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個人情報の保護に関する法律 第149条(委員会の権限の行使の制限)

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  1. 委員会は、前三条の規定により個人情報取扱事業者等に対し報告若しくは資料の提出の要求、立入検査、指導、助言、勧告又は命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。
  2. 2.前項の規定の趣旨に照らし、委員会は、個人情報取扱事業者等が第五十七条第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報の保護に関する法律 149 条は、委員会が報道・著述・宗教・政治の四者の本来目的での個人情報の提供に権限を行使しないと定め、監督権限の憲法的限界を画する規定である。

Q · 週刊誌にプライバシーを暴かれたら、個人情報保護委員会が止めてくれるの?

止められません。報道目的の情報には委員会の権限が及ばない

個人情報の保護に関する法律 149 条により、個人情報保護委員会は監督権限の行使に際して表現・学問・信教・政治活動の自由を妨げてはならず、報道・著述・宗教・政治の四者が本来目的で個人情報を扱う提供行為には権限を行使しません(57 条・149 条 2 項)。そのため週刊誌の報道などを委員会に止めさせることはできず、救済はプライバシー侵害・名誉毀損を理由とする損害賠償(民法 709 条)や出版差止の仮処分といった民事手続になります。

解説

個人情報保護法は、あなたの情報を勝手に扱う相手を国の委員会が取り締まってくれる、そう信じている人は多い。だが149条は、その盾に大きな穴を空けている。報道機関、著述業、宗教団体、政治団体、この四者が本来の目的(取材、執筆、布教、政治活動)で個人情報を扱う場合、個人情報保護委員会は報告徴収も立入検査も命令も一切行わない。週刊誌にあなたの私生活が載っても、脱会した宗教団体があなたの名を信者名簿に残しても、委員会に駆け込んで消させることはできない。理由は憲法だ。表現の自由、学問の自由、信教の自由、政治活動の自由、これらを役所の個人情報規制で萎縮させてはならないという判断がここにある。ただし穴には縁がある。同じ報道機関でも、社員の人事データや購読者へのマーケティング利用は規制対象のまま。あなたが本当に戦うべき相手が誰で、どの土俵かを見分ける地図が、この一条だ。

法的な位置づけ

個人情報の保護に関する法律 149 条は、委員会の権限行使の制限を定める規定である。委員会は監督権限の行使に際し表現・学問・信教・政治活動の自由を妨げてはならず、報道・著述・宗教・政治の四者が本来目的で個人情報を扱う提供行為には権限を行使しない。適用除外(57 条)の実効性を制度的に担保する条文である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護法の適用除外とは何ですか?

報道・著述・宗教・政治の四者が本来目的で個人情報を扱う場合に、法第 4 章の義務規定の適用を外す仕組みです。57 条が定め、149 条が委員会の権限制限で実効性を担保します。

Q2報道機関はどの範囲まで個人情報保護法の対象外ですか?

対象外は「報道の用に供する目的」の情報に限られます。社員の人事データや購読者へのマーケティング利用は通常どおり規制され、委員会の立入検査や命令が及びます。

Q3宗教団体の信者名簿は委員会に削除させられますか?

宗教活動目的で扱う限り委員会は権限を行使しません(149 条 2 項)。削除を求める場合は行政ではなく、人格権に基づく民事の請求で争うことになります。

Q4政治団体に渡した連絡先は委員会で消せますか?

政治活動目的で保持される限り、委員会の監督は及びません。支持者名簿としての保持には 149 条 2 項の権限制限が働き、削除は民事の交渉・請求が中心になります。

Q5個人情報保護委員会の権限にはどんな限界がありますか?

委員会は権限行使で表現・学問・信教・政治活動の自由を妨げてはならず、四者の本来目的での情報提供には権限を行使しません。監督が及ばない領域が法律上存在します。

Q6個人情報保護法 149 条をわかりやすく説明すると?

国の委員会が監督できない例外を定めた条文です。報道・著述・宗教・政治が本来目的で情報を扱う限り、報告徴収も立入検査も命令もされません。

Q7出版前に記事を止める仮処分はどう申し立てますか?

人格権侵害を理由に、発売日前に裁判所へ出版差止の仮処分を申し立てます。事前差止は要件が厳格で、緊急性の疎明と証拠の確保が鍵になります。

Q8個人情報保護法 57 条と 149 条の違いは何ですか?

57 条は四者への義務規定の適用除外そのものを定め、149 条はその実効性を守るため委員会の監督権限を制限します。除外の中身が 57 条、監督の縛りが 149 条です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1週刊誌に私生活を書かれたら、個人情報保護委員会に言えば消してもらえますか?

できません。報道機関が報道目的で扱う個人情報には、149条2項と57条1項により委員会は権限を行使しません。救済はプライバシー侵害や名誉毀損を理由とする損害賠償(民法709条)や記事の差止仮処分になります。業界裏話ヒント:委員会が動かないからと諦める人が多いが、掲載前なら人格権に基づく出版差止の仮処分という強い手がある。発売日前に動けるかが分水嶺で、一日遅れれば全国の書店に並ぶ。

Q2うちは報道機関だから、社員のことは何をしても個人情報保護法に触れないんですか?

違います。適用除外(57条1項)は「報道の用に供する目的」の情報に限られます。社員の人事データや購読者へのマーケティング利用は通常の個人情報取扱事業者として規制され、委員会の立入検査(146条)も命令(148条)も及びます。業界裏話ヒント:報道機関という看板は取材データにしか効かない。ある情報が報道目的だったか業務管理目的だったかで、委員会が動けるかが正反対になる。

Q3大学の研究に自分のデータが使われている、これも委員会は止められないんですか?

以前は学術研究機関も一律適用除外でしたが、令和3年改正(令和4年施行)で一律除外は廃止され、個別の例外規定に変わりました。研究目的でも要件を外れれば委員会の監督が及びます(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:「大学だから個人情報保護法の外」という古い理解のままの人が多い。今は研究の公表範囲や共同研究の要件ごとに判断され、外れれば本人は開示や利用停止を求められる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「個人情報保護委員会は、どんな相手にも立入検査や命令ができる」と思われているが、149条は報道・著述・宗教・政治の四者に対し、本来目的の情報については委員会が権限を一切行使しないと定める。国の監督機関でも触れられない領域が、法律上はっきり存在する
  • 報道機関が適用除外なのは知っていても、その除外が「報道目的の情報だけ」に限られる深刻さを見落としている人が多い。同じ会社の社員データや広告事業のデータは完全に規制対象で、報道機関という看板一枚で全業務が免除されるわけではない。免除の範囲を過大に見積もると、守られていると誤信したまま情報を晒す
  • 「大学や研究機関は個人情報保護法の対象外だから、委員会に言っても無駄」という前提そのものが、令和4年(2022年)施行の改正で古くなった。学術研究の一律適用除外は廃止され、今は要件ごとの個別判断に変わっている。問いの立て方を更新しないと、使えるはずの救済を自分で閉ざす
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条文の機能149 条:委員会の権限行使の制限(監督を後退させる)
対象四者が本来目的で情報を扱う提供行為
効果委員会は権限を行使しない
外れる場面本来目的から外れる利用(読者名簿の転売等)は規制へ戻る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 熱愛報道であなたの自宅住所と勤務先まで週刊誌に載った。個人情報保護委員会に通報したが、報道目的の情報だからと権限行使を断られる。動かせるのは委員会ではなく、あなた自身が起こす損害賠償と差止だ。委員会が門前払いした瞬間から、時計はあなたの民事手続の側で回り始める
  • もし明日発売の号に、あなたの通院歴が実名で載ると事前に分かったら? 残り時間は一晩。人格権に基づく出版差止の仮処分を、発売日前に裁判所へ申し立てられるかどうかが全てを決める。委員会に電話している時間はない
  • あなたが数人で運営するウェブメディア。取材対象者から「個人情報を無断で扱われた」と委員会に通報された。57条1項と149条により、報道目的の取材データは委員会の監督外にある。ただし取材と無関係な読者リストを広告主に転売していたなら、そこは全く別の話になる
  • 脱会した宗教団体が、あなたの名前を信者名簿に残している。委員会に削除させたいが、宗教活動目的の情報には権限が及ばない。戦う土俵は行政ではなく民事だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第149条(委員会の権限の行使の制限)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第149条の条文原文は「委員会は、前三条の規定により個人情報取扱事業者等に対し報告若しくは資料の提出の要求、立入検査、指導、助言、勧告又は命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第149条は第一款に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第149条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。