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個人情報の保護に関する法律 第86条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

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  1. 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第百五条第二項第三号及び第百七条第一項において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、行政機関の長等は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、政令で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
  2. 2.行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、政令で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
  3. 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第七十八条第一項第二号ロ又は同項第三号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
  4. 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第八十条の規定により開示しようとするとき。
  5. 3.行政機関の長等は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、行政機関の長等は、開示決定後直ちに、当該意見書(第百五条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 86 条は、行政機関が保有個人情報を開示する際、含まれる第三者に意見書提出の機会を与え、反対意見書があるときは開示決定日と実施日の間に最低二週間を置くと定める。

Q · 役所が自分の情報を第三者に開示しようとしたら、止められるの?

完全には止められないが、意見書提出と二週間の猶予がある

個人情報保護法 86 条により、行政機関は開示決定に際し第三者に意見書提出の機会を与えます(1 項は裁量、2 項は義務)。反対意見書を出しても開示自体は止まりませんが、86 条 3 項により開示決定日と実施日の間に最低二週間が置かれ、決定理由と実施日が書面通知されます。この二週間が、審査請求と執行停止(行政事件訴訟法 25 条)を申し立てる実効的な救済窓になります。

解説

誰かが役所に対して保有個人情報の開示を請求した。その文書の中に、たまたまあなたの名前、あなたの発言、あなたが提出した苦情や通報が記録されている。請求したのは第三者、記録を持っているのは行政機関、そしてあなたは蚊帳の外にいる。86条は、その蚊帳を破る条文である。行政機関の長等は、第三者情報が含まれる場合、意見書提出の機会を「与えることができる」(1項、裁量)。しかし78条1項2号ロ(人の生命・健康等を守るため公にすることが必要な情報)や3号ただし書に当たるとき、あるいは80条の公益裁量開示をするときは、書面で通知して意見を聴かなければならない(2項、義務)。さらに決定的なのは3項だ。あなたが反対意見書を出したのに開示が決まった場合、行政機関は開示決定の日と実際に開示する日の間に、少なくとも二週間を空けなければならない。この二週間は、行政の事務都合ではない。あなたが審査請求を起こし、裁判所に執行停止を申し立てるための時間として、法律が強制的に確保した空白である。

法的な位置づけ

個人情報保護法 86 条は、行政機関等が保有個人情報を開示する際、その情報に含まれる第三者に対する手続的保護を定める規定である。第三者への意見書提出機会の付与(1 項は裁量的、2 項は一定類型で義務的)と、反対意見書提出後に開示決定をする場合の二週間の開示猶予および書面通知を内容とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護法 86 条とは何ですか?

保有個人情報の開示手続で、文書に含まれる第三者に意見書提出の機会を与え、反対意見書があるときは開示決定日と実施日の間に二週間を置くことを定めた規定です。

Q2保有個人情報の開示請求で第三者の情報はどう扱われますか?

第三者情報が含まれる場合、行政機関は意見照会でき(1 項)、78 条 1 項 2 号ロ・3 号ただし書や 80 条開示では書面通知が義務です(2 項)。

Q3反対意見書の書き方はどうすればいいですか?

78 条 1 項の該当号を条番号で特定し、開示で生じる生命・身体の危険や営業上の不利益など具体的支障を事実で記載し、開示に反対する意思を明確に表示します。

Q4開示決定から実施まで二週間あるのはなぜですか?

反対意見書を出した第三者が、審査請求と執行停止の申立て(行政事件訴訟法 25 条)を行うための時間を法律が強制的に確保しているためです(86 条 3 項)。

Q5開示決定に対する執行停止はいつまでに申し立てますか?

情報は一度渡れば回収できないため、書面通知に記載された開示実施日より前に申し立てる必要があります。実施日を過ぎると救済は事実上意味を失います。

Q6開示決定への審査請求の期限はいつまでですか?

処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です(行政不服審査法 18 条 1 項)。ただし実質的な勝負は開示実施日までの二週間で決まります。

Q7第三者が意見書を出さないとどうなりますか?

意見を求められて沈黙すると 3 項の二週間と書面通知は発生せず、開示実施日を知る手段すら失います。争う意思があるならまず書面で反対を表示すべきです。

Q8情報公開法の第三者手続と個人情報保護法 86 条は違いますか?

行政機関情報公開法 13 条が同旨の第三者手続を定めており、対象が行政文書か保有個人情報かで使い分けます。二週間の猶予など構造は共通します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1反対意見書を出せば、自分の情報は開示されずに済むんですか?

済みません。86条3項は、反対意見書が出た後に開示決定をする場合の手続を定めており、反対されても開示できる構造です。意見書の効果は、開示実施までに二週間の猶予が生まれ、決定理由と実施日が書面で通知される点にあります。業界裏話ヒント:この二週間は、審査請求と執行停止申立てのために設けられた期間だと立法趣旨で説明されています。弁護士はこの二週間を「唯一の実効的な救済窓」と見て動きますが、通知書のどこにもそうは書かれていません

Q2役所から何の連絡もないまま、自分の情報が開示されることはありますか?

あります。86条1項の意見照会は「与えることができる」という裁量規定で、義務ではありません。書面通知が義務づけられるのは、78条1項2号ロ・3号ただし書に該当する場合と、80条の公益裁量開示をする場合(86条2項)に限られます。業界裏話ヒント:所在が判明しない場合は通知義務そのものが外れます(2項ただし書)。転居後に住所変更を届け出ていない相手には、法律上、機会を与えなくてよい。防御機会は連絡先の正確さに依存しています

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「反対意見書を出せば開示は止まる」と考える人が多い。止まらない。86条3項は、反対意見書が出たうえで開示決定をする場合の手続を定めた条文である。つまり反対されても開示できることを前提に書かれている。意見書は拒否権ではなく、争訟の時間を発生させるスイッチにすぎない
  • 1項と2項の違いを「言葉遣いの差」と読み流すと、実務で決定的に間違う。1項は「与えることができる」(行政の裁量)、2項は「与えなければならない」(義務、しかも書面)。裁量の場面では、あなたは意見を述べる機会を制度上まったく保障されていない。自分の情報が2項の類型に当たるかどうかで、通知が来るか来ないかが変わる
  • 「開示されてしまったら取消訴訟で取り返せる」という前提そのものが誤っている。情報は一度渡れば回収できない。だからこそ86条3項は、開示決定と開示実施を意図的に分離し、実施前に争える二週間を作った。訴えるべきタイミングは開示された後ではなく、開示実施日の前である
  • あなたから見れば「役所が勝手に自分の情報を渡そうとしている」だが、法律から見れば「開示請求者には請求権があり、行政機関は原則開示義務を負っている」。この落差を理解しないまま感情的な意見書を書くと、78条の不開示情報に当たるという法的な主張が一行も入らないまま、機会を使い切る
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条文の役割86 条:開示に際する第三者の意見書提出機会と二週間の猶予
第三者への通知1 項は裁量、2 項は一定類型で書面通知が義務、3 項は反対者へ実施日を書面通知
第三者の防御手段意見書提出+二週間で審査請求・執行停止を準備

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 職場の労働基準監督署に匿名で通報した。半年後、通報された会社が自社に関する保有個人情報の開示請求をかけた。文書には通報時の具体的な状況説明が残っている。役所からあなたに意見書提出の通知が届く。ここで「特に意見はありません」と返すか、不開示を求める理由を書面で残すか。その差が、あなたが会社に特定されるかどうかを分ける
  • もし反対意見書を提出したのに、行政機関が開示決定を出したとしたら? 通知書に書かれた開示実施日を見ること。そこまで二週間しかない。この二週間で審査請求(行政不服審査法)と執行停止の申立て(行政事件訴訟法25条)を打たなければ、情報は相手の手に渡り、渡った後の取消訴訟は事実上意味を失う
  • 市役所の保有文書に、あなたが近隣トラブルで提出した陳情書が綴じられている。相手方が開示請求をかけた。役所は78条1項2号ロに当たると判断し、あなたに書面通知を送る義務を負う。ここで所在不明だと扱われると、通知は届かない(2項ただし書)。転居時の届出一つが、防御機会そのものを消す
  • 開示請求者の立場で見ると景色が反転する。あなたが請求した文書に第三者情報が混じっていれば、意見照会の分だけ決定が遅れ、反対意見書が出れば実施はさらに二週間先送りされる。相手が争えば数か月単位。開示請求の設計段階で、第三者情報を含む部分をあえて特定から外す判断もありうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第86条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第86条の条文原文は「開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第百五条第二項第三号及び第百七条第一項において…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第86条は第一款に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。