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個人情報の保護に関する法律 第147条(指導及び助言)

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委員会は、第四章の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者等に対し、個人情報等の取扱いに関し必要な指導及び助言をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報の保護に関する法律 147 条は、委員会が事業者に対し個人情報の取扱いに関し指導及び助言を行える旨を定める。行政指導で強制力はないが、無視すれば勧告・命令へ段階的に進む。

Q · 個人情報保護委員会から指導が来たら、従わないと罰金になるの?

指導自体に罰則はないが、無視すると勧告・命令・罰則へ進む

個人情報の保護に関する法律 147 条の指導及び助言は行政指導であり、それ単体に法的強制力も直接の罰則もありません。ただし無視すると勧告・命令(148 条)へ進み、命令違反には罰則(178 条)が科されます。指導は処分性がないため取消訴訟で直接争えず、この段階で誠実に是正し、その証跡を残せるかが、勧告・命令まで進むか勧告止まりになるかの分岐となります。

解説

個人情報保護委員会から一通の文書が届く。表題は「指導」。多くの経営者はこれを読み、法的な強制力がないと知って安堵し、机の引き出しにしまう。それが致命傷になる。147条が定める指導及び助言は、委員会の監督権限の中で最も柔らかい一段目だ。だが柔らかいのは入口だけで、無視すれば勧告、命令、そして命令違反の罰則へと段階的に温度が上がっていく。しかもこの指導及び助言は行政指導なので処分性がなく、「不服だから取消訴訟で止める」という手が原則使えない。つまりあなたが取れる本当の選択肢は、従うか従わないかではなく、この段階でどれだけ誠実に是正し、その証跡を残せるかだ。同じ違反でも、指導への対応の速さと記録の有無で、勧告止まりになるか命令・罰則まで転がり落ちるかが分かれる。委員会の文書を強制力の有無だけで読むと、階段を自分の足で登り始めることになる。

法的な位置づけ

個人情報の保護に関する法律 147 条にいう指導及び助言とは、個人情報保護委員会が同法第四章の施行に必要な限度で、個人情報取扱事業者等に対して個人情報等の取扱いに関し行う行政指導をいう。監督権限の段階的構造における最初の任意的手段であり、処分性を有しない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指導及び助言とは何ですか?

個人情報保護委員会が同法第四章の施行に必要な限度で、事業者に個人情報の取扱いについて行う行政指導です。監督権限の最初の任意的な一段目で、処分性はありません。

Q2個人情報保護委員会の監督は何段階ありますか?

指導及び助言、報告徴収及び立入検査、勧告、命令の四段構えです。147 条はその最も柔らかい一段目で、下の段の対応が上の段への移行を左右します。

Q3行政指導と勧告・命令の違いは何ですか?

指導及び助言は任意協力が前提で罰則もありません。勧告・命令(148 条)は強制力を伴い、命令違反には罰則(178 条)が科されます。

Q4個人情報保護法の指導は取消訴訟で争えますか?

原則として争えません。指導及び助言には処分性がないため取消訴訟の対象とならず、争えるのは勧告・命令の段階からと考えられています。

Q5立入検査と指導及び助言はどう違いますか?

立入検査(146 条)は正当な理由なく拒むと過料の対象ですが、指導及び助言は任意の協力を前提とする行政指導で、この性質の違いを混同すると対応を誤ります。

Q6指導を受けたら改善報告は必要ですか?

法的義務ではありませんが、是正計画と実施期限を書面で委員会へ報告し証跡を残すことが、勧告・命令への移行を防ぐ実務上の要点です。

Q7個人情報の漏えい報告は指導のきっかけになりますか?

なり得ます。漏えい等の報告(26 条)自体が指導及び助言の端緒となり、誠実に報告した事業者ほど最初に届くのが罰則ではなくこの指導です。

Q8指導を受けた事実は取引や信用に影響しますか?

強制力の有無とは別に、指導を受けた事実とその後の対応履歴は、取引継続の可否や信用調査で見られる一項目となり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護委員会から指導が来たんですが、従わないと罰金ですか?

指導及び助言(§147)自体は行政指導なので、それ単体では法的強制力も直接の罰則もありません。ただし無視すると勧告(§148)、命令(§148)へ進み、命令に違反すると1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金(§178・§184、最新の改正状況をご確認ください)に至ります。業界裏話ヒント:指導段階での誠実な改善記録が、勧告・命令へ進むかどうかだけでなく、本人から民事で訴えられたときの心証まで左右します。強制力がないと侮った証跡が、後で一番効いてきます

Q2うちは小さな個人事業だから、個人情報保護法も委員会も関係ないですよね?

関係あります。2017年改正で取扱件数の下限要件が撤廃され、事業として個人情報を1件でも扱えば個人情報取扱事業者(§16)に該当し、委員会の指導対象です。業界裏話ヒント:フリーランス、NPO、自治会の名簿担当者まで含まれます。「うちは規模が小さいから対象外」という抜け道はもう法律上存在しません。小規模ゆえに対策が手薄な事業者ほど、漏えい時に指導が入りやすいのが実態です

Q3個人情報を漏らされた本人です。委員会に通報したら賠償してもらえますか?

いいえ。委員会の指導及び助言(§147)は事業者の是正を促す監督権限で、あなたへの損害賠償とは別軌道です。賠償は民法709条・710条に基づき、あなた自身が請求します。業界裏話ヒント:委員会への情報提供は事業者を動かす圧力になりますが、あなたの財布を直接埋めるものではありません。委員会ルートと民事ルートは目的が違うので、賠償が欲しいなら両方を並行して回すのが実務の定石です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「指導及び助言には強制力がないから従わなくてよい」と考えがちだが、147条の指導は監督の入口にすぎない。無視すれば勧告(§148)、命令(§148)、命令違反の罰則(§178)へと段階的に進む。任意なのは最初の一段目だけで、その先はれっきとした強制力の世界だ
  • 指導が行政指導だと知っていても、その深刻度を見誤る人が多い。指導及び助言には処分性がないため、取消訴訟で直接争えない。つまり「不服だから裁判所に止めてもらう」という手段が、この段階では原則として存在しない。争う土俵がないまま、事態は次の段へ進んでいく
  • 「委員会に従うか、従わないか」という問いの立て方そのものがずれている。本当の分岐点は、指導の段階で改善の事実と証跡を残せるかどうかにある。従う従わないの二択ではなく、後に控える勧告・命令や、本人からの民事訴訟に備えた記録を今このタイミングで作るか否かが、着地点を決める
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強制力147 条 指導及び助言:行政指導、任意協力が前提で強制力なし
処分性・争い方処分性なし、取消訴訟で直接争えない
違反時の帰結無視しても直接の罰則なし、ただし勧告・命令へ移行
監督ラダー上の位置最も柔らかい一段目(入口)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 採用サイトを運営するあなたの会社で、設定ミスにより応募者の個人情報が一時的に閲覧可能な状態になった。委員会に漏えいを報告したところ、後日「安全管理措置の見直しに関する指導」が届く。強制力はない。だがここで改善報告を怠れば、次に来るのは勧告だ。誠実な報告をした事業者ほど、まず届くのが罰則ではなくこの指導である
  • もし委員会から立入検査(§146)の予告と併せて指導及び助言が来たら、どこまで応じる義務がある? 立入検査を正当な理由なく拒めば過料の対象になるが、指導及び助言そのものは任意の協力を前提とする行政指導だ。この二つの性質の違いを取り違えると、応じすぎて墓穴を掘るか、軽視して心証を悪化させるかのどちらかに転ぶ
  • 改善報告の期限まであと5日。指導文書を放置していたことにようやく気付く。今夜中に是正計画をまとめないと、委員会の心証は一気に傾く
  • 取引先から「御社の名簿管理について委員会の指導が入ったそうですね」と探りを入れられた。指導を受けた事実と、その後どう対応したかの履歴は、取引継続の可否や信用調査で見られている一項目だ。強制力の有無とは別に、指導の痕跡はあなたの信用に残る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第147条(指導及び助言)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第147条の条文原文は「委員会は、第四章の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者等に対し、個人情報等の取扱いに関し必要な指導及び助言をすることができる。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第147条は第一款に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第147条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。