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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

個人情報の保護に関する法律 第82条(開示請求に対する措置)

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  1. 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。
  2. 2.行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 82 条は、行政機関が開示請求に対し開示・不開示いずれの場合も書面で決定を通知する義務を定める。不存在や拒否も対象となり、この書面決定が審査請求・取消訴訟の起点となる。

Q · 役所に「その記録はありませんでした」と電話で言われたら、もう何もできないの?

口頭では済まされず、必ず書面の決定が出ます

個人情報保護法 82 条により、行政機関の長等は開示するときも開示しないときも、必ず書面で決定を通知しなければなりません。2 項は「開示をしない旨の決定」に、拒否も、そもそも保有していない不存在の場合も含めています。したがって電話一本で「ありませんでした」と済ませることは法律上できません。書面の決定である以上、それは行政処分であり、審査請求と取消訴訟の対象になります。この通知書一枚が、役所を争う土俵に上がる入場券です。

解説

役所に自分の個人情報の開示を請求した。数週間後に届いた封筒を開けると、そこには「開示する」または「開示しない」の一言だけ、ではない。82 条は、行政機関の長等に対して二つの義務を課している。開示するときは、その旨に加えて「開示する保有個人情報の利用目的」と、開示の実施方法に関する事項まで書面で通知させる。開示しないときは、拒否も、そもそも持っていない場合すらも、必ず書面で「開示しない旨の決定」を出させる。ここがあなたの武器になる。役所が電話一本で「ありませんでした」と済ませることは、法律上できない。書面の決定でなければならないからだ。そして書面の決定である以上、それは行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、審査請求と取消訴訟の対象になる。つまりこの通知書一枚が、あなたが役所を争う土俵に上がるための入場券である。

法的な位置づけ

個人情報保護法 82 条は開示決定等の通知を定める規定であり、行政機関の長等が保有個人情報の開示請求に応じて開示・部分開示・不開示・不存在のいずれの判断をした場合も、その決定を書面により請求者へ通知する義務を課す。書面決定であることが処分性を基礎づけ、審査請求および取消訴訟の起点となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保有個人情報の開示請求とは何ですか?

本人が行政機関に対し、役所が保有する自分の個人情報の開示を求める権利です。根拠は個人情報保護法 76 条で、82 条により役所は書面で開示・不開示の決定を通知しなければなりません。

Q2開示決定の通知が来ないときはどうすればいいですか?

原則 30 日(83 条)を過ぎても決定も延長通知もない場合、不作為についての審査請求(行政不服審査法 3 条)ができます。放置は相手に時間の利益を与えるため早めに動くべきです。

Q3不開示決定に不服がある場合の手続は?

審査請求(個人情報保護委員会への諮問を経る)または取消訴訟を選べます。まず届いた決定通知書の理由付記と教示欄を精読し、形式的瑕疵がないかを確認するのが定石です。

Q4行政機関への開示請求は何日で回答が来ますか?

個人情報保護法 83 条により原則として請求日から 30 日以内です。事務処理上の困難があればさらに 30 日以内の延長が可能で、その場合は延長の通知が書面で届きます。

Q5開示決定通知書に理由が書いていないのは違法ですか?

不開示決定で理由付記が不十分な処分は、それ自体が取消事由になり得ます。中身の当否を争う前に、理由付記の不備という形式面で勝てる場合があります。

Q6個人情報の開示請求に手数料はかかりますか?

開示請求手数料と、開示の実施(写しの交付等)の実施手数料がかかります。大量文書は写しの交付が高額になるため、まず閲覧で全体を確認し必要部分だけ写しを申し出るのが定石です。

Q7存否応答拒否とは何ですか?

情報の存否を答えるだけで不開示情報を明かすことになる場合に、存在も不存在も答えず拒否する制度です(81 条)。この拒否も 82 条 1 項の書面決定として争えます。

Q8電話で「記録はない」と言われたら泣き寝入りですか?

いいえ。不存在も 82 条 2 項の「開示をしない旨の決定」に含まれ、書面通知が義務です。その場で書面の決定を求めれば、審査請求・訴訟の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「文書は捨てました」と言われたら、もう何もできないんですか?

できます。不存在も 82 条 2 項の「開示をしない旨の決定」であり、書面通知の義務がある以上、それは審査請求と取消訴訟の対象になる処分です。業界裏話ヒント:不存在決定を争う実益は、文書が出てくることより、探索の範囲と保存期間の運用が審理の場に引き出される点にある。廃棄が保存期間規程に反していれば、別の責任追及の入口が開く

Q2開示決定が出たのに、まだ書類を見られないのはなぜですか?

82 条 1 項の決定と、実際の開示の実施は別の手続だからです。決定通知書には開示の実施方法(閲覧か写しの交付か、送付か)と申出期限、手数料が記載され、請求者が申し出て初めて実施されます(本法 87 条、88 条)。業界裏話ヒント:写しの交付は枚数課金で、大量文書だと数万円になる。まず閲覧で全体を確認し、必要な部分だけ写しを申し出るのが、費用を数分の一に抑える定石

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「不存在なら決定も何もない、話はそこで終わり」と思われている。だが 2 項は括弧書きで、保有していないときも「開示をしない旨の決定」に含めると明記した。存在しないことの通知は、存在しないことの証明ではなく、争える処分である。ここを知らずに引き下がった請求者が、後年その文書が現存していたと知る例は珍しくない
  • 開示決定通知書は「開示するよ」という連絡文だと理解されている。深刻さの認識が足りない。通知書には開示の実施方法と、実施を求める期限(政令で定める期間内に申出が必要)が書かれており、この期限を逃すと、せっかく勝ち取った開示決定が空振りになる。決定と実施は別の手続である
  • あなたから見れば、82 条は役所の事務手続を定めた退屈な条文である。だが法律から見れば、この条文は「役所の意思表示を可視化し、司法審査の対象に固定する」装置である。この落差が、口頭で説明を受けて納得してしまう請求者を毎年生み出している
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この条文が扱う場面82 条:開示・不開示の結論を書面で通知する(決定の外形)
書面に何を書くか開示なら利用目的と実施事項、不開示なら開示しない旨
請求者にとっての意味書面決定=処分性の確保、審査請求・訴訟の入場券
決定の後に何が残るか88 条の開示の実施手続(決定と実施は別)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 介護認定の記録を市役所に開示請求した。担当者から電話が来て「その書類は保存期間が過ぎて廃棄しました、すみません」と言われ、あなたは納得して電話を切った。それが最悪の一手だった。不存在も 2 項の「開示をしない旨の決定」に当たり、書面通知が義務。書面がなければ、あなたは審査請求も訴訟もできないまま宙吊りになる。もう一度電話し、書面の決定を出すよう求めるべきだった
  • もし、開示決定通知書は届いたのに「利用目的」の欄が空白だったら、どうなる? 82 条 1 項は利用目的の通知を原則義務としており、省略できるのは 62 条 2 号・3 号に該当する場合だけ。空欄には理由があるはずで、その理由を問うところから交渉が始まる
  • 窓口担当者の側に立ってみる。上司から「これは出せない、適当に説明して引き取ってもらえ」と言われる。だが 82 条 2 項がある以上、口頭で追い返すことは違法である。決定書を書けば、それは審査請求で審理される記録になる
  • 開示請求から 30 日が経った。決定通知は来ない。延長の通知もない。あなたに残された選択肢は、不作為についての審査請求(行政不服審査法 3 条)。放置すればするほど、相手は時間を味方につける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第82条(開示請求に対する措置)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第82条の条文原文は「行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第82条は第一款に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第82条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。