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個人情報の保護に関する法律 第17条(利用目的の特定)

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  1. 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
  2. 2.個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 17 条は、事業者に利用目的を「できる限り特定」する義務を課す。抽象的な記載は特定不十分となり、目的の変更は関連性の範囲を超えてはならない。

Q · プライバシーポリシーに「サービス向上のため」とだけ書けば、それで十分なの?

抽象的な目的の記載は 17 条違反になりうる

個人情報保護法 17 条は、事業者が利用目的を「できる限り特定」する義務を定めます。「サービス向上のため」「事業活動のため」といった漠然とした記載は、本人が合理的に予測できる程度まで特定されていないため、特定不十分として委員会の指導対象になりうります。特定された目的はその後の取扱いを縛り(18 条)、目的を変更する場合も変更前の目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えてはなりません(17 条 2 項)。取得場面ごとに使途を書き分けることが安全策です。

解説

通販サイトの会員登録で「同意する」を押したとき、あなたは利用目的の一覧に目を通しただろうか。個人情報保護法 17 条は、事業者に対して個人情報を扱う目的を「できる限り特定しなければならない」と命じる。ここが急所だ。「マーケティングのため」「事業活動のため」といった漠然とした書き方は、それ自体が条文違反になりうる。目的が具体的に特定されていれば、事業者はその範囲でしかあなたのデータを使えない(18 条)。逆に目的がぼんやりしているほど、あなたのデータはどこまでも流用される。さらに 2 項は、いったん決めた目的を後から変更するとき「関連性を有すると合理的に認められる範囲」を超えてはならないと縛る。つまり、あなたが同意した一行が、あなたのデータの行き先を決める鎖になっている。その鎖の強さは、事業者がどれだけ具体的に目的を書いたかで決まるのだ。

法的な位置づけ

個人情報保護法 17 条は、利用目的の特定義務を定める規定である。個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たり、その利用目的を本人が合理的に予測できる程度まで「できる限り特定」しなければならない。特定された利用目的は取扱いの範囲を画し、その変更は変更前の目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲に限定される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1利用目的の特定とは何ですか?

個人情報を何に使うかを本人が予測できる程度まで具体的に定めることです。個人情報保護法 17 条が事業者に義務づけており、抽象的な記載では足りません。

Q2利用目的はどこまで具体的に書けばいいですか?

本人が自分のデータの取扱いを合理的に予測できる粒度が必要です。委員会ガイドライン(通則編)は「事業活動のため」などの包括表現を不十分な例として挙げています。

Q3利用目的は後から変更できますか?

変更できますが、17 条 2 項により変更前の目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲に限られます。全く別事業への転用は範囲を超え、本人同意が必要になります。

Q4利用目的の記載例が知りたいです

「商品の発送および代金請求のため」「問い合わせ対応のため」など取得場面ごとに使途を書き分けるのが安全です。単一の包括文で済ませない書き方が推奨されます。

Q5目的外利用の罰則はありますか?

目的外利用は 18 条違反で、まず委員会の指導・勧告・命令の対象となります。命令違反には罰則があり、本人は利用停止等を請求できます(35 条)。

Q6利用目的の通知と公表の違いは何ですか?

取得時は利用目的の通知または公表が必要で(21 条)、保有個人データについては利用目的を本人が知りうる状態に置く公表義務があります(32 条)。特定は 17 条が前提です。

Q7利用目的を特定しないと違法ですか?

はい。個人情報を取り扱う限り 17 条の特定義務がかかり、特定を怠ると義務違反になりえます。個人情報を 1 件でも扱えば規模を問わず適用されます。

Q8利用目的の特定はいつ必要ですか?

個人情報を取り扱う時点で必要です。取得前または取得と同時に利用目的を特定し、通知・公表する運用が求められます(17 条・21 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1プライバシーポリシーに「マーケティングのため」って書いてあれば、何に使ってもいいんですか?

いいえ。17 条は利用目的を「できる限り特定」せよと定めており、「マーケティングのため」だけでは特定が不十分とされうる。委員会のガイドライン(通則編)は、本人がどう扱われるか合理的に予測できる程度の具体化を求めている。業界裏話ヒント:「事業活動のため」「提供するサービスのため」といった包括表現は、委員会が指導対象として名指ししている典型例。取得場面ごとに目的を書き分けている企業ほどリスクが低い。曖昧な一文で済ませている会社は、内部で目的管理ができていないサインだ

Q2登録したときと違う目的で勝手にデータを使われていたら、どうすればいいですか?

まず公表・通知されている利用目的(21 条・32 条)と実際の使われ方のズレを確認する。目的外利用は 18 条違反で、本人は利用停止等を請求できる(35 条)。業界裏話ヒント:事業者は「関連性のある目的変更(17 条 2 項)だから同意は不要」と反論してくることが多い。だが 2015 年改正で範囲が広がったとはいえ、全く別事業への転用は関連性を超える。争点を「元の目的からその使い方を予測できたか」に絞ると、あなたが有利に立てる

Q3うちの小さな会社も、プライバシーポリシーを直さないとダメですか?

個人情報を 1 件でも事業で扱えば「個人情報取扱事業者」に該当し、17 条の特定義務がかかる(16 条 2 項)。規模による例外はもうない(2017 年改正で 5,000 件要件は撤廃済み)。業界裏話ヒント:中小企業ほど、ひな形をコピペしただけのポリシーが多く、自社の実態と合っていない。実態とズレたポリシーは、逆に「目的外利用の証拠」として使われかねない。ひな形を貼る前に、自社が実際に何に使うかを棚卸しする方が安全だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「同意さえ取れば事業者は何でもできる」という前提そのものが誤っている。同意の手前に「利用目的の特定」という壁がある。目的が「事業のため」のように漠然としていれば、たとえ本人の同意があっても 17 条の特定義務違反になりうる。順番は、特定が先、同意はその次だ
  • 「一度決めた利用目的は、後からいくらでも変更できる」と思われているが、2 項が「関連性を有すると合理的に認められる範囲」で縛りをかける。発送のための住所を、いきなり与信審査に転用するような、元の目的から予測できない変更は許されない
  • あなたから見れば「ただの登録フォームの定型文」だが、法律から見れば「事業者が自社の利用範囲を自ら確定させる宣言」である。この落差を知らない人は、曖昧な一文に同意して、自分のデータの流出経路を自分で開けてしまう
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規律の対象17 条:利用目的そのものの特定(入口の義務)
義務の内容できる限り特定し、変更は関連性の範囲内に限る
違反が問題になる場面目的が抽象的すぎる/関連性を超えた目的変更
本人の対抗手段委員会への申出、公表文言とのズレの指摘

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが小さな EC サイトを運営していて、プライバシーポリシーには「サービス向上のため」とだけ書いていた。ある日、個人情報保護委員会から利用目的の特定が不十分だと指摘が入る。「みんなこう書いている」は通用しない。取得場面ごとに何に使うかを書き分けていた同業者だけが、指導を免れる
  • もし、無料で使っていた健康アプリが、あなたの歩数や睡眠データを保険会社に売り始めたら? 登録時の利用目的に「第三者への提供」や「保険料算定への利用」が書かれていなければ、それは目的外利用(18 条違反)。あなたはデータの利用停止を請求できる(35 条)
  • 転職サイトに登録した履歴書が、いつの間にか運営会社の別グループ企業の営業リストに使われている。目的の「変更」が 17 条 2 項の関連性の範囲を超えていれば、それは違法だ
  • あなたが事業責任者で、蓄積した顧客データを新しい AI サービスの学習に使いたい。だが元の利用目的は「商品の発送とアフターサービス」だけ。関連性の範囲内で押し切れるか、本人同意を取り直すべきか、サービス公開まであと 2 週間で判断を迫られている
  • 友人が、登録したマッチングアプリから大量の広告メールを受け取り「これ違法じゃないの?」とあなたに相談してきた。あなたは、まず公表された利用目的欄を一緒に読めばいいと即答できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第17条(利用目的の特定)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第17条の条文原文は「個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第17条は第二節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。