熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

個人情報の保護に関する法律 第18条(利用目的による制限)

クイックジャンプ
  1. 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
  2. 2.個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
  3. 3.前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
  4. 法令(条例を含む。以下この章において同じ。)に基づく場合
  5. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  6. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  7. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  8. 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下この章において「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
  9. 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 18 条は、事業者が本人の同意なく、特定した利用目的の範囲を超えて個人情報を使うことを禁じる。合併・買収でも承継前の目的に縛られる。

Q · 通販で入力した住所やメールを、会社が別の広告に勝手に使ってもいいの?

原則ダメ。同意した目的の範囲外は違反になりうる

個人情報保護法 18 条により、事業者は本人の同意なく、最初に特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を使えません。プライバシーポリシーに「商品発送のため」としか書いていなければ、案内メールや広告配信への流用は目的外利用にあたります。合併・買収でデータを承継しても、旧会社が掲げた目的が新会社を縛り続けます(18 条 2 項)。ただし法令に基づく場合、人命・財産の保護、公衆衛生・児童育成、行政協力、学術研究の五つは例外です(18 条 3 項)。

解説

通販サイトで買い物したときに入力した住所とメールアドレス。あなたは「商品を届けるため」に渡したつもりだ。ところが同じデータをその会社が別サービスの広告配信に流用したら、それは 18 条違反になりうる。個人情報保護法 18 条は、事業者が最初に特定した利用目的の範囲を超えて、あなたの同意なく個人情報を使うことを禁じる。ポイントは二つ。第一に、目的を後から広げるには原則あなたの同意が要る。第二に、会社が合併・買収されても、旧会社が掲げていた利用目的が新会社を縛り続ける。買収した側は勝手に用途を広げられない。ただし例外がある。法令に基づく場合、人命・身体・財産の保護、公衆衛生や児童の育成、行政への協力、学術研究。この五つの穴を知らないと、「同意してないのに使われた」と怒っても空振りする。

法的な位置づけ

個人情報保護法 18 条は利用目的による制限を定める規定であり、個人情報取扱事業者は本人の同意を得ずに、17 条により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないとする。事業承継により取得した個人情報も承継前の利用目的に拘束され、法令に基づく場合等の五類型のみが例外として除外される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1目的外利用とは何ですか?

事業者が最初に特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を使うことです(18 条 1 項)。本人の同意なく行えば原則として違反になります。

Q2利用目的の変更に本人同意は必要ですか?

変更後の目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる範囲(17 条 2 項)なら通知・公表で足ります。その範囲を超えるなら本人の同意が必要です。

Q3目的外利用を個人情報保護委員会に通報できますか?

できます。個人情報保護委員会に申告でき、委員会は事業者に対し指導・勧告・命令を行えます。命令違反には罰則(179 条)が及びます。

Q4目的外利用に対して利用停止を請求する方法は?

本人は 35 条に基づき利用停止等を書面で請求できます。事業者が応じない場合は個人情報保護委員会への申告を検討します。

Q5目的外利用には罰則がありますか?

18 条違反はまず委員会の指導・勧告・命令で是正されます。命令に従わない場合に初めて罰則(179 条)が科されます。違反即罰則ではありません。

Q6プライバシーポリシーの利用目的はどう書けばいいですか?

実際の利用実態と一致するよう具体的に特定します。過度に広い包括表現は無効とされる余地があり、逆に狭すぎると必要な利用ができなくなります。

Q7個人情報を第三者に提供するのも目的外利用ですか?

第三者提供は 27 条が別途規律します。目的の範囲内でも本人同意やオプトアウト手続が必要で、18 条と 27 条の両方を満たす必要があります。

Q818 条の例外に当たるのはどんな場合ですか?

法令に基づく場合、人の生命・身体・財産の保護、公衆衛生・児童育成、行政協力、学術研究機関等の学術研究目的の五類型です(18 条 3 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1アンケートで集めた情報を、後から別のキャンペーンに使うのはダメなんですか?

当初の利用目的に含まれていなければ、原則として本人の同意が必要です(18 条 1 項)。ただし変更後の目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる範囲(17 条 2 項)なら、同意なしで通知・公表により変更できます。業界裏話ヒント:多くの企業がプライバシーポリシーの利用目的を意図的に広く書くのはこのため。当社サービスの提供・改善・関連するご案内のような包括表現にしておけば後から使える範囲が広がる。あなたが同意する側なら、この包括表現こそ要注意

Q2会社が買収されたら、私の顧客データは新しい会社に好きに使われるんですか?

使われません。18 条 2 項が承継前の利用目的を超えた利用を明確に禁じています。買収した側は旧会社が掲げていた目的の範囲でしか使えず、用途を広げるにはあなたの同意が要ります。業界裏話ヒント:M&A の実務では、この 2 項が買った顧客リストを使えるかの分かれ目になる。デューデリジェンスで対象企業の利用目的が狭く書かれていると、買収後にデータが塩漬けになる。だから玄人はデータの利用目的の広さも企業価値の一部として査定する

Q3法令に基づく場合は例外って、警察に聞かれたら何でも渡していいってことですか?

いいえ。18 条 3 項 1 号の法令に基づく場合は、法令上の具体的根拠がある照会に限られます。警察の捜査関係事項照会(刑事訴訟法 197 条 2 項)は任意協力であり、事業者に応じる義務まではなく、範囲も必要最小限が原則です。業界裏話ヒント:照会が来ても、どの法令のどの条文に基づくかを確認せず反射的に全部出す事業者は多い。本来は照会の範囲と根拠を精査すべきで、過剰な提供は逆に本人へのプライバシー侵害責任を生む

Q4学術研究なら勝手に個人情報を使っていいと聞きましたが本当ですか?

条件付きで本当です。18 条 3 項 5 号・6 号で、学術研究機関等が学術研究目的で取り扱う必要がある場合は例外です。ただし個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合は除かれます。業界裏話ヒント:この学術研究例外は令和 3 年改正で大きく整理された部分。かつては国公立と私立の研究機関で適用ルールが違ったが、今は一本化された。研究目的を掲げれば無制限ではなく、あくまで研究に必要な範囲かつ権利侵害のおそれなしが前提(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「プライバシーポリシーに同意したのだから会社は自由に使える」と思われがちだが、逆である。同意した範囲=ポリシーに書かれた利用目的の範囲でしか使えない。目的欄に書いていない用途は、同意ボタンを押していても原則アウト
  • 「目的外に使われたらすぐ損害賠償を取れるか」という問いを立てる人が多いが、問いの立て方が違う。18 条違反はまず個人情報保護委員会の監督(指導・勧告・命令)で是正される行政ルート。あなた個人が金銭を得るには別途プライバシー侵害の不法行為(民法 709 条)を立証する必要があり、目的外利用の事実だけで賠償額が自動的に決まるわけではない
  • 「利用目的の変更には必ず本人同意が要る」ことは知られているが、その深刻さは理解されていない。合併・買収の場面(2 項)では、事業を承継しただけで新会社が旧目的に縛られる。M&A のデューデリジェンスでこれを見落とすと、買収後に顧客データベースが使えない資産になり、取引価値そのものが狂う
dimensionthisArticlealternatives
規律の対象18 条:特定した利用目的の範囲を超える利用(目的外利用)の禁止
本人同意の要否範囲を超える利用には原則同意が必要(例外は 3 項の五類型)
本人の主な救済35 条による利用停止等請求、委員会への申告

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが小さな EC を運営していて、購入者リストを新サービスの案内メールに使いたいと思った。だがプライバシーポリシーには「商品発送のため」としか書いていない。この瞬間に案内メールを送れば目的外利用。個人情報保護委員会の指導が入れば改善報告を求められ、命令に従わなければ罰則(179 条)まで伸びる
  • 勤めていた会社が同業に買収された。あなたが担当していた顧客データや社内の人事記録は、新しい親会社に自由に使われるのか? 答えはノー。18 条 2 項は承継前の利用目的を超えた利用を禁じる。買われた側のデータは旧目的の檻の中にとどまる
  • 整骨院の問診票に書いた既往歴が、系列の保険代理店に営業目的で回っていた。これは目的外利用にあたる。あなたは利用停止を請求できる
  • あなたの個人データが目的外に使われた疑いがある。事業者への開示請求や委員会への申告を考えるなら、証拠となるログもメール履歴も事業者側にある。放置すれば消える。動くなら今日のうちに手元のスクショと受信メールを保全する
  • 災害時、避難所の名簿があなたの同意なく自治体から支援団体へ渡された。怒る前に 18 条 3 項を見る。人の生命・身体・財産の保護に必要で本人同意が困難なときは例外に該当し、違反にならない可能性が高い

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

個人情報の保護に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第18条(利用目的による制限)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第18条の条文原文は「個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第18条は第二節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。