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個人情報の保護に関する法律 第89条(手数料)

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  1. 行政機関の長に対し開示請求をする者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
  2. 2.地方公共団体の機関に対し開示請求をする者は、条例で定めるところにより、実費の範囲内において条例で定める額の手数料を納めなければならない。
  3. 3.前二項の手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。
  4. 4.独立行政法人等に対し開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
  5. 5.前項の手数料の額は、実費の範囲内において、かつ、第一項の手数料の額を参酌して、独立行政法人等が定める。
  6. 6.独立行政法人等は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
  7. 7.地方独立行政法人に対し開示請求をする者は、地方独立行政法人の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
  8. 8.前項の手数料の額は、実費の範囲内において、かつ、第二項の条例で定める手数料の額を参酌して、地方独立行政法人が定める。
  9. 9.地方独立行政法人は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 89 条は、保有個人情報の開示請求の手数料を実費の範囲内で定めるよう義務づけ、国の機関は政令、自治体は条例で額を決める。利用しやすい額への配慮も求められる。

Q · 役所に自分の情報を開示してもらうのに、手数料っていくらかかるの?

国の機関なら政令で数百円程度、実費が上限です

個人情報保護法 89 条により、保有個人情報の開示請求には手数料がかかります。国の行政機関は政令(1 件あたり数百円程度)、地方公共団体は条例、独立行政法人等や地方独立行政法人は各自の定めにより額を決めますが、いずれも「実費の範囲内」が上限です(1・2・5・8 項)。さらに 3 項が「できる限り利用しやすい額」への配慮を義務づけているため、高すぎて事実上請求できない額は違法になりうます。写しの交付にはコピー代・送付費が別途かかります。

解説

国立病院で受けた治療のカルテ、国立大学に残るあなたの成績、出入国在留管理庁が握るあなたの在留記録。これらはすべて、あなた自身が「見せてください」と請求できる。その入り口が個人情報保護法の開示請求権であり、89条はその請求にいくら払うかを定めている。押さえるべきは三点。第一に、手数料は「実費の範囲内」が上限で、役所は処理コスト以上を取れない。第二に、3項が「できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない」と命じており、高すぎて事実上請求できない額は違法になりうる。第三に、誰が握っているかで金額が変わる。国の行政機関なら政令(1件あたり数百円程度)、自治体なら条例、国立病院や国立大学のような独立行政法人等なら各法人が自分で定める。同じ「自分の情報を見たい」でも、相手によって払う額も窓口も違う。

法的な位置づけ

個人情報保護法 89 条は、公的部門に対する保有個人情報の開示請求に係る手数料を定める規定である。行政機関の長は政令、地方公共団体は条例、独立行政法人等および地方独立行政法人は自己の定めにより、いずれも実費の範囲内で額を定める。3 項は利用しやすい額への配慮を義務づけ、参酌義務および定めの閲覧公開義務が機関ごとの恣意的な高額化を抑制する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報の開示請求の手数料はいくらですか?

国の行政機関は政令で 1 件あたり数百円程度、実費が上限です(89 条 1 項)。写しの交付には別途コピー代・送付費がかかります(最新額は要確認)。

Q2独立行政法人への開示請求の手数料は誰が決めますか?

各法人が自ら定めます(89 条 4 項)。ただし実費の範囲内で、国の政令額を参酌する義務があります(5 項)。定めは一般の閲覧に供されます(6 項)。

Q3自治体への開示請求の手数料はどこに書いてありますか?

各自治体の条例で定められます(89 条 2 項)。額や納付方法は自治体ごとに異なるため、請求先の情報公開・個人情報担当窓口で確認します。

Q4開示請求の手数料が無料になることはありますか?

開示請求は原則有料です。ただし誤った記録の訂正請求(90 条)や違法な利用の停止請求(98 条)には手数料がかかりません。

Q5開示請求で写しをもらうとコピー代もかかりますか?

かかります。手数料とは別に、写しの作成・送付にかかる実費が必要です。総額を抑えたい場合は閲覧のみか写し交付かを事前に検討します。

Q6開示決定に納得できないときはどうすればいいですか?

審査請求ができます。処分があったことを知った日の翌日から起算して 3 か月以内です(行政不服審査法 18 条)。

Q7マイナンバー(特定個人情報)の開示請求も 89 条ですか?

番号法 30 条による適用の特例があります(現行効力は要確認)。基本的には同じ開示請求ルートで、手数料の枠組みも本条を基礎とします。

Q8開示請求はいつまでにすればいいですか?

請求権そのものに消滅時効はありません。ただし各機関の文書保存期間を過ぎると記録が廃棄され、事実上請求できなくなります(保存期間は文書ごとに異なる)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分の情報を役所に見せてもらうのって、情報公開法でやるんですよね?

違う。情報公開法(行政機関情報公開法)は誰でも行政文書一般を請求する制度で、あなた自身の個人情報を取り寄せるのは個人情報保護法76条の開示請求、手数料は89条で定まる。根拠も窓口も別ルートだ。業界裏話ヒント:同じ内容を情報公開法で請求すると、他人の情報保護を理由に自分の情報まで黒塗りされて返ってくることがある。自己情報は個人情報保護法ルートの方が黒塗りが少なく、安く済む。最初のルート選びで手にする情報の量が変わる

Q2開示請求の手数料っていくらですか?高いんですか?

国の行政機関なら政令で1件あたり数百円程度、写しの交付にはコピー代・送付費が加わる(最新額は要確認)。89条3項が「できる限り利用しやすい額」への配慮を義務づけ、実費超えを禁じている。業界裏話ヒント:独立行政法人や自治体は自分で額を決められる(4項・7項)が、国の政令額や条例額を「参酌」する義務がある(5項・8項)。近隣や国の水準より突出して高ければ、それ自体が是正を求める材料になる

Q3開示してもらった記録に間違いがあったら、また手数料を払うんですか?

払わなくてよい。手数料がかかるのは開示請求だけで、記録の訂正請求(90条)や利用停止請求(98条)は無料だ。業界裏話ヒント:この設計を知る人は「まず安い開示で中身を確認し、誤りや違法な利用が見つかれば無料の訂正・停止で攻める」という二段構えを使う。開示だけで終わらせる人は、この無料の次の一手を使い損ねている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の情報を役所から取り寄せるのは情報公開法でやる」と思い込んでいる人が多い。だが情報公開法(行政機関情報公開法)は誰でも行政文書一般を請求できる制度で、あなた自身の個人情報を取り寄せるのは別ルート、個人情報保護法76条の開示請求だ。窓口も根拠条文も手数料体系も違う。最初に選ぶ制度を間違えると、欲しい情報にたどり着けない
  • 「開示請求にはどうせ高い費用がかかる」と最初から諦めている人がいるが、逆だ。89条3項は「できる限り利用しやすい額」への配慮を役所に義務づけ、実費超えを禁じている。国の行政機関なら1件あたり数百円程度。写しのコピー代を足しても、多くは数千円に収まる(最新の額は要確認)
  • 「開示請求すれば全部見られる」ことは知っていても、その先の設計を知る人は少ない。手数料がかかるのは開示請求だけで、誤った記録の訂正請求(90条)や違法な利用の停止請求(98条)には手数料がかからない。つまり「まず安い開示で中身を確認し、問題があれば無料の訂正・停止で攻める」という二段構えが用意されている。開示だけで満足すると、この無料の次の一手を使い損ねる
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手数料の要否89 条:開示請求は有料(実費の範囲内)
額を定める主体政令・条例・法人の定め(保有主体で異なる)
使いどころまず記録の中身を確認する入口
上限装置実費上限+利用しやすい額への配慮(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 国立病院機構の病院で受けた手術のカルテを、転院先に渡すために取り寄せたい。手数料はいくらで、誰に払う? 答えは「病院側が独自に定めた額」だ。独立行政法人等は自分で手数料を決められる(4項)ため、額は機関ごとに違う。ただし実費の範囲内という縛りはかかっている
  • 自治体に自分の生活保護受給記録を開示請求したら、条例に基づく手数料に加えてコピー代で数千円を請求された。これは「実費の範囲内」(2項)を超えていないか。自治体が利用しやすい額への配慮(3項)を怠っていれば、額の内訳の説明と見直しを求める余地がある
  • 在留カードの更新が不許可になった。理由が知りたい。入管が握るあなた自身の記録は、この開示請求の対象になる。
  • あなたが小規模自治体の情報公開担当になり、開示手数料を定める条例改正を任された。締め切りまで残りわずか。近隣を真似て高めに設定すると、3項の「利用しやすい額」への配慮義務違反を問われかねない。国の政令額と実費、両にらみで決める必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第89条(手数料)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第89条の条文原文は「行政機関の長に対し開示請求をする者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第89条は第一款に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第89条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。