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個人情報の保護に関する法律 第68条(漏えい等の報告等)

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  1. 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。
  2. 2.前項に規定する場合には、行政機関の長等は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。
  3. 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき。
  4. 当該保有個人情報に第七十八条第一項各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 68 条は、行政機関等に重大な漏えい等が生じたとき、委員会への報告義務と本人への通知義務を課す。ただし不開示情報を含む場合など本人通知は免除される。

Q · 役所が私の個人情報を漏らしたのに連絡が来ない、これって違法なの?

違法とは限らない。但書で本人通知が免除される場合がある

個人情報保護法 68 条は、行政機関等に重大な漏えい等が生じたとき、個人情報保護委員会への報告(1 項)と本人への通知(2 項)を義務づけます。ただし 2 項但書により、本人通知が困難で代替措置をとる場合や、漏れた情報に 78 条 1 項各号の不開示情報(他人の個人情報、犯罪捜査情報など)が含まれる場合には、本人通知は不要になります。もっとも委員会への報告義務は但書の対象外で必ず残るため、通知が来なくても委員会に報告状況を照会できます。

解説

役所があなたの個人情報を漏らしたとき、あなたに黙っていられる合法的な出口が、条文の中に二つ書き込まれている。個人情報保護法 68 条 1 項は、行政機関の長等に対し、重大な漏えい・滅失・毀損が起きたら個人情報保護委員会へ報告する義務を課す。2 項は、あなた本人への通知義務を課す。ここまでは市民に優しい条文に見える。だが 2 項の但書を読んでほしい。通知が困難で代替措置をとるとき、そして漏れた保有個人情報の中に 78 条 1 項各号の不開示情報(他人の個人情報、国の安全に関する情報、犯罪捜査情報など)が含まれるとき、本人への通知は不要になる。つまり、機微な情報が混ざった漏えいほど、あなたは知らされにくい構造になっている。ただし委員会への報告義務は但書の対象外で、生き残る。あなたが誰に何を聞けばよいかは、この一点から逆算できる。

法的な位置づけ

個人情報保護法 68 条は、行政機関等における保有個人情報の漏えい等報告および本人通知を定める規定である。個人の権利利益を害するおそれが大きい事態が生じた場合に、個人情報保護委員会への報告を義務づけ(1 項)、本人への通知を原則として義務づける(2 項)。ただし 2 項但書は、代替措置をとる場合と不開示情報が含まれる場合に本人通知を免除する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護法 68 条とは何ですか?

行政機関等に重大な個人情報の漏えい等が生じたとき、個人情報保護委員会への報告義務と本人への通知義務を課す規定です。令和 3 年改正で新設されました。

Q2行政機関の漏えい報告はいつまでにするの?

委員会規則により、事態を知った後直ちに行う速報と、原則 30 日以内(不正の目的による行為の場合は 60 日以内)の確報の二段階です(最新の改正状況を要確認)。

Q3個人情報保護委員会への報告はどうやってするの?

委員会規則で定める事項(漏えいの概要・原因・件数・二次被害の有無・再発防止策など)を、委員会の様式に従って報告します。オンライン報告の仕組みが用意されています。

Q4市役所が情報漏えいしたら誰に相談すればいい?

まず自治体の個人情報保護担当窓口、次に個人情報保護委員会に報告状況を照会します。損害が生じたら弁護士に国家賠償請求を相談します。

Q5個人情報が漏れたら開示請求できる?

できます。個人情報保護法 76 条により、自分の保有個人情報とその取扱状況の開示を請求でき、何がどこまで漏れたかの特定に役立ちます。

Q6行政機関の個人情報漏えいで慰謝料は取れる?

国家賠償法 1 条 1 項で請求できます。氏名・住所程度なら一人一万円前後の裁判例が多く、要配慮個人情報や二次被害があると増額する傾向です。

Q7マイナンバーが漏れたときの報告義務は?

番号法(マイナンバー法)29 条の 4 による特定個人情報の漏えい等報告が別途重なります。一件の事故で 68 条と二本立ての報告ラインが起動します。

Q8国立大学や公立病院も 68 条の対象ですか?

対象です。国立大学法人、公立病院、水道局、公立学校などはすべて『行政機関等』に含まれ、漏えい時は 68 条の報告・通知義務を負います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市役所が情報を漏らしたのに、私には何の連絡も来ません。これって違法じゃないんですか?

違法とは限らない。68 条 2 項但書は、通知が困難で代替措置をとる場合と、漏れた情報に 78 条 1 項各号の不開示情報が含まれる場合に、本人通知を不要とする。業界裏話ヒント:但書が効くのは 2 項の通知だけで、1 項の委員会への報告義務は生きたまま残る。役所に「なぜ通知しないのか」と問い詰めるより、委員会に「報告は上がっているか」を聞く方が、話が早く動く

Q2報告や通知をサボった役所には、どんな罰があるんですか?

刑事罰も過料もない。委員会にできるのは資料提出要求・実地調査(156 条)、指導助言(157 条)、勧告(158 条)と、勧告を受けた措置の報告要求(159 条)までで、民間事業者に対する命令権に相当するものがない。業界裏話ヒント:だから実効的な圧力は、勧告と、議会での質疑と、国家賠償訴訟の三本しかない。弁護士がこの構造を先に説明しないのは、依頼者の期待値を下げる話だからである

Q3漏えいされたら、慰謝料はいくらぐらい取れるんですか?

国家賠償法 1 条 1 項で請求するが、氏名・住所程度の漏えいでは一人あたり一万円前後という裁判例が積み重なっている(住民基本台帳データ流出事案の大阪高判平成 13.12.25 など)。業界裏話ヒント:額が跳ねるのは、要配慮個人情報(病歴、犯罪被害歴)が含まれる場合と、二次被害が実際に発生した場合の二つだけである。不審な電話の着信履歴一枚が、証拠として慰謝料を左右する

Q4通知が来たとき、まず何をすればいいんですか?

封書そのものを日付ごと保全し、そのうえで 76 条の開示請求を出して、自分の保有個人情報の内容と取扱状況を確認する。何が漏れたかを特定しない限り、二次被害との因果関係を後から立証できない。業界裏話ヒント:行政機関の内部調査報告書は、開示請求で出てくることがある。訴訟前にこれを取得できるかどうかで、過失の立証負担がまるごと変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「本人に通知が来ないのは、役所が義務を怠っているからだ」と考えるのは、問いの立て方そのものが逆である。68 条 2 項但書は通知しない状態を合法として設計している。あなたが問うべきは「なぜ通知しないのか」ではなく「委員会への報告(1 項)は履行されたのか」である。責める相手を間違えると、一年が無駄になる
  • 民間企業と同じ罰則が行政機関にもかかると思われがちだが、実務の落差は大きい。民間事業者は委員会の命令違反に刑事罰があるのに対し、行政機関等に対して委員会が使えるのは資料提出要求・実地調査(156 条)、指導助言(157 条)、勧告(158 条)までで、命令権も罰金もない。同じ「報告義務違反」でも、背後にある強制力の density がまったく違う
  • 漏えいの「深刻さ」は漏れた件数で決まると思われているが、68 条 1 項が拾うのは委員会規則が定める類型(要配慮個人情報の漏えい、財産的被害のおそれ、不正の目的による行為、一定件数超など)である。あなたのカルテ情報が一人分だけ漏れた事案は、十万人分の氏名だけの漏えいより重く扱われることがある(規則の最新の改正状況をご確認ください)
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適用主体68 条:行政機関等(漏えい後の報告・通知)
規律のタイミング漏えい等が生じた後の事後対応
違反時の制裁勧告等のみ(156〜159 条)、刑事罰・過料なし
本人通知の免除2 項但書(代替措置・78 条 1 項各号の不開示情報)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 子どもが通う公立小学校の教員が、児童の氏名・住所・保護者連絡先が入った USB メモリを電車で紛失した。令和 3 年改正で地方公共団体の機関も「行政機関等」に組み込まれたため、これは 68 条の射程内である。市教委は委員会へ報告する義務を負い、保護者への通知義務も原則として負う。「学校の不注意」で終わる話ではない
  • 税務署からの情報漏えいで、あなたの申告内容と他の納税者の情報が同一ファイルに入っていた場合、どうなるか。他人の個人情報は 78 条 1 項各号の不開示情報に当たりうる。すると 2 項但書 2 号が発動し、あなたへの通知は法律上不要になる。あなたの情報が漏れた事実を、あなただけが知らないまま終わる可能性がある
  • あなたが自治体の委託先ベンダーの担当者だとする。ランサムウェア被害で住民データが暗号化された。あなたが第一報を上げた瞬間から、自治体側には委員会への速報義務が走り出す。「復旧してから報告」は選択肢にない
  • 国立病院の電子カルテサーバに不正アクセスの形跡。あと数日で確報の期限が来る。担当課は漏えい件数も原因も特定できていない。それでも報告義務は待ってくれない
  • 自治体から「個人情報の一部が外部に流出した可能性があります」という定型文の封書が届いた。書かれているのは謝罪だけで、何が漏れたのか、委員会に報告済みなのかは書かれていない。あなたはこの封書を、証拠として保管すべき書面として扱えるかどうか

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第68条(漏えい等の報告等)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第68条の条文原文は「行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第68条は第二節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。