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個人情報の保護に関する法律 第88条(他の法令による開示の実施との調整)

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  1. 行政機関の長等は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。
  2. 2.他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第一項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 88 条は、他の法令が同一方法で保有個人情報を開示する場合に二重開示を行わないと定める。ただし他法に不開示の定めがあるときは調整されない。

Q · 役所に『それは別の法律で扱う』と言われたら、自分の情報はもう開示請求できないの?

他法に不開示規定があれば開示請求ルートが残る

個人情報保護法 88 条は、他の法令が同一の方法(写しの交付など)で保有個人情報を開示すると定める場合、その方法による二重開示を行わないと調整します。ただし、その他法に『一定の場合は開示しない』旨の定めがあるとき、または他法の開示期間が過ぎたときは調整が解け、個人情報保護法 76 条の開示請求ルートが正面から使えます。縦覧方式の他法は同条 2 項で閲覧とみなされ、開示請求の射程に入ります。

解説

役所に自分の情報の開示を求めるとき、実は入口は一つではない。戸籍謄本は戸籍法、住民票は住民基本台帳法、というように、特定の記録にはそれぞれ専用の法律ルートがある。個人情報保護法88条が定めるのは、その専用ルートと、同法の開示請求(76条)が同じ方法でぶつかったときの交通整理だ。他の法律が同じ方法(写しの交付など)で出してくれるなら、個人情報保護法は二重には出さない。ここまでは単なる重複回避に見える。だが本当に効くのは但書と括弧書きだ。その他の法律に『一定の場合は開示しない』という定めがあるとき、あるいは他法が定める開示期間が過ぎたとき、この譲り合いは働かない。つまり専用ルートで門前払いされても、縦覧の期間を逃しても、個人情報保護法の開示請求という二つ目の扉が閉じないことがある。役所の窓口が一本道しか案内しないとき、あなたはもう一つの扉の存在を知っている側になる。

法的な位置づけ

個人情報保護法 88 条は開示方法の調整を定める規定であり、他の法令が同一の方法で保有個人情報を開示すると定める場合に、同法 87 条 1 項本文による開示を重ねて行わない旨を規定する。ただし他法に不開示の定めがある場合や他法の開示期間経過後にはこの調整は及ばない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護法 88 条とは何ですか?

保有個人情報が他の法令でも同じ方法で開示される場合の交通整理を定めた規定です。二重開示を避けつつ、他法に不開示規定があるときや開示期間経過後は開示請求ルートを残します。

Q2保有個人情報の開示請求はどこの窓口でできますか?

情報を保有する行政機関の長等に対して個人情報保護法 76 条で請求します。戸籍や住民票のように専用法があるものは、まず専用法のルートで扱われることがあります。

Q3戸籍謄本や住民票は個人情報保護法で開示請求できますか?

原則は戸籍法・住民基本台帳法の交付制度が優先し、同一方法の二重開示はされません。ただし他法に不開示規定がある場合や開示期間経過後は 88 条により開示請求が可能になります。

Q4開示請求への回答はいつまでに来ますか?

開示決定等は原則として請求があった日から 30 日以内に行われます(個人情報保護法 83 条)。事務処理上の困難がある場合は期限が延長されることがあります。

Q5不開示決定に不服があるときはどうすればいいですか?

処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に審査請求ができます(行政不服審査法 18 条)。あわせて開示決定等の取消訴訟を検討することもできます。

Q6縦覧期間が過ぎたら自分の情報はもう取れませんか?

取れる余地があります。88 条の調整は他法の開示期間内に限られるため、固定資産課税台帳の縦覧期間などが過ぎれば、同じ情報を開示請求で正面から求められます。

Q7情報公開請求と個人情報の開示請求はどう違いますか?

情報公開請求は他人の情報を含む行政文書を対象とし、開示請求は自分の保有個人情報を対象とします。88 条は自分の情報側のルート調整を定めています。

Q8開示請求に手数料はかかりますか?

開示請求手数料と開示実施手数料がかかります(個人情報保護法 89 条)。金額は政令や条例で定められ、実施方法によって加算される場合があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所に『その情報は別の法律で扱うから、個人情報保護法では開示しない』と言われました。諦めるしかないですか?

諦める必要はない場合があります。88条1項但書により、その別の法律に『一定の場合は開示しない』旨の定めがあるときは、二重開示を避ける調整は働かず、個人情報保護法76条の開示請求ルートが残ります。業界裏話ヒント:窓口は『別法が優先』とだけ案内しがちですが、別法に非開示条項があるか、開示期間が過ぎていないかまでは自分から教えてくれない。そこを突けるかどうかで取れる情報が変わる。

Q2『縦覧』でしか見られない情報は、個人情報保護法の開示請求では対象外ですよね?

対象外ではありません。88条2項が『縦覧』を同法87条1項の『閲覧』とみなすため、縦覧方式の情報も個人情報保護法の開示請求の枠組みに乗ります。しかも縦覧に期間が定められている場合、その期間が過ぎれば88条の調整は解け、開示請求で改めて求める道が開きます。業界裏話ヒント:縦覧期間を逃すと『もう見られない』と思い込む人が大半。だが期間経過はむしろ開示請求ルートが開くタイミングだと知る人は、後から正面請求できる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『役所に断られたら、その情報はもう手に入らない』という前提でそもそも問いを立ててしまう人が多い。だが問いの立て方が違う。断ったのがどの法律の窓口かを見極めれば、88条により別ルートがまだ開いていることがある。問うべきは『取れるか』ではなく『どの窓口が閉じ、どの窓口が開いているか』だ
  • 88条は『二重開示をしない』という重複回避の条文だと理解している人はいる。だがその但書と括弧書き(開示期間の限定)が持つ意味の重さまで理解している人は少ない。専用法が門前払いした瞬間、あるいは縦覧期間が切れた瞬間に、この条文はあなたの味方に反転する
  • 『縦覧と閲覧は別物だから、縦覧でしか見られない情報は個人情報保護法では扱えない』と思われがちだが、88条2項は縦覧を87条1項の閲覧とみなす。用語の違いは、あなたの開示請求権を消さない
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条文の役割88 条:他法との開示方法の調整(二重開示回避)
働く場面他法が同一方法で開示すると定めている場合
本人へのメリット他法が門前払い・期間経過なら開示請求ルートが残る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが自分の行政記録を開示請求したのに、窓口で『それは別の法律で扱うもので、うちの個人情報保護法の開示ではやりません』と言われたら? 88条1項但書を知っていれば、その別の法律に不開示の定めがある場合、個人情報保護法の開示請求ルートが閉ざされていないことをその場で指摘できる。誰がどの法律の窓口で断ったのかを見極めるかどうかで、取れる情報が変わる。
  • あなたが自治体の窓口職員で、住民から保有個人情報の開示請求を受けた。同じ情報が住民基本台帳法で写しの交付として出せる。88条により、その方法での二重開示はしない。だが住基法側に非開示の定めがある場面や、他法の開示期間が過ぎた後では譲らず、個人情報保護法78条で開示義務の有無を判断する必要がある。処理を機械的に『別法優先』で片付けると、違法な不開示になりかねない。
  • 固定資産課税台帳の縦覧期間はごく短い。その期間が過ぎれば88条の譲り合いは解け、同じ情報を個人情報保護法の開示請求で求める道が開く。縦覧を逃したから終わり、ではない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第88条(他の法令による開示の実施との調整)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第88条の条文原文は「行政機関の長等は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第88条は第一款に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第88条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。