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個人情報の保護に関する法律 第19条(不適正な利用の禁止)

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個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 19 条は、違法又は不当な行為を助長・誘発するおそれがある方法での個人情報の利用を禁じる。本人の同意や利用目的の範囲内であっても適用される絶対的な制限である。

Q · 本人の同意さえもらえば、集めた個人情報はどう使ってもいいの?

同意があっても、不当な利用は禁止されます

個人情報保護法 19 条により、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法での個人情報の利用は禁止されます。取得が適法で(20 条)、利用目的の範囲内で(18 条)、本人の同意があっても、この禁止は突き抜けて働きます。差別的取扱いや私的制裁、違法行為を誘発するおそれのある利用が典型例で、違反すれば個人情報保護委員会の勧告・命令(148 条)の対象になります。

解説

破産者マップという事件を覚えているだろうか。官報に載った破産者の情報を地図上に貼り付けて公開したサイトだ。情報源は公開情報、取得は合法、利用目的も明示していた。それでも社会は「これは許されない」と感じた。だが 2020 年改正前の個人情報保護法には、それを止める条文がなかった。取得の適正さと利用目的の範囲さえ守れば、あとは自由だったからだ。19 条はその穴を塞いだ。違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法での利用は、たとえ本人の同意があっても、利用目的の範囲内であっても禁止される。あなたが押さえるべきは「不当」の一語だ。違法でなくてもいい。社会通念上適正とは認められない行為を誘発するおそれがあれば足りる。この一語が、あなたの会社のデータ利活用企画を、法務が止められる根拠になっている。

法的な位置づけ

個人情報保護法 19 条は不適正利用の禁止を定める規定であり、個人情報取扱事業者に対し、違法又は不当な行為を助長し又は誘発するおそれがある方法での個人情報の利用を禁ずる。取得の適正さ(20 条)や利用目的(18 条)の形式審査を通過した利用であっても、その方法が社会通念上不適正であれば本条により違法となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不適正利用の禁止とは何ですか?

個人情報保護法 19 条が定める規定で、違法又は不当な行為を助長・誘発するおそれのある方法での個人情報の利用を禁じます。取得や利用目的が適法でも別途判断されます。

Q2個人情報保護法 19 条の「不当」とは何を指しますか?

直ちに違法とはいえないが、社会通念上適正とは認められない行為を指します。違法でなくても、差別や私的制裁を誘発するおそれがあれば本条に触れます。

Q3不適正利用に違反するとどんな罰則がありますか?

直罰はなく、報告徴収(146 条)・勧告・命令(148 条)の段階を踏みます。命令違反で 178 条の刑事罰、法人には 184 条で最大 1 億円の罰金があります。

Q4破産者マップはなぜ問題になったのですか?

官報の破産者情報を地図上に集約公開した事件で、公開情報でも集約と公開の方法が私的制裁を誘発するおそれがあるとされ、19 条新設の契機になりました。

Q5採用でSNSを調べるのは不適正利用にあたりますか?

公開情報の収集自体は合法でも、収集した情報で差別的取扱いを誘発するおそれがあれば 19 条に触れうると、ガイドライン通則編が事例として挙げています。

Q6個人情報の不適正利用の利用停止請求はできますか?

できます。19 条違反の利用については 35 条 5 項が利用停止・消去の請求事由を明文で認めており、事業者が応じなければ委員会に申出できます。

Q7個人情報保護法 16 条の 2 と 19 条は同じですか?

同じ内容です。令和 2 年改正で 16 条の 2 として新設され、令和 3 年の法統合で 19 条に繰り下がりました。文言は変わっていません。

Q8社内だけで使う分析なら不適正利用にはならない?

なりません、とは限りません。19 条は提供の有無でなく利用の方法を見るため、自社内完結の分析でも差別的取扱いを誘発するおそれがあれば適用されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公開されてる情報を集めただけなのに、なんで違法になるんですか?

19 条は取得の適法性を問わない条文だからだ。官報の破産者情報も、SNS の投稿も、一つ一つは誰でも見られる。だが集約して検索可能にした瞬間、私的制裁や差別的取扱いを誘発するおそれが生まれる。20 条(適正取得)をクリアしても 19 条は別に判断される。業界裏話ヒント:弁護士が最初に確認するのは取得経路ではなく「その形にまとめた結果、誰がどんな行動に出るか」だ。委員会もそこを見る

Q2本人から同意をもらっていれば大丈夫ですよね?

大丈夫ではない。同意は利用目的の変更(18 条)や第三者提供(27 条)を適法化する装置であって、19 条の不適正利用は同意で解除できない。同意書をどれだけ精緻に作っても、この条文は残る。業界裏話ヒント:法務レビューで「同意取得済みです」と答えた瞬間、相手が 19 条を知っている弁護士なら論点がずれたと判断する。答えるべきは「その利用で誰が不利益を受けるか」であって、同意の有無ではない

Q3違反したら、いきなり逮捕されるんですか?

されない。19 条違反に直罰規定はなく、個人情報保護委員会の報告徴収(146 条)、指導助言(147 条)、勧告・命令(148 条)という段階を踏む。刑事罰は命令に違反した場合の 178 条だ。業界裏話ヒント:実務上の致命傷は刑事罰ではなく、148 条の勧告・命令が公表されることだ。企業名が委員会サイトに載れば、取引先の与信審査と上場審査に直撃する。刑事罰の話をする前に、公表を止める交渉をする

Q4この条文、いつからあるんですか。昔の解説書に載ってないんですが

令和 2 年(2020 年)改正で新設され、令和 4 年(2022 年)4 月 1 日に施行された。当初は 16 条の 2 という番号で、令和 3 年(2021 年)のデジタル社会形成整備法による法統合で 19 条に繰り下がった。業界裏話ヒント:2021 年以前に書かれた社内規程やチェックリストは、条番号がずれている。「16 条の 2」で検索して残っていたら、法統合後の条番号体系で全面的に見直すべき合図だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「本人が同意していれば何をしてもいい」と考える実務担当者は今も多い。だが 19 条は同意による適法化を許していない。同意は利用目的の変更(18 条)や第三者提供(27 条)を正当化する装置であって、不適正利用の禁止は同意を突き抜けて働く絶対的な制限だ。同意書の書式を厚くするほど安全になる、という設計思想そのものが誤っている
  • 19 条を知っている人ほど「違法な行為を助長する場合が禁止対象」と要約しがちだ。だが条文には「違法又は不当な行為」とある。不当とは、直ちに違法とはいえないが、社会通念上適正とは認められない行為を指す。この一語があるために、適用範囲は多くの担当者の想定より広い。深刻度を見誤ると、企画書は通っても行政指導が来る
  • 「うちは名簿を売っていないから関係ない」という発想は、問いの立て方が違う。19 条が見るのは提供の有無ではなく利用の方法だ。自社内で完結する分析であっても、その分析結果が差別的取扱いを誘発するおそれがあれば適用される。相手に渡したかどうかは、判断枠組みに入っていない
  • 個人情報保護委員会から見れば、19 条は義務規定であり、違反は勧告・命令(148 条)の対象になる。あなたから見れば理念条項に見えるかもしれないが、命令に従わなければ 178 条で 1 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金、法人には 184 条で 1 億円以下の罰金が科されうる。この落差が企業を潰す
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規制の対象局面19 条:利用の方法(部屋の中で何をするか)
同意で解除できるかできない(同意を突き抜ける絶対的制限)
判断基準違法又は不当な行為を助長・誘発するおそれ
違反時の帰結勧告・命令(148 条)、命令違反で刑事罰(178 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 採用担当のあなたが、応募者の SNS を遡って交友関係や政治的発言を収集し、選考の参考資料にした。取得手段は公開情報で合法、利用目的も採用選考と明示済み。それでも差別的取扱いを誘発するおそれのある利用として 19 条に触れうる。ガイドライン通則編が明示的に挙げる事例だ
  • 退職者リストを同業他社と共有し、問題社員として業界内で情報を回す。ブラックリスト共有は、不当な差別を誘発するおそれのある利用の典型。しかも 27 条の第三者提供制限にも同時に触れる。二重の違反になる
  • もし、あなたの会社が購入した名簿の販売元が、実は違法な手段で個人情報を集めていたと後で分かったら? 20 条(適正取得)で自社が追及されるだけでなく、そのデータを使い続ければ 19 条の問題にもなる。個人情報保護委員会からの報告徴収に、あと 2 週間で回答しなければならない
  • SNS で炎上した個人の氏名・勤務先・顔写真をまとめサイトが集約した。運営者は「すべて公開情報の転載」と主張する。19 条は取得の適法性を問わない。集約と公開の方法が、私的制裁を誘発するおそれがあるかを問う
  • スコアリングサービスを設計中のあなたは、購買履歴と位置情報から与信スコアを作り、貸金業者に販売しようとしている。そのスコアが差別的な融資拒否を誘発するなら、契約書が完璧でも 19 条が立ちはだかる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第19条(不適正な利用の禁止)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第19条の条文原文は「個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第19条は第二節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。