要点個人情報保護法 35 条は、本人が保有個人データの利用停止・消去や第三者提供の停止を請求できる権利を定める。令和 2 年改正の 5 項で、企業に違反がなくても利用の必要が消滅すれば請求できる。
Q · 退会したのに企業に残っている自分のデータ、消させることはできる?
違反がなくても削除を請求できる場合があります
個人情報保護法 35 条により、本人は保有個人データの利用停止・消去や第三者提供の停止を請求できます。1 項・3 項は企業の違反(目的外利用・不正取得・違法な第三者提供)が要件ですが、令和 2 年改正で加わった 5 項は、企業に違反がなくても『利用する必要がなくなった場合』『漏えい等の事態が生じた場合』『権利利益が害されるおそれ』があれば請求を認めます。企業は理由があれば遅滞なく応じ、応じない場合もその旨を通知する義務があります(7 項)。
退職した会社があなたの人事評価データをいつまでも握っている。もう二度と使わないアカウントの登録情報が、企業のサーバーに残り続けている。かつてこうしたデータを消させるには、企業側の明確な違反(目的外利用や不正取得)を立証しなければならなかった。だが令和2年改正で加わった本条5項が、その壁を崩した。今は『その企業がもう利用する必要がなくなった』『漏えい等の事態が生じた』『あなたの権利利益が害されるおそれがある』、この三つのいずれかに当たれば、企業に違反がなくても利用停止や削除を請求できる。企業は請求に理由があれば遅滞なく応じる義務を負い、断るなら断る旨をあなたに通知しなければならない(7項)。日本版『忘れられる権利』に最も近い武器が、この条文の中で眠っている。
個人情報保護法 35 条は、保有個人データの利用停止・消去および第三者提供の停止に関する本人の請求権を定める規定である。1 項・3 項は事業者の法令違反を要件とし、令和 2 年改正で新設された 5 項は、違反がなくても利用の必要が消滅した場合や漏えい等の事態が生じた場合に請求を認める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
本人が企業に対し、保有個人データの利用停止・消去や第三者提供の停止を請求できる権利を定めた規定です。令和 2 年改正で請求できる場面が大きく広がりました。
まず自分がどの請求理由に当たるか特定し、企業へ書面(できれば内容証明郵便)で対象データと理由を明記して請求します。企業は理由があれば遅滞なく応じる義務があります。
検索エンジンに対する『忘れられる権利』は正面から認められていませんが、元データを持つ企業に対しては 35 条 5 項の利用停止請求が近い効果を狙えます。源泉を叩く発想です。
残存自体が直ちに違法とは限りませんが、利用の必要がなくなっていれば 35 条 5 項で削除を請求できます。企業が保持理由を説明できなければ『必要なし』と評価されやすいです。
宛先(事業者)、対象となる保有個人データ、請求の根拠条項(35 条何項か)、請求理由、回答期限を明記します。到達日を証拠化できる内容証明郵便が有効です。
企業が請求に応じない場合、個人情報保護委員会に対し事案を申告できます。委員会は事業者への指導・勧告・命令の権限を持ち、拒否通知(7 項)が有力な資料になります。
人事評価や健康診断データを利用の必要がなくなっても保管し続けている場合、35 条 5 項の『利用する必要がなくなった場合』に当たる可能性が高く、削除を請求できます。
拒否通知はそのまま証拠になります。個人情報保護委員会への申告、または 39 条の手順(請求到達から 2 週間の経過)を踏んで訴えを提起する道があります。
請求に理由があると判明すれば、企業は遅滞なく利用停止・削除に応じる義務があります(35条2項・6項)。ただし『多額の費用を要する場合その他困難な場合』は、代替措置をとれば停止しなくてよいという但書があります。業界裏話ヒント:企業がこの但書を持ち出してきたら、代替措置の中身を具体的に説明させること。『対応済み』の一言で逃げようとする企業ほど、代替措置の実質がなく、そこを突くと崩れる
本当です。令和2年改正で加わった35条5項が、企業に違反がなくても『利用する必要がなくなった場合』を請求理由に認めました。改正前は目的外利用や不正取得などの違反が必須でした。業界裏話ヒント:『必要がなくなった』かどうかは企業の主観ではなく客観的に判断されます。退職者の評価データや、退会済みアカウントの情報は、企業が保持理由を説明できなければ『必要なし』と評価されやすい
すぐにはできません。39条により、まず企業へ利用停止等を請求し、その到達から2週間を経過しなければ訴えを提起できません。これを欠く訴えは不適法として却下されます。業界裏話ヒント:この2週間ルールを知らずにいきなり提訴して却下される人が実際にいます。逆に言えば、請求書面の到達日を記録しておくことが、後の提訴の起算点になる。到達日の証拠(内容証明・配達記録)を必ず残す
その名簿業者に対して、第三者への提供の停止を請求できます(35条3項)。違法な提供でなくても、5項の『権利利益が害されるおそれ』を理由に利用停止を求める道もあります。業界裏話ヒント:オプトアウトで第三者提供する名簿業者は、個人情報保護委員会への届出が義務づけられており、委員会のサイトで届出事業者の一覧と連絡先を検索できる。相手が誰か分からなくても、そこから請求先をたどれる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 請求できる内容 | 35 条:利用停止・消去、第三者提供の停止 | — |
| 違反の要否 | 1 項・3 項は違反必須、5 項は違反不要(必要消滅・漏えい等) | — |
| 誰の行為を規律するか | 本人の請求権 + 事業者の応答義務 | — |
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