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個人情報の保護に関する法律 第78条(保有個人情報の開示義務)

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  1. 行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下この節において「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
  2. 開示請求者(第七十六条第二項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第三号、次条第二項並びに第八十六条第一項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  3. 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
  4. 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
  5. 行政機関の長が第八十二条各項の決定(以下この節において「開示決定等」という。)をする場合において、開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると当該行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
  6. 行政機関の長又は地方公共団体の機関(都道府県の機関に限る。)が開示決定等をする場合において、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該行政機関の長又は地方公共団体の機関が認めることにつき相当の理由がある情報
  7. 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  8. 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
  9. 2.地方公共団体の機関又は地方独立行政法人についての前項の規定の適用については、同項中「掲げる情報(」とあるのは、「掲げる情報(情報公開条例の規定により開示することとされている情報として条例で定めるものを除く。)又は行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報に準ずる情報であって情報公開条例において開示しないこととされているもののうち当該情報公開条例との整合性を確保するために不開示とする必要があるものとして条例で定めるもの(」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 78 条は、行政機関の長等が開示請求を受けたとき、7 類型の不開示情報を除き本人に保有個人情報を開示しなければならないと定める。不開示とするには根拠の号を示す必要がある。

Q · 役所に眠っている自分のファイル、見せてって請求したら見られるの?

原則として見られる。断られても審査会が実物を確認し覆すことがある

個人情報保護法 78 条により、行政機関の長等は本人からの開示請求を受けたとき、7 類型の不開示情報が含まれる場合を除き、保有個人情報を開示しなければなりません。生活保護のケース記録、公立病院のカルテ、税や年金の記録などが対象です。役所が不開示にするときは、どの号に当たるかを必ず名乗る必要があります。仮に不開示でも、不開示情報が一部にとどまるなら残りを部分開示させることができ(79 条)、決定に不服なら審査請求で審査会のインカメラ審理に持ち込めます。

解説

役所のどこかに、あなた自身に関するファイルが眠っている。生活保護の審査メモ、公立病院のカルテ、児童相談所の面談記録、税や年金の記録。その中身を、あなたは請求すれば見ることができる。個人情報保護法78条は、行政機関の長等に対し、開示請求があれば原則として本人に開示せよと命じる。ただし例外がある。本人や第三者の生命・財産を害するおそれ、他人のプライバシー、国の安全、犯罪捜査、行政内部の審議、これら7類型の「不開示情報」が含まれるときだけ断れる。ここが勝負どころだ。役所が「不開示」と言うとき、7類型のどれに当たるのかを必ず名乗らねばならない。名乗った瞬間、その根拠が正当かを争う土俵ができる。しかも断られても終わりではない。第三者機関が非公開で実物を確認し、役所の判断をひっくり返すことがある。役所のファイルは、あなたの手で開けられる。

法的な位置づけ

個人情報保護法 78 条は、保有個人情報の開示義務を定める規定である。行政機関の長等は、本人からの開示請求に対し、法定の 7 類型の不開示情報が含まれる場合を除き、当該保有個人情報を開示しなければならない。原則開示・例外不開示の構造を採り、部分開示(79 条)や裁量的開示(80 条)の判断の前提として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保有個人情報の開示請求とは何ですか?

行政機関等が保有する自分自身の情報の開示を、本人が求める制度です。個人情報保護法 76 条・78 条が根拠で、原則として本人に開示され、7 類型の不開示情報だけが例外となります。

Q2自己情報開示請求の手数料はいくらですか?

開示請求には所定の手数料がかかり、写しの交付など開示の実施方法に応じて実費が加算されます(86 条)。金額は機関や条例により異なるため、請求先の窓口で確認してください。

Q3開示請求から何日で結果が出ますか?

開示決定等は開示請求があった日から原則 30 日以内に行われます(83 条)。事務処理上の困難など正当な理由があるときは 30 日を限度に延長されることがあります。

Q4不開示情報の 7 類型とは何ですか?

本人の生命・財産を害する情報、第三者の個人情報、法人情報、国の安全に関する情報、犯罪捜査・公共安全、内部の審議検討、事務事業の適正遂行に支障を及ぼす情報の 7 つです。

Q5部分開示とはどういう意味ですか?

不開示情報の部分だけを黒塗り等で除き、残りを開示することです(79 条)。「一部に秘密が混じるから全部不開示」は原則通らず、削れる部分は削って出させることができます。

Q6審査請求はいつまでにすればいいですか?

不開示決定を知った日の翌日から 3 か月以内に審査請求できます(行政不服審査法 18 条)。または処分を知った日から 6 か月以内に取消訴訟を提起できます。期限を過ぎると争えません。

Q7自分のカルテを役所に開示請求できますか?

公立病院など行政機関等が保有するカルテは保有個人情報として開示請求の対象になります。医療過誤を疑うなら記録が動く前に正規の手続で確保しておくのが有効です。

Q8生活保護のケース記録は開示請求できますか?

生活保護の審査記録・ケース記録も自己情報開示請求の対象です。減額や停止の理由が分からないとき、判断の根拠メモを入手できれば審査請求で争う足場になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1情報公開請求をすれば、自分の情報も全部見られるんですよね?

実は別制度です。情報公開請求(情報公開法)は誰でも行政文書を請求できる仕組みで、そこに含まれる個人情報は本人のものでも黒塗りされます。自分自身の情報は、個人情報保護法78条の自己情報開示請求を使うのが正解です。業界裏話ヒント:同じ文書でも、情報公開請求では黒塗りだった自分の部分が、自己情報開示請求では出てくることがある。請求の入口を間違えると、本来見られる情報を見逃す

Q2役所が「文書があるともないとも答えられない」と言ってきました。どういう意味ですか?

存否応答拒否(第81条)です。存在を認めるだけで不開示情報が漏れてしまう場合、役所は存否そのものを明かさずに請求を拒めます。犯罪捜査や第三者の秘密に関わる請求で使われます。業界裏話ヒント:存否応答拒否も不開示決定の一種なので審査請求で争える。審査会は非公開で文書の有無まで確認するので、役所が濫用していれば覆ることがある

Q3不開示にされたら、もう中身を見る方法はないんですか?

審査請求という道があります(行政不服審査法)。行政機関の長は原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、審査会は問題の文書を非公開で実際に見て(インカメラ審理)、不開示が妥当か判定します。業界裏話ヒント:審査会は役所にヴォーン・インデックス(どの部分をどの理由で不開示にしたか一覧化した資料)の提出を求める。役所が一括で全部不開示とごまかしていた場合、この一覧化の過程で部分開示に転じることが実際に多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「情報公開請求をすれば自分の情報も全部見られる」という前提自体がずれている。情報公開請求(情報公開法)と自己情報開示請求(78条)は別の制度で、根拠法も、自分の情報が黒塗りされるかどうかも違う。問いの立て方を間違えると、正しい入口にたどり着けない
  • 「不開示と言われたら終わり」と思われているが、実際はそこからが本番。不開示決定は行政処分なので、審査請求により第三者機関(情報公開・個人情報保護審査会)が実物を非公開で確認し直す。役所の一存では最終決定にならない
  • 部分開示があること自体は知っていても、その威力を知らない人が多い。役所は不開示情報の部分だけを除いて残りを開示する義務がある(第79条)。「一部に秘密が混じっているから全部不開示」は原則として通らない。全部か無かではなく、削れる部分を削って出させることができる
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条文の役割78 条:開示義務と 7 類型の不開示情報(原則開示・例外不開示)
役所が使う場面開示するか不開示にするかの原則判断
本人にとっての武器号の特定を求め、正当性を審査請求で争う土俵をつくる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 生活保護が突然減額され、窓口で理由を聞いても「規定ですから」としか返ってこない。もしあなたが自分のケース記録を開示請求したら、どうなる? 減額判断の根拠メモが出てくる可能性がある。理由が見えれば、審査請求で争える足場ができる
  • 公立病院で受けた手術に疑問が残る。あなたは自分のカルテを78条の開示請求で入手できる。医療過誤を疑うなら、カルテは訴訟の生命線。記録が動かされる前に、正規の手続で確保しておく
  • あなたが役所に近隣トラブルを通報した。後日、通報された相手が「誰が通報したのか」を開示請求してきた。だが2号(開示請求者以外の個人に関する情報)により、あなたの氏名は不開示になりうる。通報者の身元は、法律の側が守る仕組みだ
  • 不開示決定の通知が届いて、もう2か月が過ぎた。審査請求できるのは、決定を知った日の翌日から3か月以内。残り1か月を切ったら、理由を練り込むより先に審査請求書を出して期限を止めるのが先決だ
  • 交通事故で警察が作成した記録を見たい。だが5号(犯罪の捜査・公共の安全)を理由に不開示にされやすい領域だ。それでも部分開示や、審査会のインカメラ審理で一部が表に出ることがある。諦めるのは、判定を見てからでいい

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第78条(保有個人情報の開示義務)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第78条の条文原文は「行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下この節において「不開示情報」という。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第78条は第一款に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。