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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

個人情報の保護に関する法律 第79条(部分開示)

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  1. 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
  2. 2.開示請求に係る保有個人情報に前条第一項第二号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法79条は、不開示情報を容易に区分して除けるとき、行政機関が残りの部分を開示しなければならないと定める部分開示の規定。全部不開示は区分が容易でない場合に限られる。

Q · 役所に開示請求したら真っ黒に塗りつぶされて返ってきた。全部隠されても仕方ないの?

区分できる部分は除いて残りを開示する義務が役所にあります

個人情報保護法79条1項により、行政機関の長等は不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、その部分を除いた残りを開示しなければなりません。全部不開示が許されるのは「区分することが容易でない」と役所の側が説明できたときだけです。さらに79条2項では、記録に他人の氏名・生年月日・個人識別符号が含まれていても、その識別部分を除けば第三者の権利利益を害さないと認められる限り、中身そのものは開示対象に戻ります。過剰な黒塗りは審査請求で争えます。

解説

役所に自分の記録の開示を求めた。届いた封筒を開けると、肝心の部分が真っ黒に塗りつぶされている。あるいは「不開示情報が含まれるため開示しません」の一行だけ。多くの人はここで諦める。だが個人情報保護法79条は、まったく逆のことを役所に命じている。不開示にすべき部分を「容易に区分して除くことができる」なら、役所はその部分だけを塗りつぶし、残りを開示しなければならない。全部を隠したいなら、区分が容易でなかったことを役所の側が説明する義務を負う。さらに第2項は強力だ。あなたの記録に他人の氏名や生年月日が混じっていても、その識別部分を除けば第三者の権利を害さないと認められる限り、中身そのものは開示対象になる。他人の名前が一つ載っているだけで書類全体を隠す、という役所の常套手段を封じる条文である。

法的な位置づけ

個人情報保護法79条は保有個人情報の部分開示を定める規定であり、開示請求に係る記録に不開示情報が含まれる場合でも、容易に区分して除けるときは行政機関の長等が残部を開示すべき義務を負う旨を規定する。第2項は、第三者の識別部分を除いてなお権利利益が害されないと認められる部分を、開示対象とみなして扱う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1部分開示とは何ですか?

開示請求された記録に不開示情報が混じっていても、容易に区分して除ける部分を塗りつぶし、残りを開示することです。個人情報保護法79条1項が行政機関に義務づけています。

Q2開示請求で黒塗りされたらどうすればいいですか?

不開示決定の理由欄を確認し、区分可能性を尽くしていない疑いがあれば審査請求します。審査会がインカメラ審理で実際の文書を確認し、塗りすぎを是正します。

Q3個人情報保護法の不開示決定への審査請求の期限は?

決定があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条1項)。この期限を過ぎると不開示が確定します。取消訴訟は原則6か月以内です。

Q4のり弁とは何ですか?

開示文書の大部分が真っ黒に塗りつぶされた状態の俗称です。塗りすぎが「容易に区分できた部分」に及んでいれば79条1項違反の疑いがあり、審査請求で崩せます。

Q5保有個人情報の開示請求はどこにしますか?

自分の情報を保有する行政機関の長等に対して行います(個人情報保護法76条)。開示決定等は原則として請求から30日以内にされます(83条、延長あり)。

Q6全部不開示は違法ですか?

常に違法ではありませんが、区分が容易だったのに全部隠した場合は79条1項違反になります。全部不開示は役所が「区分が容易でなかった」と立証できて初めて維持されます。

Q7インカメラ審理とは何ですか?

審査請求で、情報公開・個人情報保護審査会が非公開で実際の文書そのものを見て、区分可能性や不開示の当否を判断する手続です。役所の主張が第三者機関の目に晒されます。

Q8独立一体的情報とは何ですか?

一体として不可分で切り離せないと役所が主張する情報のことです。この一体性の判断は解釈が分かれる論点で、区分の可否そのものを審査請求で争うことができます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所に開示請求したら、真っ黒な紙が返ってきました。これって違法じゃないんですか?

その黒塗りが「容易に区分して除けた」部分にまで及んでいれば、79条1項違反の疑いがあります。役所は不開示部分だけを除いて残りを開示する義務を負うからです。業界裏話ヒント:審査請求をすると、情報公開・個人情報保護審査会が実際の文書そのものを見て(インカメラ審理)区分可能性を審査します。役所の担当者と交渉するより、この第三者機関の目に文書を晒すルートの方が、黒塗りは実際に縮みやすい

Q2全部不開示にされたら、もう諦めるしかないですか?

諦める必要はありません。決定を知った翌日から3か月以内に審査請求ができ(行政不服審査法18条)、審査会が文書を直接確認します。全部不開示は、役所が「区分が容易でなかった」ことを説明できて初めて維持されます。業界裏話ヒント:審査会の答申で、役所の全部不開示が「一部は開示すべきだった」と覆される例は珍しくありません。役所は請求段階では広めに隠しておき、争われたときだけ譲る、という運びをすることがある。争えば動く余地は残っている

Q3自分の記録に他人の名前が入っていると、その書類は丸ごと見られないんですか?

いいえ。79条2項により、他人の氏名・生年月日・個人識別符号を除けば、その人の権利を害さない限り、中身そのものは開示対象になります。名前が載っているという一事だけでは全体を隠す理由になりません。業界裏話ヒント:実務では「この情報は一体で切り離せない(独立一体的情報)」という主張で全体を隠そうとすることがある。この一体性の判断は解釈が分かれる論点で、審査請求で区分の可否そのものを争える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「秘密が一部でも含まれるなら、役所は全部隠せる」と思われているが、実は逆。役所は塗りつぶせる部分だけを塗り、残りは開示する義務を負う(79条1項)。全部不開示が許されるのは、「区分することが容易でない」と役所の側が説明できたときだけである
  • 「開示か不開示か、二択の勝負だ」という問いの立て方そのものが誤っている。法律の前提は「可能な限り開示し、隠すのは必要最小限」。あなたが構えるべきは『全部見せてもらえますか』ではなく、『なぜここは区分して開示できなかったのですか』という問いだ
  • 第2項の存在自体は知られていても、その射程が過小評価されている。他人の氏名が載っているだけでは不開示の理由にならない。氏名・生年月日・個人識別符号を除いてなお第三者の権利を害する場合に限って不開示、というハードルの高さを、多くの請求者は使いこなせていない
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条文の役割79条:部分開示(区分して除き残部を開示する義務)
誰の判断・義務か行政機関の長等が区分可能なら開示する法的義務を負う
開示の性質区分が容易なら開示は義務(羈束)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 生活保護の申請を却下され、役所が持つ自分の審査記録の開示を求めたら、判断理由の欄が全部黒塗りで返ってきたとしたら? 79条1項により、役所は「容易に区分できない」理由を説明できなければ、全部不開示は許されない。審査請求で区分可能性を突けば、塗りつぶしの範囲は縮む
  • 公立学校の教員が、自分の勤務評定の開示を請求した。校長の所見に同僚の氏名が混じっているとして全部不開示にされた。だが79条2項では、同僚の氏名・生年月日・個人識別符号を除いてなお同僚の権利を害さないなら、評定の中身は開示すべき対象に戻る
  • あなたが役所に苦情や通報を申し立てた側だとする。後日、相手方がその記録を開示請求した。あなたの氏名は保護されるが、氏名を除いた苦情の中身は開示対象になりうる。書いた内容から誰が言ったか特定されてしまう場合に限り、全体が不開示に踏みとどまる
  • 不開示決定の通知書が届いた。審査請求ができるのは、決定を知った日の翌日から3か月以内。この期限を1日でも過ぎれば、真っ黒な紙がそのまま確定する
  • 亡くなった家族が公立病院に入院していた。遺族としてカルテの開示を請求したら、同じ書面に他の患者の情報があるとして渋られた。79条2項の枠組みで、他患者の識別情報を除けば、本人分のカルテは開示される道が残っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第79条(部分開示)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第79条の条文原文は「行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第79条は第一款に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。