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個人情報の保護に関する法律 第26条(漏えい等の報告等)

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  1. 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。
  2. 2.前項に規定する場合には、個人情報取扱事業者(同項ただし書の規定による通知をした者を除く。)は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 26 条は、重大な漏えい等が生じた場合に個人情報取扱事業者へ委員会報告と本人通知を義務づける。速報は概ね 3〜5 日、確報は 30 日以内が原則である。

Q · 情報漏えいが起きたら、必ず国に報告しないといけないの?

一定の重大な事態なら委員会への報告と本人通知が義務です

重大な漏えい等が生じた場合、個人情報保護法 26 条により、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が義務づけられます。対象は要配慮個人情報・財産的被害のおそれ・不正目的によるおそれのいずれかなら 1 件でも、単純ミスでも 1,000 人を超えれば該当します。速報は概ね 3〜5 日以内、確報は 30 日以内(不正の目的によるおそれがある場合は 60 日以内)に提出します。委託を受けた側は委託元へ通知すれば委員会報告義務を免れます。

解説

顧客名簿の入った USB を電車に置き忘れた。委託先のクラウド設定ミスで会員データが半年間インターネットに露出していた。この瞬間から、あなたの会社には二本の時計が同時に走り始める。個人情報保護法 26 条は、一定の漏えい事態が起きたとき、個人情報保護委員会への報告と、本人への通知を義務づける。しかも「一定」の中身は条文に書かれておらず、委員会規則に丸投げされている。要配慮個人情報が 1 件でも漏れれば対象、クレジットカード番号が漏れれば 1 件でも対象、不正アクセスの疑いがあれば 1 件でも対象、そして単純ミスでも 1,000 人を超えれば対象。速報は概ね 3 日から 5 日以内、確報は 30 日以内(不正の目的によるおそれがある場合は 60 日以内)。あなたが「まず原因を調べてから報告しよう」と考えた時点で、期限の半分は溶けている。

法的な位置づけ

個人情報の保護に関する法律 26 条は、漏えい等の報告及び本人通知を定める規定である。個人データの漏えい・滅失・毀損その他個人の権利利益を害するおそれが大きい事態が生じた場合、個人情報取扱事業者に対し、個人情報保護委員会規則に従い委員会へ報告し、かつ本人へ通知する義務を課す。委託を受けた事業者が委託元へ通知したときは、委員会報告義務を免れる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報の漏えい報告義務とは何ですか?

重大な漏えい等が生じたとき、個人情報保護委員会への報告と本人への通知を行う義務です。個人情報保護法 26 条が根拠で、対象事態や期限は委員会規則に委任されています。

Q2漏えい報告の対象になる事態は?

①要配慮個人情報の漏えい、②財産的被害のおそれがあるもの、③不正の目的によるおそれがあるもの、④1,000 人を超える漏えいの四類型です。①〜③は 1 件でも対象になります。

Q3漏えいの速報はいつまでに出すのですか?

事態を知った後、概ね 3〜5 日以内です。件数や原因が未確定でも、その時点で把握している範囲で提出すれば足ります(施行規則 8 条)。

Q4漏えいの確報の期限は何日ですか?

原則 30 日以内、不正の目的によるおそれがある漏えい等の場合は 60 日以内です。再発防止策まで含めて提出します(施行規則 8 条)。

Q5個人情報保護委員会への報告方法は?

個人情報保護委員会の報告フォーム(オンライン)から提出するのが原則です。速報と確報の二段階で、それぞれ様式に沿って報告します。

Q6漏えい報告を怠るとどうなりますか?

報告義務違反に直接の刑罰はありませんが、委員会が勧告を行い、従わなければ命令、命令違反には罰則が科されます。民事訴訟でも不利に評価されます。

Q7何人以上の漏えいで報告が必要ですか?

単純ミスなら 1,000 人を超えると対象ですが、要配慮個人情報・財産的被害・不正目的のおそれがあれば 1 件でも対象です。件数だけで判断するのは危険です。

Q8従業員のミスによる漏えいも報告対象ですか?

対象になり得ます。誤送信・誤交付・紛失・置き忘れなどの人為ミスも四類型に該当すれば報告義務が生じます。むしろ報告事案の相当部分が人為ミスです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1暗号化してあるファイルが流出したんですが、それでも報告しないといけませんか?

高度な暗号化その他の秘匿化措置が講じられ、第三者が内容を復元できない状態であれば、そもそも「漏えい」に該当しないと整理され、報告対象外になりうる(施行規則 7 条、通則編ガイドライン)。業界裏話ヒント:この判断の分かれ目は「鍵の管理」である。暗号化されていても復号鍵が同じ USB に入っていれば秘匿化とは認められない。事故後に暗号化を主張しても遅い。平時に暗号方式と鍵管理を文書化しておく会社だけが、この抜け道を使える

Q2件数がまだ分からないうちに報告したら、後で数が変わったときに怒られませんか?

怒られない。速報は「その時点で把握している内容」を報告すれば足り、後の確報で更新すれば足りる(施行規則 8 条 1 項)。むしろ調査完了を待って期限を徒過する方が、監督上の評価は悪くなる。業界裏話ヒント:委員会が重く見るのは数字の正確さではなく、認知から報告までの時間と、その間に何をしたかという記録である。時系列の記録が残っていない会社は、正確な最終報告を出しても「隠していたのでは」と疑われる

Q3本人に通知するのが大変すぎるんですが、ホームページで公表すれば代わりになりますか?

26 条 2 項ただし書は、本人への通知が困難な場合に、本人の権利利益を保護するため必要な代替措置をとることを認めている。公表や問い合わせ窓口の設置がこれにあたりうる。ただし「困難」の該当性は厳格で、連絡先を保有している場合は通常認められない。業界裏話ヒント:代替措置に逃げた事案ほど、後の集団訴訟で「通知を怠った」と主張される。連絡先があるなら、コストがかかっても個別通知を選ぶ方が、訴訟リスクとしては安い

Q4外部のクラウド業者に預けていたデータが漏れました。うちが報告するんですか、業者が報告するんですか?

原則として委託元である貴社が個人情報取扱事業者として報告義務を負う。ただし受託者側も自ら報告義務を負い、26 条 1 項ただし書により委託元へ通知すれば委員会報告を免れる(同項ただし書)。結果として、委託元が報告主体になるのが通常である。業界裏話ヒント:受託者がクラウド上でデータを取り扱わない(内容を取り扱わない)契約形態であれば、そもそも提供に当たらず委託ですらない場合がある。契約類型の設計次第で、事故時の義務者が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「小規模だから個人情報保護法は関係ない」という理解は、2017 年(平成 29 年)の改正で完全に過去のものになった。取り扱う個人情報が 5,000 人分以下の事業者を除外する規定は削除済み。個人データを 1 件でも取り扱えば個人情報取扱事業者であり、26 条の報告義務を負う
  • 漏えい報告義務は「1,000 人を超えたら」と覚えている人が多いが、それは四つある報告対象事態のうちの一つにすぎない。要配慮個人情報(病歴、犯罪歴、人種など)なら 1 件、クレジットカード番号など財産的被害のおそれがあるものなら 1 件、不正アクセスなど不正の目的によるおそれがあるものなら 1 件で報告義務が発生する。件数の閾値だけを社内マニュアルに書いている会社は、最も危険な三類型を取りこぼしている
  • 「26 条に違反しても罰則がないから軽い」という認識は、条文の位置を見誤っている。確かに報告義務違反に直接の刑罰は科されない。しかし委員会は勧告を出し、勧告に従わなければ命令を出し、命令違反には罰則が科される。さらに重要なのは、報告を怠った事実そのものが、後の民事訴訟で「安全管理措置を軽視していた」という評価に直結する点だ。刑罰がないことと、痛くないことは、まったく別である(最新の改正状況をご確認ください)
  • 経営者からは「情報漏えいはサイバー攻撃の問題」に見える。だが委員会の公表資料から見えるのは、報告事案の相当部分が誤送信、誤交付、紛失、置き忘れという人為ミスだという現実だ。この落差が会社を潰す。ファイアウォールに数千万円を投じながら、FAX の宛先確認手順を整備していない組織は、統計上もっとも起こりやすい事故に対して無防備でいる
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義務の中身26 条:漏えい等が生じた後の委員会報告+本人通知(事後対応)
作動するタイミング重大な漏えい等の事態を認知した時点
違反時の効果勧告→命令→命令違反に罰則、民事評価にも直結(148 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 社員が業務用ノート PC を居酒屋に置き忘れた。翌朝発見して回収、中身も暗号化済み。報告義務はあるか。実は「高度な暗号化その他の秘匿化」がなされ、第三者が閲覧できない状態なら報告対象外になりうる。暗号化の設計を事前にしていた会社と、していなかった会社で、この朝の運命が分かれる
  • あなたが情シス担当で、深夜に不正アクセスの痕跡を見つけた。何件漏れたかまだ分からない。上司は「確定してから報告しよう」と言う。それが最悪手だ。速報は「知り得た時点で把握している範囲」で足りる。件数不明でも出せる。数を確定させてから出す会社が、期限徒過で委員会の心証を落とす
  • 受託側の視点。あなたは委託を受けてデータを預かる立場だ。漏えいさせた。26 条 1 項ただし書により、委託元に通知すれば委員会への報告義務は委託元に移る。ただし通知しなければ自社が報告義務を負う。契約書の「事故時の通知義務」条項が、法律上の義務の所在まで動かしている
  • 会員 3,000 人分のメールアドレスが誤送信で流出。あと 30 日以内に確報を出さなければならないが、本人通知の文面をどうするかで法務と広報が揉めている。通知が困難なら公表等の代替措置で足りるが、メールアドレスがあるなら「困難」とは言いにくい。時間だけが減っていく
  • 自分のデータが漏れた側として。ある日「お詫びとお知らせ」というメールが届く。この通知が来たということは、その会社は 26 条 2 項の義務を果たしたということだ。だがそこには書かれていない情報がある。何が、いつから、なぜ漏れたか。通知に含めるべき事項は規則で決まっており、書かれていなければ質問する権利がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第26条(漏えい等の報告等)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第26条の条文原文は「個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第26条は第二節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。