要点個人情報保護法 37 条は、開示等の請求の受付方法を事業者が定められると同時に、その手続が本人に過重な負担を課してはならないと規定する条文である。
Q · 会社に個人情報の開示請求をしたいけど、会社が決めた面倒な手続に必ず従わないとダメなの?
受付方法には従うが、過重な手続は拒める
個人情報保護法 37 条により、事業者は開示等の請求を受け付ける方法を政令に従って定められ、本人はその方法に従う必要があります(1 項)。ただし 4 項は、その手続が本人に過重な負担を課してはならないと定めます。過度に煩雑な手続や不合理な高額手数料は違法となる余地があり、事業者は受付の方式は決められても、請求そのものを拒むことはできません。2020 年改正で第三者提供記録も開示対象に加わりました。
通販サイト、クレジットカード会社、勤務先の人事、あなたのデータはあちこちのサーバーに散らばって溜まり続けている。その一つ一つに対して、あなたには「全部見せろ」と正面から請求する権利がある。個人情報保護法 37 条は、その開示等の請求を受け付ける手続を定めた条文だ。ここで多くの人が引っかかる。たしかに企業側は「この所定フォームでしか受け付けない」と受付方法を決められる(1 項)。だが同時に、その手続は本人に過重な負担を課してはならない(4 項)。つまり請求を握りつぶすために意図的に面倒な手続を築くことを、法が正面から禁じている。さらにあなたは 2020 年改正で加わった「第三者提供記録」、つまり自分の情報を誰に渡したかの記録まで請求できる。代理人を立てることも可能だ(3 項)。企業とあなたのデータをめぐる力関係を、静かにあなた側へ傾ける仕組みが、この条文の正体だ。
個人情報保護法 37 条は、開示等の請求等に応じる手続に関する規定であり、個人情報取扱事業者が政令に従って受付方法を定め得ること、対象データの特定への協力義務、代理人による請求、そして本人に過重な負担を課さない配慮義務を定める。開示請求権の本体規定である 33 条を手続面から支える条文である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
自分の保有個人データや第三者提供記録を事業者に開示させる請求です。根拠は個人情報保護法 33 条、受付手続は 37 条が定めます。
自分の情報を事業者が誰に提供したかの記録を開示させる請求です。2020 年改正で対象に加わり、情報の流通経路を可視化できます。
対象事業者のプライバシーポリシー内「開示等の請求について」で受付方法を確認し、その方法(専用フォームや書面)に従って請求します(37 条 1 項)。
個人情報保護委員会に相談できます。それでも動かなければ 39 条の事前の請求を経て裁判上の請求へ進めます。無視は指導・勧告の対象です。
できます。37 条 3 項で政令に従い代理人による請求が認められています。本人が動けない場合や弁護士に依頼する場合に使えます。
できます。会社が保有個人データを保持している限り、人事評価や勤怠情報も開示対象です。会社の定めた受付方法に従って請求します。
37 条 4 項の過重な負担の禁止を根拠に、その手続の是正を求められます。個人情報保護委員会への相談材料にもなります。
本人確認は必要ですが、過度な書類要求は 37 条 4 項違反になり得ます。特定に資する情報提供など本人の利便への配慮義務が事業者にあります(2 項)。
はい、保有個人データについては開示請求できます(第 33 条)。ただし企業が定めた受付方法に従い、本人確認にも応じる必要があります(37 条 1 項・2 項)。2020 年改正からは、あなたの情報を誰に渡したかの『第三者提供記録』も開示対象です。業界裏話ヒント:多くの企業は開示手続をわざと目立たない場所に置いている。ポリシー末尾の『開示等の請求について』を探すか、なければ『個人情報保護法 37 条の手続を教えてください』と問い合わせれば、担当者はもう無視できなくなる
手数料を取ることは認められています。ただし第 38 条で『実費を勘案して合理的な範囲』に限られ、37 条 4 項の過重な負担の禁止も働きます。数千円程度が通常で、開示を諦めさせるような高額設定は違法です。業界裏話ヒント:手数料が異様に高いと感じたら、その金額の根拠(実費の内訳)を企業に問える。合理的な説明ができない手数料設定は、そのまま個人情報保護委員会への相談材料になる。払う前に一度立ち止まる価値がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 37 条:開示等の請求等に応じる手続の規定 | — |
| 事業者が決められること | 政令に従い受付方法を定められる(1 項) | — |
| 本人への制約と保護 | 受付方法に従う義務+過重な負担の禁止(4 項) | — |
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