要点個人情報保護法 34 条は、本人が保有個人データの内容が事実でないとき訂正・追加・削除を請求できると定める。事業者は遅滞なく調査し結果を通知する義務を負い、対象は事実部分に限られる。
Q · 会社が持っている自分の個人情報が間違っていたら、直させることはできる?
事実の誤りなら訂正・削除を請求できるが、評価や意見は対象外
個人情報保護法 34 条により、本人は事業者が保有する自己の個人データの内容が事実でないとき、その訂正・追加・削除を請求できます。請求を受けた事業者は、遅滞なく必要な調査を行い、結果を本人に通知する義務を負います(2 項・3 項)。ただし訂正できるのは『事実でない』部分に限られ、低い評価やクレーム記録など、内容が事実である限り書き換えられません。拒否された場合は理由説明の請求(36 条)や個人情報保護委員会への申告という次の手段があります。
転職の身元照会で前職に問い合わせが行き、そこに残るあなたの人事ファイルに、身に覚えのない懲戒歴が事実として記録されていた。あるいは、信用情報機関のデータに、とっくに完済した延滞が「未払い」のまま残り、住宅ローンが弾かれる。こうした「他人が握るあなたの情報」が事実と食い違うとき、あなたは事業者に対して内容の訂正、追加、削除を請求できる。それが個人情報保護法第34条だ。しかも請求を受けた事業者は「遅滞なく必要な調査」を行い、その結果を本人に通知する法的義務を負う。黙殺は許されない。ただし射程には明確な壁がある。動かせるのは「事実でない」部分だけだ。あなたへの低い評価やクレーム記録が気に入らなくても、それが事実である限り一文字も書き換えられない。「事実か評価か」というこの線引きを理解している人だけが、無駄撃ちせずに急所を突ける。
個人情報保護法 34 条は訂正等の請求権を定める規定であり、本人が個人情報取扱事業者に対し、保有個人データの内容が事実でないときに、その訂正・追加・削除を請求できる旨を規定する。請求を受けた事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内で遅滞なく調査し、結果を本人に通知する義務を負う。対象は事実に関する記載に限られ、評価や意見は含まれない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
個人情報保護法 34 条に基づき、本人が事業者の保有する自己の個人データについて、事実でない内容の訂正・追加・削除を求める請求です。書面等で事業者所定の手続により行います。
まず開示請求(33 条)で自分のデータを入手し、事実と異なる箇所を証拠つきで特定します。次に事業者所定の窓口・書式で訂正等を請求し、拒否されたら理由説明を求めます。
開示請求(33 条)はデータの内容を見せてもらう請求、訂正請求(34 条)は事実でない内容を直させる請求です。実務では開示で誤りを特定してから訂正を求める順序が有効です。
法律上は『遅滞なく』必要な調査を行い、訂正の可否と結果を本人に通知する義務があります(2 項・3 項)。明確な日数制限はありませんが、放置は違法状態となります。
できます。CIC や JICC などの信用情報も保有個人データにあたり、完済済みなのに延滞と誤記されていれば 34 条で訂正を請求できます。ローン否決の原因が誤記のこともあります。
事実誤認であれば訂正を請求できます。医療機関の記録も保有個人データにあたり、誤った既往歴が保険審査などに流用されて不利益を受けた場合、事実部分の訂正を求められます。
個人情報保護委員会に申告できます。申告は無料で、委員会は事業者に報告徴収や指導・勧告を行えます。弁護士や訴訟の前に使える行政ルートです。
できます。個人情報保護法施行令の定めにより、法定代理人や本人が委任した代理人による開示等の請求が認められています。委任状など代理権を示す書類が必要です。
できません。第34条が訂正の対象にするのは『事実でないとき』の内容で、評価や意見は事実ではないため対象外です。ただし、その評価の前提になった『事実』が誤っているなら、その事実部分は訂正を請求できます。業界裏話ヒント:実務では『事実か評価か』の線引きそのものが最大の争点です。誤った事実に立脚した評価は、土台の事実を訂正させれば評価の見直しを迫る足がかりになる。だから狙うべきは評価本体ではなく、その根拠となった事実の一点だ
あります。事業者が『訂正等を行わない旨の決定』をした場合でも、第36条で訂正しない理由の説明を求められ、さらに個人情報保護委員会への申告、第39条の事前請求を経た訴訟という道が残ります(第34条3項・第36条・第39条)。業界裏話ヒント:委員会への申告は無料で、委員会が事業者に報告徴収や指導を行える。いきなり弁護士や訴訟を考える人が多いが、この行政ルートを先に使う人は驚くほど少ない。コストをかけずに事業者を動かせる隠れた一手だ
訂正等の請求に手数料を課す法的根拠はありません。手数料を徴収できるのは、利用目的の通知(第32条2項)と開示(第33条)の請求に限られます(第38条)。訂正・追加・削除に手数料を求めるのは違法の疑いが濃い。業界裏話ヒント:開示にはお金を取れるが訂正には取れない、というこの非対称を知らない人が多い。窓口が『訂正手数料』を提示してきたら、それは制度を誤解しているか、請求を諦めさせようとしているサインだと考えてよい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 請求の目的 | 34 条:事実でない保有個人データの訂正・追加・削除 | — |
| 適用の前提 | 内容が『事実でない』こと(評価・意見は対象外) | — |
| 事業者の義務 | 遅滞なく必要な調査を行い、結果を本人に通知(2 項・3 項) | — |
| 手数料 | 徴収の法的根拠なし(原則無料) | — |
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