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個人情報の保護に関する法律 第35条(利用停止等)

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  1. 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第十八条若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。
  2. 2.個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。
  3. 3.本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第二十七条第一項又は第二十八条の規定に違反して第三者に提供されているときは、当該保有個人データの第三者への提供の停止を請求することができる。
  4. 4.個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。
  5. 5.本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データを当該個人情報取扱事業者が利用する必要がなくなった場合、当該本人が識別される保有個人データに係る第二十六条第一項本文に規定する事態が生じた場合その他当該本人が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合には、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を請求することができる。
  6. 6.個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を行わなければならない。
  7. 7.個人情報取扱事業者は、第一項若しくは第五項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は第三項若しくは第五項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 35 条は、本人が保有個人データの利用停止・消去や第三者提供の停止を請求できる権利を定める。令和 2 年改正の 5 項で、企業に違反がなくても利用の必要が消滅すれば請求できる。

Q · 退会したのに企業に残っている自分のデータ、消させることはできる?

違反がなくても削除を請求できる場合があります

個人情報保護法 35 条により、本人は保有個人データの利用停止・消去や第三者提供の停止を請求できます。1 項・3 項は企業の違反(目的外利用・不正取得・違法な第三者提供)が要件ですが、令和 2 年改正で加わった 5 項は、企業に違反がなくても『利用する必要がなくなった場合』『漏えい等の事態が生じた場合』『権利利益が害されるおそれ』があれば請求を認めます。企業は理由があれば遅滞なく応じ、応じない場合もその旨を通知する義務があります(7 項)。

解説

退職した会社があなたの人事評価データをいつまでも握っている。もう二度と使わないアカウントの登録情報が、企業のサーバーに残り続けている。かつてこうしたデータを消させるには、企業側の明確な違反(目的外利用や不正取得)を立証しなければならなかった。だが令和2年改正で加わった本条5項が、その壁を崩した。今は『その企業がもう利用する必要がなくなった』『漏えい等の事態が生じた』『あなたの権利利益が害されるおそれがある』、この三つのいずれかに当たれば、企業に違反がなくても利用停止や削除を請求できる。企業は請求に理由があれば遅滞なく応じる義務を負い、断るなら断る旨をあなたに通知しなければならない(7項)。日本版『忘れられる権利』に最も近い武器が、この条文の中で眠っている。

法的な位置づけ

個人情報保護法 35 条は、保有個人データの利用停止・消去および第三者提供の停止に関する本人の請求権を定める規定である。1 項・3 項は事業者の法令違反を要件とし、令和 2 年改正で新設された 5 項は、違反がなくても利用の必要が消滅した場合や漏えい等の事態が生じた場合に請求を認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護法 35 条とは何ですか?

本人が企業に対し、保有個人データの利用停止・消去や第三者提供の停止を請求できる権利を定めた規定です。令和 2 年改正で請求できる場面が大きく広がりました。

Q2保有個人データの削除請求のやり方は?

まず自分がどの請求理由に当たるか特定し、企業へ書面(できれば内容証明郵便)で対象データと理由を明記して請求します。企業は理由があれば遅滞なく応じる義務があります。

Q3日本で忘れられる権利は認められていますか?

検索エンジンに対する『忘れられる権利』は正面から認められていませんが、元データを持つ企業に対しては 35 条 5 項の利用停止請求が近い効果を狙えます。源泉を叩く発想です。

Q4退会したのに個人情報が残っているのは違法ですか?

残存自体が直ちに違法とは限りませんが、利用の必要がなくなっていれば 35 条 5 項で削除を請求できます。企業が保持理由を説明できなければ『必要なし』と評価されやすいです。

Q5利用停止請求の内容証明の書き方は?

宛先(事業者)、対象となる保有個人データ、請求の根拠条項(35 条何項か)、請求理由、回答期限を明記します。到達日を証拠化できる内容証明郵便が有効です。

Q6個人情報保護委員会への申告方法は?

企業が請求に応じない場合、個人情報保護委員会に対し事案を申告できます。委員会は事業者への指導・勧告・命令の権限を持ち、拒否通知(7 項)が有力な資料になります。

Q7退職した会社に個人情報の削除を求められますか?

人事評価や健康診断データを利用の必要がなくなっても保管し続けている場合、35 条 5 項の『利用する必要がなくなった場合』に当たる可能性が高く、削除を請求できます。

Q8利用停止請求を拒否されたらどうすればいい?

拒否通知はそのまま証拠になります。個人情報保護委員会への申告、または 39 条の手順(請求到達から 2 週間の経過)を踏んで訴えを提起する道があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報を消してって言ったら、企業は本当に消さなきゃいけないんですか?

請求に理由があると判明すれば、企業は遅滞なく利用停止・削除に応じる義務があります(35条2項・6項)。ただし『多額の費用を要する場合その他困難な場合』は、代替措置をとれば停止しなくてよいという但書があります。業界裏話ヒント:企業がこの但書を持ち出してきたら、代替措置の中身を具体的に説明させること。『対応済み』の一言で逃げようとする企業ほど、代替措置の実質がなく、そこを突くと崩れる

Q2違反もないのに、ただ『もう使わないで』だけで消させられるって本当ですか?

本当です。令和2年改正で加わった35条5項が、企業に違反がなくても『利用する必要がなくなった場合』を請求理由に認めました。改正前は目的外利用や不正取得などの違反が必須でした。業界裏話ヒント:『必要がなくなった』かどうかは企業の主観ではなく客観的に判断されます。退職者の評価データや、退会済みアカウントの情報は、企業が保持理由を説明できなければ『必要なし』と評価されやすい

Q3企業が請求を無視したら、すぐ裁判できますか?

すぐにはできません。39条により、まず企業へ利用停止等を請求し、その到達から2週間を経過しなければ訴えを提起できません。これを欠く訴えは不適法として却下されます。業界裏話ヒント:この2週間ルールを知らずにいきなり提訴して却下される人が実際にいます。逆に言えば、請求書面の到達日を記録しておくことが、後の提訴の起算点になる。到達日の証拠(内容証明・配達記録)を必ず残す

Q4名簿業者に売られた自分の情報、どうやって止めますか?

その名簿業者に対して、第三者への提供の停止を請求できます(35条3項)。違法な提供でなくても、5項の『権利利益が害されるおそれ』を理由に利用停止を求める道もあります。業界裏話ヒント:オプトアウトで第三者提供する名簿業者は、個人情報保護委員会への届出が義務づけられており、委員会のサイトで届出事業者の一覧と連絡先を検索できる。相手が誰か分からなくても、そこから請求先をたどれる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『自分の情報を消させるには、企業の違反を証明しないといけない』と思い込んでいる。令和2年改正前は確かにそうだった。だが今は5項により、違反がなくても『もう利用する必要がなくなった』というだけで請求できる。あなたが立てている前提そのものが、数年前の古い法律のものだ
  • 削除を請求できること自体は知っていても、その拒否がもたらす威力を過小評価している。企業は請求を拒む場合でも、拒否した旨を本人に通知する義務がある(7項)。この拒否通知はそのまま、後の個人情報保護委員会への申告や訴訟の証拠になる。断られること自体が次の一手の材料になると、多くの人は気づいていない
  • 『請求して無視されたら、すぐ裁判で争える』という問いの立て方が間違っている。39条により、いきなり提訴はできない。まず企業に請求し、2週間の経過を待たなければ、訴えは不適法として却下される。勝ち負け以前に、手順を飛ばした者は土俵にすら上がれない
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請求できる内容35 条:利用停止・消去、第三者提供の停止
違反の要否1 項・3 項は違反必須、5 項は違反不要(必要消滅・漏えい等)
誰の行為を規律するか本人の請求権 + 事業者の応答義務

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、退職した会社があなたの人事評価や健康診断データを何年も保管し続けていたら? 5項の『利用する必要がなくなった場合』に当たる可能性が高い。あなたは書面一通で、その削除を請求できる。企業は理由があると判明すれば、遅滞なく応じる義務を負う。
  • あなたが小さなEC事業者で、退会した顧客から『私のデータを全部消してください』という請求が届いた。無視すれば個人情報保護委員会の指導・勧告、最悪は命令違反として罰則のリスクに直結する。ただし『多額の費用を要する』場合は、本人の権利利益を守る代替措置で対応できる逃げ道も残されている。どこで線を引くかが経営判断になる
  • 名簿業者にあなたの氏名と住所が売られ、DMが止まらない。その名簿業者に対しても、第三者への提供の停止を請求できる(3項)。まず書面で送る、それが第一歩だ
  • 企業から『あなたの個人データが漏えいしました』という通知が届いた。動くべきは今この瞬間。5項は『漏えい等の事態』を明文の請求理由にしているため、今なら利用停止請求が理由ありと認められやすい。時間が経つほど企業は『もう対処済み』と主張しやすくなる
  • 副業で集めた顧客リストを、あなた自身が管理する立場になった。顧客から利用停止請求が来たとき、応じる義務(2項・6項)と拒否できる例外(多額の費用+代替措置)の境界を知らないと、対応を誤って行政指導を受ける。請求される側の知識が、あなたを守る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第35条(利用停止等)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第35条の条文原文は「本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第十八条若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第35条は第二節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。