要点個人情報保護法 89 条は、保有個人情報の開示請求の手数料を実費の範囲内で定めるよう義務づけ、国の機関は政令、自治体は条例で額を決める。利用しやすい額への配慮も求められる。
Q · 役所に自分の情報を開示してもらうのに、手数料っていくらかかるの?
国の機関なら政令で数百円程度、実費が上限です
個人情報保護法 89 条により、保有個人情報の開示請求には手数料がかかります。国の行政機関は政令(1 件あたり数百円程度)、地方公共団体は条例、独立行政法人等や地方独立行政法人は各自の定めにより額を決めますが、いずれも「実費の範囲内」が上限です(1・2・5・8 項)。さらに 3 項が「できる限り利用しやすい額」への配慮を義務づけているため、高すぎて事実上請求できない額は違法になりうます。写しの交付にはコピー代・送付費が別途かかります。
国立病院で受けた治療のカルテ、国立大学に残るあなたの成績、出入国在留管理庁が握るあなたの在留記録。これらはすべて、あなた自身が「見せてください」と請求できる。その入り口が個人情報保護法の開示請求権であり、89条はその請求にいくら払うかを定めている。押さえるべきは三点。第一に、手数料は「実費の範囲内」が上限で、役所は処理コスト以上を取れない。第二に、3項が「できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない」と命じており、高すぎて事実上請求できない額は違法になりうる。第三に、誰が握っているかで金額が変わる。国の行政機関なら政令(1件あたり数百円程度)、自治体なら条例、国立病院や国立大学のような独立行政法人等なら各法人が自分で定める。同じ「自分の情報を見たい」でも、相手によって払う額も窓口も違う。
個人情報保護法 89 条は、公的部門に対する保有個人情報の開示請求に係る手数料を定める規定である。行政機関の長は政令、地方公共団体は条例、独立行政法人等および地方独立行政法人は自己の定めにより、いずれも実費の範囲内で額を定める。3 項は利用しやすい額への配慮を義務づけ、参酌義務および定めの閲覧公開義務が機関ごとの恣意的な高額化を抑制する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国の行政機関は政令で 1 件あたり数百円程度、実費が上限です(89 条 1 項)。写しの交付には別途コピー代・送付費がかかります(最新額は要確認)。
各法人が自ら定めます(89 条 4 項)。ただし実費の範囲内で、国の政令額を参酌する義務があります(5 項)。定めは一般の閲覧に供されます(6 項)。
各自治体の条例で定められます(89 条 2 項)。額や納付方法は自治体ごとに異なるため、請求先の情報公開・個人情報担当窓口で確認します。
開示請求は原則有料です。ただし誤った記録の訂正請求(90 条)や違法な利用の停止請求(98 条)には手数料がかかりません。
かかります。手数料とは別に、写しの作成・送付にかかる実費が必要です。総額を抑えたい場合は閲覧のみか写し交付かを事前に検討します。
審査請求ができます。処分があったことを知った日の翌日から起算して 3 か月以内です(行政不服審査法 18 条)。
番号法 30 条による適用の特例があります(現行効力は要確認)。基本的には同じ開示請求ルートで、手数料の枠組みも本条を基礎とします。
請求権そのものに消滅時効はありません。ただし各機関の文書保存期間を過ぎると記録が廃棄され、事実上請求できなくなります(保存期間は文書ごとに異なる)。
違う。情報公開法(行政機関情報公開法)は誰でも行政文書一般を請求する制度で、あなた自身の個人情報を取り寄せるのは個人情報保護法76条の開示請求、手数料は89条で定まる。根拠も窓口も別ルートだ。業界裏話ヒント:同じ内容を情報公開法で請求すると、他人の情報保護を理由に自分の情報まで黒塗りされて返ってくることがある。自己情報は個人情報保護法ルートの方が黒塗りが少なく、安く済む。最初のルート選びで手にする情報の量が変わる
国の行政機関なら政令で1件あたり数百円程度、写しの交付にはコピー代・送付費が加わる(最新額は要確認)。89条3項が「できる限り利用しやすい額」への配慮を義務づけ、実費超えを禁じている。業界裏話ヒント:独立行政法人や自治体は自分で額を決められる(4項・7項)が、国の政令額や条例額を「参酌」する義務がある(5項・8項)。近隣や国の水準より突出して高ければ、それ自体が是正を求める材料になる
払わなくてよい。手数料がかかるのは開示請求だけで、記録の訂正請求(90条)や利用停止請求(98条)は無料だ。業界裏話ヒント:この設計を知る人は「まず安い開示で中身を確認し、誤りや違法な利用が見つかれば無料の訂正・停止で攻める」という二段構えを使う。開示だけで終わらせる人は、この無料の次の一手を使い損ねている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手数料の要否 | 89 条:開示請求は有料(実費の範囲内) | — |
| 額を定める主体 | 政令・条例・法人の定め(保有主体で異なる) | — |
| 使いどころ | まず記録の中身を確認する入口 | — |
| 上限装置 | 実費上限+利用しやすい額への配慮(3 項) | — |
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