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個人情報の保護に関する法律 第1条(目的)

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この法律は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 1 条は、個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権利利益を保護することを目的とし、事業者・行政機関等の義務や個人情報保護委員会の設置を定める同法の目的規定である。

Q · 「個人情報保護法」って、結局私の情報を守ってくれる法律なんですか?

守るだけでなく、企業に使わせることも目的の法律です

個人情報保護法 1 条は、この法律全体の目的を定める規定です。基本理念や国・地方公共団体の責務、事業者・行政機関等の義務、そして個人情報保護委員会の設置を掲げます。重要なのは、目的が「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること」と一文に併記されている点です。つまり守ることと同時に、企業がデータを新産業や経済社会のために活用することも目的に組み込まれています。2021 年改正で民間・国・自治体のルールが本法に一本化され、監督は個人情報保護委員会に集約されました。

解説

「個人情報保護法」という名前から、あなたはこの法律が自分のデータを守ってくれるものだと信じている。半分は正しく、半分は違う。第1条をそのまま読むと、目的は「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること」だと書いてある。つまりこの法律は、あなたの情報を守ると同時に、企業がそれを商売に使えるようにすることも目的に組み込んでいる。ポイントカードの購買履歴からおすすめ商品が届くのも、この「有用性への配慮」が法律の目的に書き込まれているからだ。さらに2021年の大改正で、それまでバラバラだった民間企業、国、地方自治体の個人情報ルールが一本に束ねられ、監督役として個人情報保護委員会という一つの組織に集約された。あなたが市役所に自分の情報開示を求めるときも、通販会社に求めるときも、いまや同じ法律と同じ委員会が背後にいる。

法的な位置づけ

個人情報保護法 1 条は同法の目的を定める規定であり、個人情報の適正な取扱いに関する基本理念、国及び地方公共団体の責務、事業者・行政機関等が遵守すべき義務、個人情報保護委員会の設置を掲げる。個人情報の有用性への配慮とともに、個人の権利利益の保護を最終的な目的とする総則的な目的条項である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護法とは何ですか?

個人情報の適正な取扱いを定め、個人の権利利益を保護する法律です。1 条が目的を掲げ、有用性への配慮と権利利益の保護を併記しています。個人情報保護委員会が監督機関として全体を統括します。

Q2個人情報保護法の目的は何ですか?

1 条によれば、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することが最終目的です。データ活用による新産業の創出と、本人の権利保護を同じ一文に併記しているのが特徴です。

Q3個人情報保護委員会とは何ですか?

民間事業者と行政機関の双方を監督する独立性の高い機関です。指導・勧告・命令・立入検査の権限を持ち、2021 年改正で監督が委員会に一元化されました。開示請求などの相談窓口にもなります。

Q42000 個問題とは何ですか?

かつて自治体ごとに約 2000 通りの個人情報保護条例が存在し、地域で基準がバラバラだった問題です。2021 年改正で本法に一本化され、全国で同一基準の情報開示請求が可能になりました。

Q5個人情報保護法はいつ改正されましたか?

2015 年改正で個人情報保護委員会を新設、2021 年改正で民間・国・自治体の制度を本法に一本化しました。民間は 2022 年、公的部門・自治体は 2023 年 4 月に施行されています。

Q6個人情報の有用性への配慮とは何ですか?

個人情報を新産業の創出や活力ある経済社会の実現に活用できるよう配慮することです。ポイントカードのおすすめや AI 開発などのデータ利活用を法律の目的に組み込んだ文言です。

Q7個人情報保護法違反の罰則はありますか?

委員会の命令に違反した場合や不正な提供などに罰則があります。ただし多くは委員会の指導・勧告・命令という行政的な段階を経る仕組みで、いきなり刑事罰となるわけではありません。

Q8個人情報保護法は個人にも関係しますか?

関係します。アプリの同意ボタンや通販の購入履歴、退会後の DM など日常のデータ取扱いすべてに及びます。開示・訂正・利用停止を請求する権利の土台も 1 条の目的にあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1結局この法律、私の個人情報をどこまで守ってくれるんですか?

第1条の最終的な目的は「個人の権利利益の保護」ですが、企業がデータを使うこと自体は前提として認めています。守られるのは「適正でない取扱い」からで、利用目的を超えた利用(第18条)や同意なき第三者提供(第27条)が線引きになります。業界裏話ヒント:多くの人が見落とすのは、あなたには開示、訂正、利用停止を「請求する権利」が明文であること(第33条以下)。企業に拒まれても、2021年以降は個人情報保護委員会という上位窓口が民間にも効く。泣き寝入りする前にそこへ。(最新の改正状況をご確認ください)

Q2市役所と企業で、個人情報の扱いってルールが違うんじゃないですか?

以前は違いました。民間、国、独立行政法人、自治体でそれぞれ別の法律や条例がありました。しかし2021年の改正で一本化され、2023年4月から地方自治体も同じ本法の下に入りました(第1条が「行政機関等」を明記)。業界裏話ヒント:かつては自治体ごとに約2000通りの条例があり「2000個問題」と呼ばれていました。今は監督機関も個人情報保護委員会に一元化。市役所の対応に不満があるとき、その委員会に相談できるという道を、多くの人は知りません。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「個人情報保護法は自分の情報を守るための法律だ」とあなたは思っている。だが第1条の目的は、権利利益の保護と、企業によるデータ活用の促進を同じ一文に並べて掲げている。守ることが唯一の目的ではなく、使わせることも目的の一部だ。
  • 「私の情報が使われたのは違法か」という問いの立て方そのものが、半分ずれている。この法律の目的は、取扱いが「適正か」を問う。使うこと自体は前提として認められており、本当の争点は利用目的の特定、同意の有無、安全管理といった手続の適正性にある。
  • 2021年の一本化を、行政の事務整理くらいに思っているかもしれない。だがこの改正は、それまで自治体ごとに約2000通り存在した個人情報保護条例を一つに束ね、あなたが全国どこでも同じ基準で情報開示を求められるようにした。「2000個問題」と呼ばれた分断が消えた影響は、想像より広い。
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条文の役割1 条:目的規定(法全体の解釈の羅針盤)
何を決めるか有用性への配慮と権利利益の保護という二軸
実務での使いどころ個別義務が曖昧なとき解釈の拠り所として援用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが小さな EC サイトを運営していて、集めた顧客の購買データを別のマーケティング会社に渡していたら? それが最初に伝えた利用目的の範囲外なら、第1条が掲げる「個人の権利利益の保護」に反する取扱いとして、個人情報保護委員会の調査対象になりうる。売上のために当然と思っていた行為が、静かに線を越えている場合がある。
  • 退会したはずのサービスから、半年たっても DM が届き続ける。あなたの情報が消えていない。この法律の最終的な目的が「権利利益の保護」である以上、利用停止や消去を求めるあなたの権利の土台は、まさにここにある。
  • 会社の顧客名簿が漏えいした。担当のあなたに残された時間は短い。一定の要件を満たす漏えいは、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が義務づけられ、原則として速やかに(確報はおおむね30日以内など)動く必要がある。第1条の目的が、この報告義務の重さを根っこで支えている。(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第1条(目的)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第1条は第一章に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。