要点個人情報保護法 32 条は、事業者に保有個人データの利用目的や請求手続を本人の知り得る状態に置く義務を課し、本人は利用目的の通知を請求でき、事業者は遅滞なく回答する義務を負う。
Q · 会社に「私のデータ何に使ってるの」と聞いたら、答えてもらえるの?
請求すれば会社は利用目的を遅滞なく答える義務があります
個人情報保護法 32 条 2 項により、本人は自己が識別される保有個人データの利用目的の通知を請求でき、事業者は遅滞なく回答する義務を負います。通知しないと決めた場合でも、その旨を本人に通知しなければなりません(32 条 3 項)。拒否できるのは、既に利用目的が明らかな場合や 21 条 4 項各号に該当する狭い例外に限られます。無視や黙殺は、それ自体が義務違反となり、個人情報保護委員会の指導・勧告の入口になります。
ウェブサイトの一番下にある、誰も読まない「プライバシーポリシー」のリンク。あれが存在する理由の大半が、この条文だ。個人情報を扱う事業者は、自社の名称・住所、保有する個人データを何の目的で使うか、開示や訂正を求める手続を、本人が知ろうとすれば分かる状態に置かなければならない。ここで設計が面白い。法律は「公表せよ」とは書かず、「本人の知り得る状態」に置け、としている。つまり常時ウェブに載せなくても、聞かれたら遅滞なく答えられればよい、という軽めの義務だ。だが本当の武器は第2項にある。あなたは、取引したどの会社に対しても「私が識別される個人データの利用目的を通知せよ」と請求できる。会社は遅滞なく答える義務を負い、答えないと決めたなら、答えないという事実まで本人に通知しなければならない(第3項)。沈黙も無視も、法的に封じられている。
個人情報保護法 32 条は、保有個人データの公表等を定める規定であり、個人情報取扱事業者に対し、事業者の氏名・住所、全ての利用目的、開示等の請求手続を本人の知り得る状態に置く義務と、本人の求めに応じて利用目的を遅滞なく通知する義務を課すものである。「公表」ではなく「知り得る状態」を求める受動的な水準に留められている。
AI 輔助整理,以條文原文為準
個人情報取扱事業者が開示・訂正・利用停止などの権限を持ち、本人が特定できる個人データのことです。令和2年改正で、6か月以内に消去する短期保存データも含まれるようになりました。
本人が事業者に対し、自分の保有個人データがどの目的で使われているかの通知を求める請求権です(32 条 2 項)。事業者は遅滞なく回答する義務を負い、拒否できる例外は狭く限定されています。
実質的に義務です。32 条 1 項が事業者名・住所、全利用目的、請求手続などを本人の知り得る状態に置くよう求めており、これを満たす最も安全な方法が常時掲載のプライバシーポリシーです。
書面またはメールで「私が識別される保有個人データの利用目的を通知してほしい」と請求します。日付と内容の記録を残すと、後に対応記録として証拠になります(32 条 2 項)。
無回答自体が義務違反です。事業者は通知しないと決めた場合でもその旨を通知する義務があり(32 条 3 項)、対応がなければ個人情報保護委員会への申告や認定個人情報保護団体の苦情窓口を利用できます。
事業者の氏名・名称・住所(法人は代表者氏名)、全ての利用目的、開示等の請求に応じる手続と手数料、政令で定める安全管理措置や苦情申出先などの 4 類型です(32 条 1 項)。
まず利用目的通知請求など書面で対応を求め、記録を残します。事業者が不誠実な対応をした場合、その記録を添えて個人情報保護委員会に申告でき、指導・勧告を引き出す材料になります。
適用されます。平成27年改正(2017 年施行)で 5000 件以下の適用除外基準は撤廃され、事業で個人データを扱えば規模を問わず個人情報取扱事業者として 32 条の義務がかかります。
形だけでは足りない。32条1項は名称・住所、全ての利用目的、請求手続などを本人の知り得る状態に置くよう求めており、記載が実際の取扱いとズレていれば、その乖離自体が問題になる。業界裏話ヒント:漏えい事案の後で委員会が最初に確認するのは、公表内容と実運用が一致しているか。コピペのまま自社が実際にやっていない目的を書いていたり、逆に書いていない使い方をしていると、そこを突かれる
通らないことが多い。32条2項が通知を拒める例外は、既に利用目的が明らかな場合や21条4項1号〜3号(本人・第三者の利益侵害、事業者の権利利益侵害のおそれ等)に限られ、範囲は狭い。しかも通知しないと決めたなら、その旨を本人に通知する義務がある(32条3項)。業界裏話ヒント:現場が反射的に「セキュリティ上お答えできない」と返すことは多いが、それが21条4項の要件を本当に満たすかは別問題。書面で理由を求めると、途端に対応が変わることがある
かかる。かつては取扱件数5000件以下を適用除外とする基準があったが、平成27年(2015年)改正(2017年施行)で撤廃され、個人データを事業で扱えば規模を問わず個人情報取扱事業者になる。業界裏話ヒント:フリーランスや個人商店ほど「自分は関係ない」と思い込んでいるが、顧客名簿を1件でも持てば対象。委員会の指導は大企業だけを狙うわけではなく、漏えいや苦情が入り口になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権利・義務の性質 | 32 条:利用目的等の公表と利用目的の通知(受動的な開示) | — |
| 本人が得られるもの | 利用目的が何かの回答 | — |
| 手数料 | 原則かからない(公表・通知) | — |
| 拒否・例外 | 既に利用目的が明らか、21 条 4 項 1〜3 号のみ(32 条 2 項) | — |
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