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個人情報の保護に関する法律 第87条(開示の実施)

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  1. 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して行政機関等が定める方法により行う。
  2. 2.行政機関等は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。
  3. 3.開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした行政機関の長等に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。
  4. 4.前項の規定による申出は、第八十二条第一項に規定する通知があった日から三十日以内にしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法87条は保有個人情報の開示実施方法を定め、文書は閲覧か写しの交付、電磁的記録は行政機関等が定める方法による。開示決定の通知日から30日以内の申出が必要。

Q · 役所から「開示します」の通知が来たら、あとは書類が自動で届くの?

自動では届かず、通知から30日以内に受取方法の申出が必要です

自動では届きません。個人情報保護法87条3項により、開示決定とは別に、受ける側が政令の定めに従って開示の実施方法を申し出て初めて開示が実施されます。申出は第82条の通知があった日から30日以内が期限です(同条4項)。文書・図画なら閲覧か写しの交付を選び、電磁的記録なら行政機関等が2項で公開している定めから選びます。正当な理由なく30日を過ぎると、開示決定は残っても実施手続をやり直す羽目になります。

解説

役所に自分の個人情報の開示を請求し、「開示します」という決定通知が届いた。ここで安心してはいけない。その通知が届いた日から30日以内に、あなたは「どういう方法で見せてほしいか」を改めて申し出なければならない(本条3項・4項)。紙の文書なら閲覧か写しの交付か、電子データなら役所が定めた方法のどれか。この申出をしないまま30日を過ぎると、正当な理由がない限り、せっかく勝ち取った開示決定が宙に浮く。しかも役所側は原則あなたが選んだ方法に従うが、閲覧を選んでも原本の保存に支障が出る場合は写しで代えられる(1項ただし書)。逆に、電子データの開示方法は役所ごとに定めて一般に公開する義務がある(2項)から、請求前にどんな方法が選べるか下調べできる。開示の中身だけでなく、受け取り方まで自分でコントロールする窓が、この30日に開いている。

法的な位置づけ

個人情報保護法87条は、保有個人情報の開示を実際にどの方法で行うかを定める手続規定である。文書・図画は閲覧または写しの交付、電磁的記録は行政機関等が定める方法により実施し、開示を受ける者は開示決定の通知日から30日以内にその実施方法を申し出る必要がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保有個人情報の開示の実施とは何ですか?

開示決定が出た後、実際にどの方法で個人情報を受け取るかの手続です。文書は閲覧か写しの交付、電磁的記録は行政機関等が定める方法から選び、通知から30日以内に申し出ます(個人情報保護法87条)。

Q2開示決定の通知が来たら30日以内に何をすればいいですか?

開示の実施方法(閲覧か写しの交付か、電磁的記録の形式か)を、政令の定める事項を添えて行政機関の長等に申し出ます。この申出をしないと開示は実施されません(87条3項・4項)。

Q3個人情報の開示は閲覧と写しの交付どちらを選ぶべきですか?

後日その記録を審査請求や訴訟の証拠に使う可能性があるなら写しの交付が有利です。手元に残るためです。閲覧はその場で見るだけになります(87条1項)。

Q4開示実施の方法の申出に期限はありますか?

あります。第82条の開示決定等の通知があった日から30日以内です。正当な理由があるときは例外が認められます。起算点は請求日でも決定日でもなく通知の日です(87条4項)。

Q5電磁的記録の開示方法はどうやって選ぶのですか?

行政機関等が種別や情報化の進展状況を勘案して定めた方法から選びます。その定めは87条2項で一般の閲覧に供されるため、請求前に確認できます。

Q6開示実施の申出を忘れて30日を過ぎたらどうなりますか?

正当な理由がなければ、その開示決定に基づく実施ができなくなり、手続をやり直すことになりかねません。病気・災害・通知の遅延など正当な理由があれば例外が認められます(87条4項ただし書)。

Q7役所にカルテや行政記録の開示請求をする方法は?

公立病院や自治体が保有する保有個人情報は開示請求の対象です。開示決定後、87条に基づき30日以内に受取方法を申し出て実施を受けます。

Q8個人情報保護法87条をわかりやすく教えてください

開示決定は「開示するかどうか」の判断、87条は「どう受け取るか」の手続です。決定と実施は別立てで、通知から30日以内の受取方法申出が必要という二段構えになっています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1開示決定が出たのに、まだ書類が届きません。放っておけば送られてきますか?

届きません。本条3項では、開示決定とは別に、受ける側が政令の定めに従って希望する実施方法を申し出て、初めて開示が実施されます。しかも申出は通知の日から30日以内(本条4項)。放置すると期限切れで、正当な理由がなければ手続をやり直す羽目になります。業界裏話ヒント:多くの人が「決定=完了」と誤解して30日を空費する。決定通知が来たら、内容に喜ぶ前にまず申出書の様式と提出先を役所に確認するのが実務の初動

Q2紙の書類、閲覧でいいやと思っていたけど、写しをもらった方がいいですか?

後日その記録を使う可能性があるなら写しの交付一択です。閲覧はその場で見るだけ、写しは手元に残り、審査請求や訴訟の証拠に使えます(本条1項)。写しには手数料がかかりますが、失う情報の価値を考えれば安い。業界裏話ヒント:役所は原本の保存に支障があるときだけ閲覧を写しに変えられる(1項ただし書)が、逆はない。請求者側から写しを求めれば原則通る。迷ったら写し、が鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「開示決定が出れば自動的に書類が送られてくる」と思いがちだが、本条3項では受ける側が改めて方法を申し出て初めて開示が実施される。決定を出す手続と、実施する手続は別立てになっている
  • 30日の申出期限があること自体は知っていても、その起算点が「開示決定の通知があった日」だと正確に押さえている人は少ない。請求した日でも、決定が下りた日でもなく、通知の日から数える(本条4項)。ここを1日ずらして計算すると、期限を落とす
  • 「どの方法で受け取るかは役所が決めること」と思って役所任せにする人がいるが、問いの立て方が逆。紙媒体なら閲覧か写しかを選ぶのは請求者側で、役所が方法を絞れるのは保存に支障が出るなど正当な理由がある例外の場面に限られる(本条1項ただし書)
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手続の役割87条:開示の実施(どの方法で受け取るか)
本人が起こすアクション受取方法を申し出る(通知から30日以内)
期限の起算点第82条の通知があった日から30日
怠った場合の効果正当な理由なく徒過で実施できず手続やり直し

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自治体に自分の要介護認定の記録を開示請求し、「開示決定」の通知が届いた。だが仕事に追われて放置、気づけば通知から28日目。あと2日で受取方法を申し出ないと、また一から請求し直しになりかねない。何をどの方法で受け取るか、今夜決めて明日窓口へ走ることになる
  • 公立病院にかかった際のカルテを情報開示で取り寄せたい。紙のカルテは閲覧か写しの交付、電子カルテは病院が定めた方法から選ぶ。写しなら手元に残るので、後の紛争に備えるなら迷わず写しの交付を申し出る
  • もし役所が「原本の傷みが激しいので閲覧はできません、写しで」と言ってきたら? それは本条1項ただし書の正当な行使かもしれないが、保存に支障が出る具体的な理由を確認する権利はある。理由が曖昧なら閲覧を求め直す余地が残っている
  • あなたが自治体の窓口担当だとして、開示決定後に本人が30日を過ぎて方法を申し出てきた。まず本人に間に合わなかった正当な理由があるかを判断し、なければ改めて手続を促す。この30日は請求者と役所双方の事務を区切る線だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第87条(開示の実施)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第87条の条文原文は「保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第87条は第一款に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第87条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。