要点個人情報保護法 86 条は、行政機関が保有個人情報を開示する際、含まれる第三者に意見書提出の機会を与え、反対意見書があるときは開示決定日と実施日の間に最低二週間を置くと定める。
Q · 役所が自分の情報を第三者に開示しようとしたら、止められるの?
完全には止められないが、意見書提出と二週間の猶予がある
個人情報保護法 86 条により、行政機関は開示決定に際し第三者に意見書提出の機会を与えます(1 項は裁量、2 項は義務)。反対意見書を出しても開示自体は止まりませんが、86 条 3 項により開示決定日と実施日の間に最低二週間が置かれ、決定理由と実施日が書面通知されます。この二週間が、審査請求と執行停止(行政事件訴訟法 25 条)を申し立てる実効的な救済窓になります。
誰かが役所に対して保有個人情報の開示を請求した。その文書の中に、たまたまあなたの名前、あなたの発言、あなたが提出した苦情や通報が記録されている。請求したのは第三者、記録を持っているのは行政機関、そしてあなたは蚊帳の外にいる。86条は、その蚊帳を破る条文である。行政機関の長等は、第三者情報が含まれる場合、意見書提出の機会を「与えることができる」(1項、裁量)。しかし78条1項2号ロ(人の生命・健康等を守るため公にすることが必要な情報)や3号ただし書に当たるとき、あるいは80条の公益裁量開示をするときは、書面で通知して意見を聴かなければならない(2項、義務)。さらに決定的なのは3項だ。あなたが反対意見書を出したのに開示が決まった場合、行政機関は開示決定の日と実際に開示する日の間に、少なくとも二週間を空けなければならない。この二週間は、行政の事務都合ではない。あなたが審査請求を起こし、裁判所に執行停止を申し立てるための時間として、法律が強制的に確保した空白である。
個人情報保護法 86 条は、行政機関等が保有個人情報を開示する際、その情報に含まれる第三者に対する手続的保護を定める規定である。第三者への意見書提出機会の付与(1 項は裁量的、2 項は一定類型で義務的)と、反対意見書提出後に開示決定をする場合の二週間の開示猶予および書面通知を内容とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
保有個人情報の開示手続で、文書に含まれる第三者に意見書提出の機会を与え、反対意見書があるときは開示決定日と実施日の間に二週間を置くことを定めた規定です。
第三者情報が含まれる場合、行政機関は意見照会でき(1 項)、78 条 1 項 2 号ロ・3 号ただし書や 80 条開示では書面通知が義務です(2 項)。
78 条 1 項の該当号を条番号で特定し、開示で生じる生命・身体の危険や営業上の不利益など具体的支障を事実で記載し、開示に反対する意思を明確に表示します。
反対意見書を出した第三者が、審査請求と執行停止の申立て(行政事件訴訟法 25 条)を行うための時間を法律が強制的に確保しているためです(86 条 3 項)。
情報は一度渡れば回収できないため、書面通知に記載された開示実施日より前に申し立てる必要があります。実施日を過ぎると救済は事実上意味を失います。
処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です(行政不服審査法 18 条 1 項)。ただし実質的な勝負は開示実施日までの二週間で決まります。
意見を求められて沈黙すると 3 項の二週間と書面通知は発生せず、開示実施日を知る手段すら失います。争う意思があるならまず書面で反対を表示すべきです。
行政機関情報公開法 13 条が同旨の第三者手続を定めており、対象が行政文書か保有個人情報かで使い分けます。二週間の猶予など構造は共通します。
済みません。86条3項は、反対意見書が出た後に開示決定をする場合の手続を定めており、反対されても開示できる構造です。意見書の効果は、開示実施までに二週間の猶予が生まれ、決定理由と実施日が書面で通知される点にあります。業界裏話ヒント:この二週間は、審査請求と執行停止申立てのために設けられた期間だと立法趣旨で説明されています。弁護士はこの二週間を「唯一の実効的な救済窓」と見て動きますが、通知書のどこにもそうは書かれていません
あります。86条1項の意見照会は「与えることができる」という裁量規定で、義務ではありません。書面通知が義務づけられるのは、78条1項2号ロ・3号ただし書に該当する場合と、80条の公益裁量開示をする場合(86条2項)に限られます。業界裏話ヒント:所在が判明しない場合は通知義務そのものが外れます(2項ただし書)。転居後に住所変更を届け出ていない相手には、法律上、機会を与えなくてよい。防御機会は連絡先の正確さに依存しています
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 86 条:開示に際する第三者の意見書提出機会と二週間の猶予 | — |
| 第三者への通知 | 1 項は裁量、2 項は一定類型で書面通知が義務、3 項は反対者へ実施日を書面通知 | — |
| 第三者の防御手段 | 意見書提出+二週間で審査請求・執行停止を準備 | — |
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