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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

個人情報の保護に関する法律 第37条(開示等の請求等に応じる手続)

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  1. 個人情報取扱事業者は、第三十二条第二項の規定による求め又は第三十三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次条第一項及び第三十九条において同じ。)、第三十四条第一項若しくは第三十五条第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求(以下この条及び第五十四条第一項において「開示等の請求等」という。)に関し、政令で定めるところにより、その求め又は請求を受け付ける方法を定めることができる。この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の請求等を行わなければならない。
  2. 2.個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の請求等に関し、その対象となる保有個人データ又は第三者提供記録を特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に開示等の請求等をすることができるよう、当該保有個人データ又は当該第三者提供記録の特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。
  3. 3.開示等の請求等は、政令で定めるところにより、代理人によってすることができる。
  4. 4.個人情報取扱事業者は、前三項の規定に基づき開示等の請求等に応じる手続を定めるに当たっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 37 条は、開示等の請求の受付方法を事業者が定められると同時に、その手続が本人に過重な負担を課してはならないと規定する条文である。

Q · 会社に個人情報の開示請求をしたいけど、会社が決めた面倒な手続に必ず従わないとダメなの?

受付方法には従うが、過重な手続は拒める

個人情報保護法 37 条により、事業者は開示等の請求を受け付ける方法を政令に従って定められ、本人はその方法に従う必要があります(1 項)。ただし 4 項は、その手続が本人に過重な負担を課してはならないと定めます。過度に煩雑な手続や不合理な高額手数料は違法となる余地があり、事業者は受付の方式は決められても、請求そのものを拒むことはできません。2020 年改正で第三者提供記録も開示対象に加わりました。

解説

通販サイト、クレジットカード会社、勤務先の人事、あなたのデータはあちこちのサーバーに散らばって溜まり続けている。その一つ一つに対して、あなたには「全部見せろ」と正面から請求する権利がある。個人情報保護法 37 条は、その開示等の請求を受け付ける手続を定めた条文だ。ここで多くの人が引っかかる。たしかに企業側は「この所定フォームでしか受け付けない」と受付方法を決められる(1 項)。だが同時に、その手続は本人に過重な負担を課してはならない(4 項)。つまり請求を握りつぶすために意図的に面倒な手続を築くことを、法が正面から禁じている。さらにあなたは 2020 年改正で加わった「第三者提供記録」、つまり自分の情報を誰に渡したかの記録まで請求できる。代理人を立てることも可能だ(3 項)。企業とあなたのデータをめぐる力関係を、静かにあなた側へ傾ける仕組みが、この条文の正体だ。

法的な位置づけ

個人情報保護法 37 条は、開示等の請求等に応じる手続に関する規定であり、個人情報取扱事業者が政令に従って受付方法を定め得ること、対象データの特定への協力義務、代理人による請求、そして本人に過重な負担を課さない配慮義務を定める。開示請求権の本体規定である 33 条を手続面から支える条文である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報の開示請求とは何ですか?

自分の保有個人データや第三者提供記録を事業者に開示させる請求です。根拠は個人情報保護法 33 条、受付手続は 37 条が定めます。

Q2第三者提供記録の開示請求とは?

自分の情報を事業者が誰に提供したかの記録を開示させる請求です。2020 年改正で対象に加わり、情報の流通経路を可視化できます。

Q3開示請求はどこに出せばいいですか?

対象事業者のプライバシーポリシー内「開示等の請求について」で受付方法を確認し、その方法(専用フォームや書面)に従って請求します(37 条 1 項)。

Q4会社が開示請求を無視したらどうすればいい?

個人情報保護委員会に相談できます。それでも動かなければ 39 条の事前の請求を経て裁判上の請求へ進めます。無視は指導・勧告の対象です。

Q5代理人が開示請求することはできますか?

できます。37 条 3 項で政令に従い代理人による請求が認められています。本人が動けない場合や弁護士に依頼する場合に使えます。

Q6退職した会社に個人情報の開示請求はできますか?

できます。会社が保有個人データを保持している限り、人事評価や勤怠情報も開示対象です。会社の定めた受付方法に従って請求します。

Q7開示請求の手続が煩雑すぎる場合はどうする?

37 条 4 項の過重な負担の禁止を根拠に、その手続の是正を求められます。個人情報保護委員会への相談材料にもなります。

Q8本人確認のためにどこまで書類を出す必要がありますか?

本人確認は必要ですが、過度な書類要求は 37 条 4 項違反になり得ます。特定に資する情報提供など本人の利便への配慮義務が事業者にあります(2 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社に『私のデータを全部見せて』って言えば、本当に見せてもらえるんですか?

はい、保有個人データについては開示請求できます(第 33 条)。ただし企業が定めた受付方法に従い、本人確認にも応じる必要があります(37 条 1 項・2 項)。2020 年改正からは、あなたの情報を誰に渡したかの『第三者提供記録』も開示対象です。業界裏話ヒント:多くの企業は開示手続をわざと目立たない場所に置いている。ポリシー末尾の『開示等の請求について』を探すか、なければ『個人情報保護法 37 条の手続を教えてください』と問い合わせれば、担当者はもう無視できなくなる

Q2開示請求したらお金を取られるって聞きました。無料じゃないんですか?

手数料を取ることは認められています。ただし第 38 条で『実費を勘案して合理的な範囲』に限られ、37 条 4 項の過重な負担の禁止も働きます。数千円程度が通常で、開示を諦めさせるような高額設定は違法です。業界裏話ヒント:手数料が異様に高いと感じたら、その金額の根拠(実費の内訳)を企業に問える。合理的な説明ができない手数料設定は、そのまま個人情報保護委員会への相談材料になる。払う前に一度立ち止まる価値がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「開示請求は企業側の裁量で拒否できる」と思われがちだが、企業が決められるのは受付方法だけだ。請求権そのものは法定のもので、正当な理由なく拒めば個人情報保護委員会の指導・勧告、さらには命令の対象になる。企業は「見せ方」は決められても「見せないこと」は決められない
  • 「自分のデータを開示させられる」ことは知っていても、その射程の深さを見落としている人が多い。2020 年改正以降は『第三者提供記録』、つまり企業があなたの情報を誰に渡したかの記録まで開示対象に入った。単なる保有データの中身確認ではなく、情報の流通経路を丸ごと可視化できる。ここまで踏み込める武器だと気付いている人は少ない
  • 「開示の手続が面倒だから諦めるしかない」と問いを立てた時点で、すでにずれている。問うべきは『この煩雑な手続は 4 項の過重な負担の禁止に違反していないか』だ。過度に手間のかかる手続を課している企業側こそ、法的に不利な立場に立たされている
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条文の役割37 条:開示等の請求等に応じる手続の規定
事業者が決められること政令に従い受付方法を定められる(1 項)
本人への制約と保護受付方法に従う義務+過重な負担の禁止(4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが中小企業の総務担当だとする。ある朝、顧客から内容証明で「私の個人データと第三者提供記録を全部開示せよ」と届いた。無視すれば法違反、対応を誤れば個人情報保護委員会の指導対象。37 条の受付手続を事前に定めていなかった企業は、この一通で足元が崩れる。相手方の立場に立った瞬間、この条文の重さが分かる
  • 退職した会社が、あなたの人事評価や休職時の健康情報を今も保持しているのではないか。そう疑ったら、どう動けばいい? 37 条に基づき開示請求できる。ただし会社が定めた方法に従う必要がある。もしその方法自体が過度に煩雑なら、4 項の過重な負担を盾に突き返せる
  • 元交際相手のストーカー被害で、相手があなたの新住所を知った経路を突き止めたい。あなたの情報を扱った事業者に第三者提供記録の開示を請求すれば、漏洩ルートが浮かぶ可能性がある。だが記録の保存期間が過ぎれば辿れない。動くなら早いほどいい

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第37条(開示等の請求等に応じる手続)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第37条の条文原文は「個人情報取扱事業者は、第三十二条第二項の規定による求め又は第三十三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第37条は第二節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。