個人情報取扱事業者は、第三十二条第三項、第三十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項又は前条第七項の規定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合には、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。
要点個人情報保護法 36 条は、事業者が開示等の請求を拒否する場合または請求と異なる措置をとる場合に、本人へその理由を説明するよう努めなければならないと定める努力義務規定である。
Q · 開示請求を断られたとき、理由を教えてもらえますか?
努力義務だが、書面で理由を求めると握り潰されにくくなる
個人情報保護法 36 条により、事業者は開示・訂正・利用停止等の請求について措置をとらない場合や、請求と異なる措置(部分開示・代替措置)をとる場合に、本人へその理由を説明するよう努めなければなりません。理由説明の部分は努力義務ですが、通知そのものは各請求規定に基づく法的義務です。実務では「36 条に基づき、33 条 2 項各号のいずれに該当するか明示してください」と書面で求めることで、担当者は定型文で逃げにくくなり、案件が法務レビューへ格上げされます。
開示請求を出した二週間後、事業者から届いたのは「ご要望には対応いたしかねます」の一行だけ。理由は書かれていない。多くの人はここで諦める。だが個人情報保護法 36 条は、事業者が請求を拒む場合、または請求と異なる措置をとる場合、本人に理由を説明するよう努めなければならないと定めている。努力義務であって、破っても直ちに罰則が飛ぶわけではない。それでも、この条文の本当の価値は別のところにある。理由を書かせることは、事業者に「どの法的根拠で拒むのか」を紙に固定させる行為だ。一度書かれた理由は、後から差し替えにくい。逆に理由を一切示さない事業者は、個人情報保護委員会への申出の場面で、説明責任を果たしていない事業者として立場を弱くする。あなたが求めるべきは開示そのものより先に、拒否の理由なのである。
個人情報保護法 36 条は理由の説明に関する努力義務を定める規定であり、個人情報取扱事業者が開示・訂正・利用停止等の請求について措置をとらない旨または請求と異なる措置をとる旨を通知する場合に、本人へその理由を説明するよう努めるべき旨を規定する。通知自体は各請求規定に基づく法的義務であるのに対し、理由説明の部分が努力義務として位置づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
拒否通知と到達日を保存し、36 条を明示して 33 条 2 項各号のどれに該当するかを書面で求めます。理由が示されない、または法定事由と噛み合わない場合は個人情報保護委員会への申出を検討します。
理由説明は努力義務ですが、通知自体は法的義務です。書面で「36 条に基づき」と明記して再度求めると、現場判断から法務レビューへ格上げされ、無回答のままにされにくくなります。
36 条は努力義務であり、直接の罰則はありません。ただし理由なき拒否は、個人情報保護委員会の指導・報告徴収の場面で事業者の立場を弱くします。
無回答は説明責任を果たしていない事実として記録に残ります。内容証明郵便で請求日を確定させ、39 条 1 項の二週間経過の起算点を作ったうえで委員会への申出を検討します。
聞けます。36 条は「請求と異なる措置をとる旨を通知する場合」も対象とし、部分開示・黒塗りもその理由説明の射程に入ります。号レベルで根拠を特定させるのが実務の定石です。
委員会の窓口へ、事業者名・請求内容・拒否通知・やり取りの記録を添えて申し出ます。理由なき拒否や法定事由と噛み合わない拒否の記録が、申出の核心的な証拠になります。
本人確認情報、対象データの特定に加え、あらかじめ「拒否する場合は 36 条に基づき 33 条 2 項各号のいずれに該当するか明示すること」と一行入れておくと、番号で答えさせやすくなります。
裁判上の請求は、あらかじめ請求した日から二週間を経過した後でなければ提起できません(39 条 1 項、緊急を要する場合等の例外あり)。請求書面の到達日の記録が起算点になります。
通知自体は 33 条 3 項等に基づく法的義務であり、無視はできない。理由の説明が努力義務なのであって、通知そのものは義務である。業界裏話ヒント:企業の実務では、理由を書けと明示的に求められた案件は現場判断から法務レビューへ格上げされる。書面に「36 条に基づき」と一行入れるだけで、担当者は独断で握り潰せなくなる。この一行の有無で、返ってくる文書の質が変わる。
36 条は「その措置と異なる措置をとる旨を通知する場合」を明文で含んでおり、部分開示も理由説明の対象である。開示は 33 条、訂正等は 34 条、利用停止等は 35 条が根拠となる。業界裏話ヒント:黒塗り部分の根拠を号レベルで特定させると、多くの事業者は再検討に入る。第三者の権利利益を理由に挙げたなら、その第三者の同意を取れば開示できるはずだ、と返すのが実務上の定石である。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 36 条:措置をとらない/異なる措置をとる際の理由説明(努力義務) | — |
| 義務の強度 | 理由説明は努力義務(通知自体は法的義務) | — |
| 対象となる場面 | 全部拒否だけでなく一部開示・代替措置も対象 | — |
| 実効性の担保回路 | 委員会の指導・本人の申出、社内の法務格上げ | — |
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