要点個人情報保護法87条は保有個人情報の開示実施方法を定め、文書は閲覧か写しの交付、電磁的記録は行政機関等が定める方法による。開示決定の通知日から30日以内の申出が必要。
Q · 役所から「開示します」の通知が来たら、あとは書類が自動で届くの?
自動では届かず、通知から30日以内に受取方法の申出が必要です
自動では届きません。個人情報保護法87条3項により、開示決定とは別に、受ける側が政令の定めに従って開示の実施方法を申し出て初めて開示が実施されます。申出は第82条の通知があった日から30日以内が期限です(同条4項)。文書・図画なら閲覧か写しの交付を選び、電磁的記録なら行政機関等が2項で公開している定めから選びます。正当な理由なく30日を過ぎると、開示決定は残っても実施手続をやり直す羽目になります。
役所に自分の個人情報の開示を請求し、「開示します」という決定通知が届いた。ここで安心してはいけない。その通知が届いた日から30日以内に、あなたは「どういう方法で見せてほしいか」を改めて申し出なければならない(本条3項・4項)。紙の文書なら閲覧か写しの交付か、電子データなら役所が定めた方法のどれか。この申出をしないまま30日を過ぎると、正当な理由がない限り、せっかく勝ち取った開示決定が宙に浮く。しかも役所側は原則あなたが選んだ方法に従うが、閲覧を選んでも原本の保存に支障が出る場合は写しで代えられる(1項ただし書)。逆に、電子データの開示方法は役所ごとに定めて一般に公開する義務がある(2項)から、請求前にどんな方法が選べるか下調べできる。開示の中身だけでなく、受け取り方まで自分でコントロールする窓が、この30日に開いている。
個人情報保護法87条は、保有個人情報の開示を実際にどの方法で行うかを定める手続規定である。文書・図画は閲覧または写しの交付、電磁的記録は行政機関等が定める方法により実施し、開示を受ける者は開示決定の通知日から30日以内にその実施方法を申し出る必要がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
開示決定が出た後、実際にどの方法で個人情報を受け取るかの手続です。文書は閲覧か写しの交付、電磁的記録は行政機関等が定める方法から選び、通知から30日以内に申し出ます(個人情報保護法87条)。
開示の実施方法(閲覧か写しの交付か、電磁的記録の形式か)を、政令の定める事項を添えて行政機関の長等に申し出ます。この申出をしないと開示は実施されません(87条3項・4項)。
後日その記録を審査請求や訴訟の証拠に使う可能性があるなら写しの交付が有利です。手元に残るためです。閲覧はその場で見るだけになります(87条1項)。
あります。第82条の開示決定等の通知があった日から30日以内です。正当な理由があるときは例外が認められます。起算点は請求日でも決定日でもなく通知の日です(87条4項)。
行政機関等が種別や情報化の進展状況を勘案して定めた方法から選びます。その定めは87条2項で一般の閲覧に供されるため、請求前に確認できます。
正当な理由がなければ、その開示決定に基づく実施ができなくなり、手続をやり直すことになりかねません。病気・災害・通知の遅延など正当な理由があれば例外が認められます(87条4項ただし書)。
公立病院や自治体が保有する保有個人情報は開示請求の対象です。開示決定後、87条に基づき30日以内に受取方法を申し出て実施を受けます。
開示決定は「開示するかどうか」の判断、87条は「どう受け取るか」の手続です。決定と実施は別立てで、通知から30日以内の受取方法申出が必要という二段構えになっています。
届きません。本条3項では、開示決定とは別に、受ける側が政令の定めに従って希望する実施方法を申し出て、初めて開示が実施されます。しかも申出は通知の日から30日以内(本条4項)。放置すると期限切れで、正当な理由がなければ手続をやり直す羽目になります。業界裏話ヒント:多くの人が「決定=完了」と誤解して30日を空費する。決定通知が来たら、内容に喜ぶ前にまず申出書の様式と提出先を役所に確認するのが実務の初動
後日その記録を使う可能性があるなら写しの交付一択です。閲覧はその場で見るだけ、写しは手元に残り、審査請求や訴訟の証拠に使えます(本条1項)。写しには手数料がかかりますが、失う情報の価値を考えれば安い。業界裏話ヒント:役所は原本の保存に支障があるときだけ閲覧を写しに変えられる(1項ただし書)が、逆はない。請求者側から写しを求めれば原則通る。迷ったら写し、が鉄則
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の役割 | 87条:開示の実施(どの方法で受け取るか) | — |
| 本人が起こすアクション | 受取方法を申し出る(通知から30日以内) | — |
| 期限の起算点 | 第82条の通知があった日から30日 | — |
| 怠った場合の効果 | 正当な理由なく徒過で実施できず手続やり直し | — |
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