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個人情報の保護に関する法律 第148条(勧告及び命令)

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  1. 委員会は、個人情報取扱事業者が第十八条から第二十条まで、第二十一条(第一項、第三項及び第四項の規定を第四十一条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十三条から第二十六条まで、第二十七条(第四項を除き、第五項及び第六項の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十八条、第二十九条(第一項ただし書の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十条(第二項を除き、第一項ただし書の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十二条、第三十三条(第一項(第五項において準用する場合を含む。)を除く。)、第三十四条第二項若しくは第三項、第三十五条(第一項、第三項及び第五項を除く。)、第三十八条第二項、第四十一条(第四項及び第五項を除く。)若しくは第四十三条(第六項を除く。)の規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者が第三十一条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第二十八条第三項若しくは第三十一条第三項において読み替えて準用する第三十条第三項若しくは第四項の規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が第四十二条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第二十七条第五項若しくは第六項若しくは第四十二条第三項において読み替えて準用する第二十三条から第二十五条まで若しくは第四十一条第七項若しくは第八項の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が第四十四条若しくは第四十五条の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
  2. 2.委員会は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
  3. 3.委員会は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十八条から第二十条まで、第二十三条から第二十六条まで、第二十七条第一項、第二十八条第一項若しくは第三項、第四十一条第一項から第三項まで若しくは第六項から第八項まで若しくは第四十三条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者が第三十一条第一項若しくは同条第二項において読み替えて準用する第二十八条第三項の規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が第四十二条第一項若しくは同条第三項において読み替えて準用する第二十三条から第二十五条まで若しくは第四十一条第七項若しくは第八項の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が第四十五条の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  4. 4.委員会は、前二項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた個人情報取扱事業者等がその命令に違反したときは、その旨を公表することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法148条は、個人情報保護委員会による勧告・命令・公表の段階的監督を定める。勧告に拘束力はないが、命令違反は刑事罰と公表の対象となる。

Q · 個人情報保護委員会から勧告が来たら、すぐ処罰されるの?

いいえ、勧告に罰則はなく、命令に違反して初めて処罰されます。

個人情報保護法148条では、まず個人情報保護委員会が違反是正の勧告(第1項)を行います。勧告自体に法的拘束力や罰則はありません。しかし正当な理由なく従わず、重大な権利利益の侵害が切迫すると、委員会は命令(第2項)を出せます。緊急時は勧告を飛ばして命令することもできます(第3項)。命令に違反すると、第178条の刑事罰に加え、違反事実の公表(第4項)で企業の信用も傷つきます。今どの段階にいるかで打つ手が変わります。

解説

個人情報保護委員会から一通の文書が届く。表題に「勧告」とあれば、実はまだ法的拘束力はない。正当な理由があれば従わなくてよく、従わなくても直ちに罰則が科されるわけでもない。分水嶺はその次にある。勧告を無視し、個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると委員会が判断すれば、二段目の「命令」(第2項)に進む。命令は行政処分であり、違反すれば刑事罰(第178条)と違反事実の公表(第4項)が待つ。さらに緊急時には勧告を飛ばして、いきなり命令が下される(第3項)。あなたが事業者なら、自社が今この段階のどこにいるかで打つ手はまったく変わる。あなたが情報を漏らされた個人なら、この一連の実力行使を委員会に動かしてもらう道が、民事訴訟とは別軌道で存在する。

法的な位置づけ

個人情報保護法第148条は、個人情報保護委員会の是正措置権限を定める規定である。同条は、個人情報取扱事業者等の違反に対する勧告(第1項)、勧告不服従かつ権利利益侵害が切迫する場合の命令(第2項)、緊急時の勧告前置を要しない命令(第3項)、及び命令違反時の公表(第4項)という段階的な監督構造を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1勧告と命令の違いは何ですか?

勧告(第1項)は是正を促す非拘束的な行政指導で罰則はありません。命令(第2項・第3項)は行政処分で、違反すると第178条の刑事罰と第4項の公表が科されます。一字違いが刑事責任を分けます。

Q2個人情報保護委員会への申出はどうすればいいですか?

漏えいの通知やスクショなど証拠を日付ごとに保全し、事実を具体的に添えて個人情報保護委員会に申し出ます。委員会は立入検査(第146条)から勧告・命令(第148条)へと監督を発動できます。

Q3個人情報の漏えいで罰金はいくらですか?

漏えい自体に直接の罰金はなく、委員会の命令に違反した場合に科されます。令和2年改正で個人は100万円以下、法人は両罰規定で最大1億円以下の罰金です(最新の改正状況をご確認ください)。

Q4命令違反の罰則はどれくらい重いですか?

第178条により、命令違反は個人で1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、法人には両罰規定で最大1億円以下の罰金です。さらに第4項で違反事実が公表され、企業の信用も損なわれます。

Q5緊急命令とは何ですか?

第3項の緊急命令は、個人の重大な権利利益を害する事実があり緊急の必要がある場合に、勧告を経ずいきなり命令を出せる制度です。警告なしに中止命令が来る場合があります。

Q6命令に従わないと会社名は公表されますか?

はい。第4項により、委員会は命令に違反した事業者の違反事実を公表できます。上場企業では罰金以上に株価下落・信用毀損の打撃が大きく、実務上の抑止力になっています。

Q7個人情報保護法違反の時効は何年ですか?

命令違反罪(第178条、1年以下の拘禁刑)の公訴時効は3年です(刑事訴訟法第250条)。命令を争う取消訴訟は処分を知った日から6か月、処分日から1年です(行政事件訴訟法第14条)。

Q8退職した社員が顧客データを持ち出したら委員会は動きますか?

個人の重大な権利利益を害する事実があり緊急の必要があれば、第3項の緊急命令で勧告を経ず中止命令を出せます。漏えい報告(第26条)を怠ると委員会の心証が悪化します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1委員会から勧告が来たんですけど、従わないとどうなりますか?

勧告自体に罰則はありません。ただし正当な理由なく従わず、かつ個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると委員会が認めると、第2項の「命令」に進み、命令違反は第178条で刑事罰の対象になります。業界裏話ヒント:実務では勧告段階で誠実な是正計画を示せば、命令まで進む例は稀です。勧告は死刑宣告ではなく対話のドア。ここで態度を誤ると一気に命令・公表へ転げ落ちる

Q2うちみたいな小さい会社でも、委員会に狙われるんですか?

事業規模に関係なく適用されます。取扱件数5,000件超という旧要件は平成27年改正で撤廃され、1件でも個人情報を扱えば個人情報取扱事業者です。業界裏話ヒント:委員会のリソースは限られ、実際の命令発動は年間ごく少数。ただし漏えい報告(第26条)を怠ると心証が最悪化し、本来なら指導で済む案件が勧告・命令へ加速します。報告義務の履行が、見逃されるかどうかの分岐点

Q3命令を受けたら公表されて終わりですか、争えないんですか?

争えます。命令は行政処分なので、行政不服審査法に基づく審査請求、または行政事件訴訟法に基づく取消訴訟(処分を知った日から原則6か月以内)で争えます。業界裏話ヒント:命令には行政手続法第14条により理由の提示が義務づけられています。理由が不十分な命令は取消訴訟で覆る余地がある。まず命令書の理由欄を精読するのが最初の一手

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「委員会の勧告は行政の命令だから、従わないと処罰される」と思われているが、勧告(第1項)に法的拘束力はない。正当な理由があれば従わなくてよく、罰則は次段階の「命令」(第2項・第3項)に違反した場合にのみ科される。勧告と命令の一字違いが、刑事責任の有無を分ける
  • 命令違反が犯罪になることは何となく知っていても、その深刻度までは知られていない。令和2年改正で法定刑は引き上げられ、命令違反は個人でも1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、法人には両罰規定で最大1億円の罰金が科されうる。「行政の話」で済むレベルではない(最新の改正状況をご確認ください)
  • あなたから見れば「たかが行政指導」に見えるかもしれないが、上場企業から見れば違反事実の公表(第4項)による株価下落と信用毀損は、罰金より恐ろしい。この落差を交渉材料として使えるかどうかで、相手の是正スピードが変わる
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手段の性質第148条:勧告(拘束力なし)+命令(行政処分)
法的効果命令違反は第178条の刑事罰+第4項の公表
発動の位置づけ是正の実力行使(勧告→命令の段階構造)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が顧客リストを本人同意なく提携先に渡していた。委員会から「勧告」の文書が届く。ここで誠実に是正すれば命令には進まない。無視すれば次は命令、そして違反事実の公表(第4項)で会社の信用が焼ける。勧告段階の対応こそが、事件が表沙汰になるかどうかの分岐点だ
  • もし、退職した元社員があなたの会社の顧客データを持ち出し、転職先で使い始めていたら? 個人の重大な権利利益を害する事実があり緊急に措置が必要と認められれば、委員会は第3項の緊急命令で、勧告を飛ばしていきなり中止命令を出せる。警告なしに赤信号が来る場合がある
  • 命令書が届いた。争える取消訴訟の期間は、処分を知った日から原則6か月。放置すれば命令は確定し、従わなければ刑事事件になる
  • あなたのマイナンバー入りの書類が、勤務先の不注意でネット上に流出した。委員会に事実を具体的に申し出れば、委員会は立入検査(第146条)から勧告、命令まで動かせる。あなた個人が一企業を相手に民事で戦うより、行政の実力を借りて相手を動かす道がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第148条(勧告及び命令)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第148条の条文原文は「委員会は、個人情報取扱事業者が第十八条から第二十条まで、第二十一条(第一項、第三項及び第四項の規定を第四十一条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第148条は第一款に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第148条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。