要点個人情報保護法 78 条は、行政機関の長等が開示請求を受けたとき、7 類型の不開示情報を除き本人に保有個人情報を開示しなければならないと定める。不開示とするには根拠の号を示す必要がある。
Q · 役所に眠っている自分のファイル、見せてって請求したら見られるの?
原則として見られる。断られても審査会が実物を確認し覆すことがある
個人情報保護法 78 条により、行政機関の長等は本人からの開示請求を受けたとき、7 類型の不開示情報が含まれる場合を除き、保有個人情報を開示しなければなりません。生活保護のケース記録、公立病院のカルテ、税や年金の記録などが対象です。役所が不開示にするときは、どの号に当たるかを必ず名乗る必要があります。仮に不開示でも、不開示情報が一部にとどまるなら残りを部分開示させることができ(79 条)、決定に不服なら審査請求で審査会のインカメラ審理に持ち込めます。
役所のどこかに、あなた自身に関するファイルが眠っている。生活保護の審査メモ、公立病院のカルテ、児童相談所の面談記録、税や年金の記録。その中身を、あなたは請求すれば見ることができる。個人情報保護法78条は、行政機関の長等に対し、開示請求があれば原則として本人に開示せよと命じる。ただし例外がある。本人や第三者の生命・財産を害するおそれ、他人のプライバシー、国の安全、犯罪捜査、行政内部の審議、これら7類型の「不開示情報」が含まれるときだけ断れる。ここが勝負どころだ。役所が「不開示」と言うとき、7類型のどれに当たるのかを必ず名乗らねばならない。名乗った瞬間、その根拠が正当かを争う土俵ができる。しかも断られても終わりではない。第三者機関が非公開で実物を確認し、役所の判断をひっくり返すことがある。役所のファイルは、あなたの手で開けられる。
個人情報保護法 78 条は、保有個人情報の開示義務を定める規定である。行政機関の長等は、本人からの開示請求に対し、法定の 7 類型の不開示情報が含まれる場合を除き、当該保有個人情報を開示しなければならない。原則開示・例外不開示の構造を採り、部分開示(79 条)や裁量的開示(80 条)の判断の前提として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政機関等が保有する自分自身の情報の開示を、本人が求める制度です。個人情報保護法 76 条・78 条が根拠で、原則として本人に開示され、7 類型の不開示情報だけが例外となります。
開示請求には所定の手数料がかかり、写しの交付など開示の実施方法に応じて実費が加算されます(86 条)。金額は機関や条例により異なるため、請求先の窓口で確認してください。
開示決定等は開示請求があった日から原則 30 日以内に行われます(83 条)。事務処理上の困難など正当な理由があるときは 30 日を限度に延長されることがあります。
本人の生命・財産を害する情報、第三者の個人情報、法人情報、国の安全に関する情報、犯罪捜査・公共安全、内部の審議検討、事務事業の適正遂行に支障を及ぼす情報の 7 つです。
不開示情報の部分だけを黒塗り等で除き、残りを開示することです(79 条)。「一部に秘密が混じるから全部不開示」は原則通らず、削れる部分は削って出させることができます。
不開示決定を知った日の翌日から 3 か月以内に審査請求できます(行政不服審査法 18 条)。または処分を知った日から 6 か月以内に取消訴訟を提起できます。期限を過ぎると争えません。
公立病院など行政機関等が保有するカルテは保有個人情報として開示請求の対象になります。医療過誤を疑うなら記録が動く前に正規の手続で確保しておくのが有効です。
生活保護の審査記録・ケース記録も自己情報開示請求の対象です。減額や停止の理由が分からないとき、判断の根拠メモを入手できれば審査請求で争う足場になります。
実は別制度です。情報公開請求(情報公開法)は誰でも行政文書を請求できる仕組みで、そこに含まれる個人情報は本人のものでも黒塗りされます。自分自身の情報は、個人情報保護法78条の自己情報開示請求を使うのが正解です。業界裏話ヒント:同じ文書でも、情報公開請求では黒塗りだった自分の部分が、自己情報開示請求では出てくることがある。請求の入口を間違えると、本来見られる情報を見逃す
存否応答拒否(第81条)です。存在を認めるだけで不開示情報が漏れてしまう場合、役所は存否そのものを明かさずに請求を拒めます。犯罪捜査や第三者の秘密に関わる請求で使われます。業界裏話ヒント:存否応答拒否も不開示決定の一種なので審査請求で争える。審査会は非公開で文書の有無まで確認するので、役所が濫用していれば覆ることがある
審査請求という道があります(行政不服審査法)。行政機関の長は原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、審査会は問題の文書を非公開で実際に見て(インカメラ審理)、不開示が妥当か判定します。業界裏話ヒント:審査会は役所にヴォーン・インデックス(どの部分をどの理由で不開示にしたか一覧化した資料)の提出を求める。役所が一括で全部不開示とごまかしていた場合、この一覧化の過程で部分開示に転じることが実際に多い
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| 条文の役割 | 78 条:開示義務と 7 類型の不開示情報(原則開示・例外不開示) | — |
| 役所が使う場面 | 開示するか不開示にするかの原則判断 | — |
| 本人にとっての武器 | 号の特定を求め、正当性を審査請求で争う土俵をつくる | — |
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