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個人情報の保護に関する法律 第34条(訂正等)

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  1. 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を請求することができる。
  2. 2.個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
  3. 3.個人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 34 条は、本人が保有個人データの内容が事実でないとき訂正・追加・削除を請求できると定める。事業者は遅滞なく調査し結果を通知する義務を負い、対象は事実部分に限られる。

Q · 会社が持っている自分の個人情報が間違っていたら、直させることはできる?

事実の誤りなら訂正・削除を請求できるが、評価や意見は対象外

個人情報保護法 34 条により、本人は事業者が保有する自己の個人データの内容が事実でないとき、その訂正・追加・削除を請求できます。請求を受けた事業者は、遅滞なく必要な調査を行い、結果を本人に通知する義務を負います(2 項・3 項)。ただし訂正できるのは『事実でない』部分に限られ、低い評価やクレーム記録など、内容が事実である限り書き換えられません。拒否された場合は理由説明の請求(36 条)や個人情報保護委員会への申告という次の手段があります。

解説

転職の身元照会で前職に問い合わせが行き、そこに残るあなたの人事ファイルに、身に覚えのない懲戒歴が事実として記録されていた。あるいは、信用情報機関のデータに、とっくに完済した延滞が「未払い」のまま残り、住宅ローンが弾かれる。こうした「他人が握るあなたの情報」が事実と食い違うとき、あなたは事業者に対して内容の訂正、追加、削除を請求できる。それが個人情報保護法第34条だ。しかも請求を受けた事業者は「遅滞なく必要な調査」を行い、その結果を本人に通知する法的義務を負う。黙殺は許されない。ただし射程には明確な壁がある。動かせるのは「事実でない」部分だけだ。あなたへの低い評価やクレーム記録が気に入らなくても、それが事実である限り一文字も書き換えられない。「事実か評価か」というこの線引きを理解している人だけが、無駄撃ちせずに急所を突ける。

法的な位置づけ

個人情報保護法 34 条は訂正等の請求権を定める規定であり、本人が個人情報取扱事業者に対し、保有個人データの内容が事実でないときに、その訂正・追加・削除を請求できる旨を規定する。請求を受けた事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内で遅滞なく調査し、結果を本人に通知する義務を負う。対象は事実に関する記載に限られ、評価や意見は含まれない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報の訂正請求とは何ですか?

個人情報保護法 34 条に基づき、本人が事業者の保有する自己の個人データについて、事実でない内容の訂正・追加・削除を求める請求です。書面等で事業者所定の手続により行います。

Q2個人情報の訂正請求のやり方は?

まず開示請求(33 条)で自分のデータを入手し、事実と異なる箇所を証拠つきで特定します。次に事業者所定の窓口・書式で訂正等を請求し、拒否されたら理由説明を求めます。

Q3開示請求と訂正請求はどう違いますか?

開示請求(33 条)はデータの内容を見せてもらう請求、訂正請求(34 条)は事実でない内容を直させる請求です。実務では開示で誤りを特定してから訂正を求める順序が有効です。

Q4事業者は訂正請求にいつまでに対応しますか?

法律上は『遅滞なく』必要な調査を行い、訂正の可否と結果を本人に通知する義務があります(2 項・3 項)。明確な日数制限はありませんが、放置は違法状態となります。

Q5信用情報機関の誤った延滞記録は訂正できますか?

できます。CIC や JICC などの信用情報も保有個人データにあたり、完済済みなのに延滞と誤記されていれば 34 条で訂正を請求できます。ローン否決の原因が誤記のこともあります。

Q6カルテの誤った既往歴は訂正請求できますか?

事実誤認であれば訂正を請求できます。医療機関の記録も保有個人データにあたり、誤った既往歴が保険審査などに流用されて不利益を受けた場合、事実部分の訂正を求められます。

Q7訂正請求を無視されたらどこに相談すればいいですか?

個人情報保護委員会に申告できます。申告は無料で、委員会は事業者に報告徴収や指導・勧告を行えます。弁護士や訴訟の前に使える行政ルートです。

Q8訂正請求は代理人でもできますか?

できます。個人情報保護法施行令の定めにより、法定代理人や本人が委任した代理人による開示等の請求が認められています。委任状など代理権を示す書類が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分に付けられた低評価やクレーム記録も、間違ってると思えば訂正させられますか?

できません。第34条が訂正の対象にするのは『事実でないとき』の内容で、評価や意見は事実ではないため対象外です。ただし、その評価の前提になった『事実』が誤っているなら、その事実部分は訂正を請求できます。業界裏話ヒント:実務では『事実か評価か』の線引きそのものが最大の争点です。誤った事実に立脚した評価は、土台の事実を訂正させれば評価の見直しを迫る足がかりになる。だから狙うべきは評価本体ではなく、その根拠となった事実の一点だ

Q2訂正してくださいと言ったのに、会社に断られました。もう打つ手はないんですか?

あります。事業者が『訂正等を行わない旨の決定』をした場合でも、第36条で訂正しない理由の説明を求められ、さらに個人情報保護委員会への申告、第39条の事前請求を経た訴訟という道が残ります(第34条3項・第36条・第39条)。業界裏話ヒント:委員会への申告は無料で、委員会が事業者に報告徴収や指導を行える。いきなり弁護士や訴訟を考える人が多いが、この行政ルートを先に使う人は驚くほど少ない。コストをかけずに事業者を動かせる隠れた一手だ

Q3訂正を頼んだら『手数料が必要です』と言われました。払わないといけないんですか?

訂正等の請求に手数料を課す法的根拠はありません。手数料を徴収できるのは、利用目的の通知(第32条2項)と開示(第33条)の請求に限られます(第38条)。訂正・追加・削除に手数料を求めるのは違法の疑いが濃い。業界裏話ヒント:開示にはお金を取れるが訂正には取れない、というこの非対称を知らない人が多い。窓口が『訂正手数料』を提示してきたら、それは制度を誤解しているか、請求を諦めさせようとしているサインだと考えてよい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「間違った情報なら何でも消させられる」と思いがちだが、第34条が対象にするのは『事実でないとき』に限られる。あなたに付けられた低い評価、クレーム対応の記録、取引を断られた理由。これらが気に入らなくても、内容が事実である限り訂正の対象外だ
  • 訂正を請求できることは知っていても、事業者に課された調査義務の重さを知らない人が多い。事業者は『利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行う』ことを法律で義務づけられている(2項)。窓口で口頭ではぐらかして放置すれば、それ自体が違法状態になる
  • 「訂正請求さえすれば、裁判なしで必ず直る」という前提で問いを立ててしまうが、法は事業者が『訂正等を行わない旨の決定』をすることも正面から認めている(3項)。だから本当の問いは『どう請求するか』ではなく『拒否されたらどう戦うか』だ。戦場は理由説明の要求(第36条)、委員会への申告、事前の請求(第39条)を経て訴訟へと移っていく
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請求の目的34 条:事実でない保有個人データの訂正・追加・削除
適用の前提内容が『事実でない』こと(評価・意見は対象外)
事業者の義務遅滞なく必要な調査を行い、結果を本人に通知(2 項・3 項)
手数料徴収の法的根拠なし(原則無料)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 健康診断を受けた医療機関のカルテに、実際とは違う既往歴が誤って記録され、それが保険の加入審査に流用されて謝絶された。事実誤認の部分は第34条で訂正を請求できる。誤った事実に基づく不利益判断は、その土台を崩せば覆せる
  • もし顧客から「登録された名前も住所も間違っている、今すぐ調べて直せ」という請求が来たら、事業者はどう動くべきか。無視は違法で、遅滞なく必要な調査を行い、訂正するか否かの決定と結果を本人に通知する義務がある(第34条2項・3項)。放置すれば個人情報保護委員会の指導・勧告の対象になる
  • 退職した会社のデータベースに、まったく身に覚えのない処分歴が残っていた。事実無根なら削除を請求できる。証拠を添えれば事業者は調査を拒めない
  • 誤った信用情報のせいで、来週に迫った住宅ローンの本審査が通らない恐れがある。訂正請求は出したが、事業者の調査には日数がかかる。審査日までに間に合わせるには、訂正請求と並行して、金融機関側にも事情を説明して審査の一時保留を求める二正面の動きが要る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第34条(訂正等)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第34条の条文原文は「本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第34条は第二節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。