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個人情報の保護に関する法律 第36条(理由の説明)

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個人情報取扱事業者は、第三十二条第三項、第三十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項又は前条第七項の規定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合には、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 36 条は、事業者が開示等の請求を拒否する場合または請求と異なる措置をとる場合に、本人へその理由を説明するよう努めなければならないと定める努力義務規定である。

Q · 開示請求を断られたとき、理由を教えてもらえますか?

努力義務だが、書面で理由を求めると握り潰されにくくなる

個人情報保護法 36 条により、事業者は開示・訂正・利用停止等の請求について措置をとらない場合や、請求と異なる措置(部分開示・代替措置)をとる場合に、本人へその理由を説明するよう努めなければなりません。理由説明の部分は努力義務ですが、通知そのものは各請求規定に基づく法的義務です。実務では「36 条に基づき、33 条 2 項各号のいずれに該当するか明示してください」と書面で求めることで、担当者は定型文で逃げにくくなり、案件が法務レビューへ格上げされます。

解説

開示請求を出した二週間後、事業者から届いたのは「ご要望には対応いたしかねます」の一行だけ。理由は書かれていない。多くの人はここで諦める。だが個人情報保護法 36 条は、事業者が請求を拒む場合、または請求と異なる措置をとる場合、本人に理由を説明するよう努めなければならないと定めている。努力義務であって、破っても直ちに罰則が飛ぶわけではない。それでも、この条文の本当の価値は別のところにある。理由を書かせることは、事業者に「どの法的根拠で拒むのか」を紙に固定させる行為だ。一度書かれた理由は、後から差し替えにくい。逆に理由を一切示さない事業者は、個人情報保護委員会への申出の場面で、説明責任を果たしていない事業者として立場を弱くする。あなたが求めるべきは開示そのものより先に、拒否の理由なのである。

法的な位置づけ

個人情報保護法 36 条は理由の説明に関する努力義務を定める規定であり、個人情報取扱事業者が開示・訂正・利用停止等の請求について措置をとらない旨または請求と異なる措置をとる旨を通知する場合に、本人へその理由を説明するよう努めるべき旨を規定する。通知自体は各請求規定に基づく法的義務であるのに対し、理由説明の部分が努力義務として位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保有個人データの開示請求を拒否されたらどうする?

拒否通知と到達日を保存し、36 条を明示して 33 条 2 項各号のどれに該当するかを書面で求めます。理由が示されない、または法定事由と噛み合わない場合は個人情報保護委員会への申出を検討します。

Q2個人情報の開示請求で理由を書いてもらえない場合は?

理由説明は努力義務ですが、通知自体は法的義務です。書面で「36 条に基づき」と明記して再度求めると、現場判断から法務レビューへ格上げされ、無回答のままにされにくくなります。

Q3個人情報保護法 36 条に罰則はある?

36 条は努力義務であり、直接の罰則はありません。ただし理由なき拒否は、個人情報保護委員会の指導・報告徴収の場面で事業者の立場を弱くします。

Q4開示請求から二週間過ぎても返事がないときは?

無回答は説明責任を果たしていない事実として記録に残ります。内容証明郵便で請求日を確定させ、39 条 1 項の二週間経過の起算点を作ったうえで委員会への申出を検討します。

Q5個人情報が一部だけ黒塗りで開示された、理由は聞ける?

聞けます。36 条は「請求と異なる措置をとる旨を通知する場合」も対象とし、部分開示・黒塗りもその理由説明の射程に入ります。号レベルで根拠を特定させるのが実務の定石です。

Q6個人情報保護委員会への申出はどうやってする?

委員会の窓口へ、事業者名・請求内容・拒否通知・やり取りの記録を添えて申し出ます。理由なき拒否や法定事由と噛み合わない拒否の記録が、申出の核心的な証拠になります。

Q7保有個人データの開示請求書はどう書けばいい?

本人確認情報、対象データの特定に加え、あらかじめ「拒否する場合は 36 条に基づき 33 条 2 項各号のいずれに該当するか明示すること」と一行入れておくと、番号で答えさせやすくなります。

Q8個人情報の開示請求で訴訟を起こせるのはいつから?

裁判上の請求は、あらかじめ請求した日から二週間を経過した後でなければ提起できません(39 条 1 項、緊急を要する場合等の例外あり)。請求書面の到達日の記録が起算点になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1理由を教えてくれって言っても、努力義務なら無視されて終わりですよね?

通知自体は 33 条 3 項等に基づく法的義務であり、無視はできない。理由の説明が努力義務なのであって、通知そのものは義務である。業界裏話ヒント:企業の実務では、理由を書けと明示的に求められた案件は現場判断から法務レビューへ格上げされる。書面に「36 条に基づき」と一行入れるだけで、担当者は独断で握り潰せなくなる。この一行の有無で、返ってくる文書の質が変わる。

Q2部分的にしか開示されませんでした。これは断られたことになりますか?

36 条は「その措置と異なる措置をとる旨を通知する場合」を明文で含んでおり、部分開示も理由説明の対象である。開示は 33 条、訂正等は 34 条、利用停止等は 35 条が根拠となる。業界裏話ヒント:黒塗り部分の根拠を号レベルで特定させると、多くの事業者は再検討に入る。第三者の権利利益を理由に挙げたなら、その第三者の同意を取れば開示できるはずだ、と返すのが実務上の定石である。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 努力義務だから意味がない、と切り捨てる人が多い。だが努力義務の条文が効くのは裁判所ではなく、個人情報保護委員会の指導と、社内の稟議の場である。理由を書けと請求された企業の担当者は、法務に確認を回さざるを得ない。その瞬間、あなたの請求は現場の一存で握り潰せない案件に変わる
  • 「理由を説明してもらえるのは、請求が全部断られたときだけ」と思い込んでいると、条文の半分を見落とす。36 条は「その措置と異なる措置をとる旨を通知する場合」も明記している。一部開示、代替措置、期限の先延ばし。あなたが求めたものと違う何かが返ってきた時点で、理由を問う根拠は立っている
  • そもそも「なぜ断られたか」を問う設問自体がずれている場面もある。事業者が拒否事由として引くのは、多くの場合 33 条 2 項各号(本人や第三者の権利利益を害するおそれ、業務の適正な実施に著しい支障、法令違反)である。問うべきは「なぜ」ではなく「どの号か」だ。号を特定させた瞬間、争点は感情論から要件該当性の議論へ移る
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条文の役割36 条:措置をとらない/異なる措置をとる際の理由説明(努力義務)
義務の強度理由説明は努力義務(通知自体は法的義務)
対象となる場面全部拒否だけでなく一部開示・代替措置も対象
実効性の担保回路委員会の指導・本人の申出、社内の法務格上げ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 転職先の内定が取り消され、前職からの照会が原因ではないかと疑う。前職に保有個人データの開示を請求したところ、二週間後に「社内規程により対応いたしかねます」の一文だけが返ってきた。社内規程は法定の拒否事由ではない。36 条を根拠に、33 条 2 項のどの号に当たるのかを書面で示すよう求め直す。ここで相手が沈黙すれば、その沈黙自体が次の材料になる
  • もし請求した内容の一部だけが開示され、肝心の部分が黒塗りで返ってきたとしたら? これは「その措置と異なる措置をとる旨の通知」であり、36 条の射程にまさに入る。全部拒否だけが対象だと思っていると、部分開示の理由を問う権利を自ら手放すことになる
  • 苦情窓口の担当者として、あなたが理由を書く側に立つ日もある。テンプレの定型文を送れば楽だが、後の紛争でその一行が唯一の記録として残る。書いた理由が法定事由と噛み合っていなければ、社の防御線はそこから崩れる
  • 利用停止を求めたが会社は動かない。訴訟を考え始めたとき、39 条 1 項の壁がある。裁判上の請求は、あらかじめ請求してから二週間を経過した後でなければ提起できない。拒否理由の説明を待って動くうちに、その二週間がどこから起算されるのか分からなくなる。請求書面の到達日を記録していない人は、入口で足を止められる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第36条(理由の説明)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第36条の条文原文は「個人情報取扱事業者は、第三十二条第三項、第三十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第36条は第二節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。