開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長等は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
要点個人情報保護法 81 条は、存否を答えるだけで不開示情報が漏れる場合に、行政機関が存否を明らかにせず開示請求を拒否できると定める。これは不存在ではなく審査請求で争える不開示決定である。
Q · 役所から『あるとも無いとも答えられない』と開示請求を拒否されたら、記録は無いということですか?
いいえ、不存在ではなく審査請求で争える不開示決定です
個人情報保護法 81 条の存否応答拒否は、記録が無いという意味ではありません。存在を認めるだけで 78 条の不開示情報(通報者の身元、捜査・監視の有無など)が漏れる場合のための制度です。これは不開示決定という行政処分なので、処分を知った日の翌日から 3 ヶ月以内に審査請求ができ、行政機関は情報公開・個人情報保護審査会への諮問を義務づけられます。審査会は非公開のインカメラ審理で現物を確認し、存否を伏せる必要が本当にあったかを審査します。
役所に「私に関する記録を見せてほしい」と開示請求する。ところが届いた通知には「存在するともしないとも答えられない」とだけ書かれている。門前払いに見えるこの一文が、個人情報保護法81条の『存否応答拒否』だ。核心は、役所が『記録はない』と正直に答えるだけで、逆に守るべき秘密が漏れてしまう場面がある、という発想にある。たとえば児童相談所にあなたの家庭の虐待通報記録があるかを答えれば、誰かが通報した事実そのものが露見する。だから存在の有無すら明かさずに拒否できる。ここで多くの人が『無いんだな』と諦めるが、これは不開示決定という立派な行政処分だ。審査請求をすれば、情報公開・個人情報保護審査会が非公開の場で実際に記録の有無を確かめ、拒否が過剰でなかったかを審査する。あなたが見られない扉の奥を、代わりにのぞく人がいる。
存否応答拒否とは、開示請求に係る保有個人情報が存在するか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなる場合に、行政機関の長等がその存否を明らかにしないまま開示請求を拒否できる制度をいう。個人情報保護法 81 条が根拠であり、その拒否は不開示決定という行政処分に該当する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
開示請求に対し、記録の存否を答えるだけで不開示情報が漏れる場合に、行政機関が存否を明らかにせず請求を拒否できる制度です。個人情報保護法 81 条が根拠です。
できます。存否応答拒否は不開示決定という行政処分なので、行政不服審査法に基づき審査請求が可能で、行政機関は審査会への諮問を義務づけられます。
処分があったことを知った日の翌日から 3 ヶ月です(行政不服審査法 18 条 1 項)。通知が届いた日が起算点で、封筒を放置しても期間は進みます。
審査請求を受けて諮問される第三者機関で、非公開のインカメラ審理により現物を直接確認し、存否を伏せる必要が本当にあったかまで審査します。
処分があったことを知った日から 6 ヶ月です(行政事件訴訟法 14 条 1 項)。先に審査請求を通しておくと訴訟の足場が固まります。
存在を認めるだけで、通報者の身元や監視・捜査の有無など第三者の秘密が露見する場面があるためです。存否そのものが 78 条の不開示情報になり得ます。
審査会が請求者や一般に見せず、対象記録の現物を非公開で直接確認する審理方式です(情報公開・個人情報保護審査会設置法 9 条)。
まず通知書末尾の教示欄を読み、審査請求先と 3 ヶ月の期限を確認します。争点は『存否を答えるだけで本当に秘密が漏れるか』の一点に絞ります。
違います。81条の存否応答拒否は『あるかもしれないし無いかもしれない、それ自体を言わない』という回答です。存在を認めるだけで78条の不開示情報(第三者の秘密や捜査情報)が漏れる場面のための制度で、『無い』こととは全く別物です。業界裏話ヒント:弁護士は『無いなら無いと言えるはずだ、それを言わないのは存在する証拠だ』とは主張しません。逆に、その推論を封じるための制度だからです。狙うのは審査請求で審査会に現物を確認させ、拒否の当否そのものを崩す一手です。
諦める必要はありません。存否応答拒否は不開示決定という行政処分なので、行政不服審査法に基づく審査請求ができ、行政機関は情報公開・個人情報保護審査会への諮問を経る必要があります。業界裏話ヒント:この審査会は設置法9条のインカメラ審理で、あなたが見られない現物を非公開で直接確認します。存否を伏せる必要が本当にあるかまで踏み込むため、審査会段階で『やりすぎ』と判断され部分開示に転じた例が実在します。
意地悪ではなく、存否そのものが78条の不開示情報になる場面があるからです。児童相談所の記録の有無を答えれば通報の事実が、捜査記録の有無を答えれば内偵の有無が露見します。業界裏話ヒント:一回の請求では分からなくても、複数人が同じ形式で請求し『無い』という答えを積み重ねると、消去法で真実が浮かぶ点が急所です。だから個別には無害に見えても存否を伏せる。この構造を理解していれば、審査請求で的外れな『情報隠しだ』論に陥らずに済みます。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 回答の内容 | 81 条:存否そのものを明らかにせず拒否 | — |
| 発動の場面 | 存否を答えるだけで不開示情報が漏れる場合 | — |
| 覆せる手段 | 審査請求+インカメラ審理、80 条の裁量的開示検討 | — |
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