遅滞なく回答する義務を負う。

Q · 会社に「私のデータ何に使ってるの」と聞いたら、答えてもらえるの?

請求すれば会社は利用目的を遅滞なく答える義務があります

個人情報保護法 32 条 2 項により、本人は自己が識別される保有個人データの利用目的の通知を請求でき、事業者は遅滞なく回答する義務を負います。通知しないと決めた場合でも、その旨を本人に通知しなければなりません(32 条 3 項)。拒否できるのは、既に利用目的が明らかな場合や 21 条 4 項各号に該当する狭い例外に限られます。無視や黙殺は、それ自体が義務違反となり、個人情報保護委員会の指導・勧告の入口になります。

解説

ウェブサイトの一番下にある、誰も読まない「プライバシーポリシー」のリンク。あれが存在する理由の大半が、この条文だ。個人情報を扱う事業者は、自社の名称・住所、保有する個人データを何の目的で使うか、開示や訂正を求める手続を、本人が知ろうとすれば分かる状態に置かなければならない。ここで設計が面白い。法律は「公表せよ」とは書かず、「本人の知り得る状態」に置け、としている。つまり常時ウェブに載せなくても、聞かれたら遅滞なく答えられればよい、という軽めの義務だ。だが本当の武器は第2項にある。あなたは、取引したどの会社に対しても「私が識別される個人データの利用目的を通知せよ」と請求できる。会社は遅滞なく答える義務を負い、答えないと決めたなら、答えないという事実まで本人に通知しなければならない(第3項)。沈黙も無視も、法的に封じられている。

法的な位置づけ

個人情報保護法 32 条は、保有個人データの公表等を定める規定であり、個人情報取扱事業者に対し、事業者の氏名・住所、全ての利用目的、開示等の請求手続を本人の知り得る状態に置く義務と、本人の求めに応じて利用目的を遅滞なく通知する義務を課すものである。「公表」ではなく「知り得る状態」を求める受動的な水準に留められている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保有個人データとは何ですか?

個人情報取扱事業者が開示・訂正・利用停止などの権限を持ち、本人が特定できる個人データのことです。令和2年改正で、6か月以内に消去する短期保存データも含まれるようになりました。

Q2個人情報保護法 32 条の利用目的通知請求とは?

本人が事業者に対し、自分の保有個人データがどの目的で使われているかの通知を求める請求権です(32 条 2 項)。事業者は遅滞なく回答する義務を負い、拒否できる例外は狭く限定されています。

Q3プライバシーポリシーは法律で義務ですか?

実質的に義務です。32 条 1 項が事業者名・住所、全利用目的、請求手続などを本人の知り得る状態に置くよう求めており、これを満たす最も安全な方法が常時掲載のプライバシーポリシーです。

Q4会社に利用目的を聞く方法は?

書面またはメールで「私が識別される保有個人データの利用目的を通知してほしい」と請求します。日付と内容の記録を残すと、後に対応記録として証拠になります(32 条 2 項)。

Q5個人情報の利用目的を通知してくれない場合は?

無回答自体が義務違反です。事業者は通知しないと決めた場合でもその旨を通知する義務があり(32 条 3 項)、対応がなければ個人情報保護委員会への申告や認定個人情報保護団体の苦情窓口を利用できます。

Q6保有個人データの公表事項は何ですか?

事業者の氏名・名称・住所(法人は代表者氏名)、全ての利用目的、開示等の請求に応じる手続と手数料、政令で定める安全管理措置や苦情申出先などの 4 類型です(32 条 1 項)。

Q7個人情報保護委員会に通報するにはどうすればいい?

まず利用目的通知請求など書面で対応を求め、記録を残します。事業者が不誠実な対応をした場合、その記録を添えて個人情報保護委員会に申告でき、指導・勧告を引き出す材料になります。

Q8取扱件数が 5000 件以下でも個人情報保護法は適用されますか?

適用されます。平成27年改正(2017 年施行)で 5000 件以下の適用除外基準は撤廃され、事業で個人データを扱えば規模を問わず個人情報取扱事業者として 32 条の義務がかかります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1プライバシーポリシーって、テンプレをコピペして載せておけば大丈夫ですか?

形だけでは足りない。32条1項は名称・住所、全ての利用目的、請求手続などを本人の知り得る状態に置くよう求めており、記載が実際の取扱いとズレていれば、その乖離自体が問題になる。業界裏話ヒント:漏えい事案の後で委員会が最初に確認するのは、公表内容と実運用が一致しているか。コピペのまま自社が実際にやっていない目的を書いていたり、逆に書いていない使い方をしていると、そこを突かれる

Q2会社に利用目的を聞いたら「答えられません」と言われました。これって通っちゃうんですか?

通らないことが多い。32条2項が通知を拒める例外は、既に利用目的が明らかな場合や21条4項1号〜3号(本人・第三者の利益侵害、事業者の権利利益侵害のおそれ等)に限られ、範囲は狭い。しかも通知しないと決めたなら、その旨を本人に通知する義務がある(32条3項)。業界裏話ヒント:現場が反射的に「セキュリティ上お答えできない」と返すことは多いが、それが21条4項の要件を本当に満たすかは別問題。書面で理由を求めると、途端に対応が変わることがある

Q3従業員が数人の個人事業でも、この義務ってかかるんですか?

かかる。かつては取扱件数5000件以下を適用除外とする基準があったが、平成27年(2015年)改正(2017年施行)で撤廃され、個人データを事業で扱えば規模を問わず個人情報取扱事業者になる。業界裏話ヒント:フリーランスや個人商店ほど「自分は関係ない」と思い込んでいるが、顧客名簿を1件でも持てば対象。委員会の指導は大企業だけを狙うわけではなく、漏えいや苦情が入り口になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「プライバシーポリシーは会社が親切で載せているもの」と思われているが、これは法的義務だ。掲載していない、または問い合わせても利用目的を答えない事業者は、個人情報保護委員会の指導・勧告の対象になる。善意ではなく、やらされている
  • 「利用目的を通知請求できる」ことは知っていても、その射程を過小評価している人が多い。請求すれば会社は遅滞なく回答する義務を負い、しかも「通知しない」と決めたことすら本人に通知しなければならない(32条3項)。黙殺という最も楽な選択肢が、法的に潰されている点まで理解している人は少ない
  • 「公表義務があるのだから、全部ウェブサイトに書いてあるはず」という前提そのものが誤っている。32条は『公表』ではなく『本人の知り得る状態』を求めるだけ。だから利用目的や手数料がサイト上に見当たらなくても直ちに違法とは限らない。あなたが取るべき行動は、サイトを探すことではなく、請求することだ
dimensionthisArticlealternatives
権利・義務の性質32 条:利用目的等の公表と利用目的の通知(受動的な開示)
本人が得られるもの利用目的が何かの回答
手数料原則かからない(公表・通知)
拒否・例外既に利用目的が明らか、21 条 4 項 1〜3 号のみ(32 条 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが小さな EC サイトを始め、注文者の住所やメールアドレスを管理し始めた。その瞬間からあなたは「個人情報取扱事業者」であり、32条の公表義務がかかる。プライバシーポリシーを整備していないと、個人情報保護委員会の指導対象になりうる。売上規模も取扱件数も関係ない
  • もし取引先や登録先の会社に「私の個人データを何に使っているのか」と問い合わせて、無視され続けたらどうなる? 会社は本来、遅滞なく通知する義務を負う(32条2項)。無視はそれ自体が義務違反で、通知しないと決めたならその旨すら本人に通知しなければならない(32条3項)
  • 身に覚えのない業者から営業電話。あなたは32条2項の利用目的通知請求を出せる。相手は利用目的を答える義務を負う。
  • 退会したのにデータが消えている確証がなく、しかも利用目的も不明。個人情報保護委員会への申告を考えているなら、まず利用目的通知請求を書面で出し、会社の対応記録を残すことだ。保有個人データが消去されれば請求対象そのものが消えるため、証拠が新しいうちほど後の材料として効く
  • 採用面接に落ちた会社が、あなたの応募情報をいつまで、何の目的で持ち続けるのか。応募者も本人として、それが保有個人データであれば利用目的の通知を請求できる。求人サイト経由でも、実際にデータを保有している事業者に対して請求できる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

個人情報の保護に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第32条(保有個人データに関する事項の公表等)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第32条の条文原文は「個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第32条は第二節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。