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個人情報の保護に関する法律 第90条(訂正請求権)

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  1. 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第九十八条第一項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下この節において同じ。)を請求することができる。
  2. 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
  3. 開示決定に係る保有個人情報であって、第八十八条第一項の他の法令の規定により開示を受けたもの
  4. 2.代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この節及び第百二十七条において「訂正請求」という。)をすることができる。
  5. 3.訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 90 条は、行政機関が保有する自分の記録の事実誤りについて訂正を請求できる権利を定める。対象は開示を受けた記録に限られ、期限は開示を受けた日から 90 日以内である。

Q · 役所が持ってる自分の記録が間違ってたら、訂正させられるの?

事実の誤りは訂正請求できるが、評価は対象外

個人情報保護法 90 条により、行政機関が保有する自分に関する記録の内容が事実でないと思うとき、その訂正(追加・削除を含む)を請求できます。ただし二つの関門があります。第一に、対象は開示請求(76 条)で一度開示を受けた記録に限られます。第二に、直せるのは客観的な事実の誤りだけで、担当者の評価や判断は動かせません。期限は開示を受けた日から 90 日以内(90 条 3 項)で、一日でも過ぎると権利は失われます。代理人が本人に代わって請求することもできます(90 条 2 項)。

解説

役所が保管するあなたに関する記録、そこに事実と違う記載があったとき、黙って受け入れる以外の選択肢がある。個人情報保護法90条は、行政機関等が握る「保有個人情報」の内容が事実でないと思うとき、その訂正(追加・削除を含む)を請求する権利を市民に与えている。ただし二つの関門がある。第一に、訂正を求められるのは一度「開示」を受けた記録に限られる。つまり先に開示請求で自分の記録を手に入れないと、この権利は起動しない。第二に、直せるのは「事実」だけだ。生年月日の誤記や存在しない既往歴は直せるが、担当者が下した「評価」や「判断」は一文字も動かない。そして期限は、開示を受けた日から90日。この日数を一日でも過ぎれば、記録の誤りが事実であっても、訂正を求める扉は閉じる。

法的な位置づけ

個人情報保護法 90 条は保有個人情報の訂正請求権を定める規定である。何人も自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するとき、これを保有する行政機関の長等に対し訂正(追加・削除を含む)を請求できる。ただし請求は開示を受けた記録に限られ、開示を受けた日から 90 日以内に行う必要がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

Q1訂正請求とは何ですか?

行政機関が保有する自分の記録の内容が事実でないとき、その訂正・追加・削除を求める請求です。個人情報保護法 90 条が根拠で、開示を受けた記録に限られます。

Q2訂正請求と開示請求はどう違いますか?

開示請求(76 条)は記録を見せてもらう手続、訂正請求(90 条)は記録の事実誤りを直す手続です。訂正請求は開示を受けた後でないと起動しません。

Q3訂正請求の期限はいつまでですか?

保有個人情報の開示を受けた日から 90 日以内です(90 条 3 項)。この期間を過ぎると、記録が事実に反していても訂正を求める権利は失われます。

Q4訂正請求は代理人でもできますか?

できます。90 条 2 項が代理人による訂正請求を認めています。認知症の親の記録などを、家族が代理人として請求する場面が典型です。

Q5マイナンバーに紐づく行政情報の誤りは訂正できますか?

できます。税・社会保障情報も保有個人情報にあたり、開示を受けたうえで 90 日以内に訂正請求できます。一箇所の訂正が連鎖する誤りを止める起点になります。

Q6戸籍の記載の誤りは 90 条で訂正できますか?

できません。戸籍には戸籍法という別の訂正手続があり、90 条ただし書がそちらに道を譲ります。管轄を取り違えると 90 日を空費します。

Q7訂正請求できないのはどんな記録ですか?

開示を受けていない記録、事実ではなく評価・判断の部分、他の法令に特別の訂正手続がある記録(戸籍等)は 90 条の対象外です。

Q8訂正請求が認められるとどうなりますか?

行政機関が記録を訂正し、書面で通知します。この訂正決定通知は、後に課税処分や給付決定を争う際の強力な証拠になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所の記録が間違ってるって言えば、すぐ直してくれるんですか?

自動的には直りません。訂正義務(92条)は、行政機関が「必要な調査」をして事実でないと確認できた場合に生じます。役所は請求を放置できず調査する義務を負いますが、直すかどうかは調査結果次第で、原則30日以内に決定して書面で通知します。業界裏話ヒント:実務では、あなたが誤りを裏づける客観資料(戸籍、領収書、診断書など)を最初から添えているかで、調査のスピードと結論がまるで変わる。「間違っている」と主張するだけの請求は、通りにくい

Q2自分への評価が不当だと思うんですが、それも訂正できますか?

できません。90条が対象とするのは「事実でない」記載、つまり客観的事実の誤りだけです。担当者の評価・判断・見解は訂正請求では動かせません。評価に不服があるなら、その評価に基づく処分を審査請求や取消訴訟で争うのが本来の道です。業界裏話ヒント:事実と評価の線引きは曖昧なことがある。たとえば「暴言を吐いた」という記載は、それが起きたか否かは事実問題として争える。評価そのものではなく、その土台にある事実に誤りがないかを狙うのが実務のコツだ

Q3訂正を断られたら、もう打つ手はないんですか?

あります。訂正を拒否する決定は行政処分なので、審査請求ができます。多くの場合、情報公開・個人情報保護審査会に諮問され(105条)、第三者機関がチェックします。業界裏話ヒント:この審査会は、非公開のまま実際の記録そのものを見て判断する権限(インカメラ審理)を持つ。当事者が見られない記録を審査会だけが直接確認できるので、役所の言い分を鵜呑みにしない構造になっている。断られても、ここで覆るケースは実在する

Q4そもそも記録を見てないのに、間違ってるかどうか分かりません

その通りで、まず開示請求(76条)をして自分の記録を受け取るのが先です。訂正請求は単独では起動せず、開示を受けた記録に限って行えます。しかも90日の期限は「開示を受けた日」から起算されます(90条3項)。業界裏話ヒント:開示請求のタイミングは自分で選べる。証拠や主張を固める前に開示を受けると、準備が整わないうちに90日が過ぎてしまう。逆算して、動ける態勢を整えてから開示を請求するのが賢い

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分への不当な評価も訂正させられる」と考える人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。90条が直せるのは客観的な「事実」の誤りだけで、担当者の評価・判断・見解は対象外だ。評価に不服があるなら、訂正請求ではなく、その評価に基づく処分を審査請求や取消訴訟で争うのが正しい戦場になる
  • 「請求すれば役所は直してくれる」と思いがちだが、行政機関は自動的には直さない。訂正義務は「必要な調査」を経て事実でないと確認できた場合に生じる。あなたの側に、誤りを裏づける客観的な資料を用意する責任が事実上ある
  • 90日という期限は知られていても、その起算点が「開示を受けた日」である重みは見落とされがちだ。訂正請求は単独では起動しない。先に開示請求をして記録を受け取る、その二段構えを知らなければ、訂正したくても入口にすら立てない
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目的90 条:保有個人情報の事実誤りを直す(訂正請求)
起動の前提開示を受けた記録に限る(76 条が先行)
期限開示を受けた日から 90 日以内(90 条 3 項)
行政側の義務92 条:必要な調査を行い、原則 30 日内に諾否を決定・通知

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし公立病院で受けた診療の記録に、実際には診断されていない病名が「既往歴」として残っていたらどうなる。その一行は院内システムで共有され続け、将来の診療方針や、場合によっては保険加入の判断にまで影を落とす。90条の訂正請求は、その記載を消せる数少ない公式ルートだ
  • 課税証明書に、実際より高い所得が記載されていた。原因は自治体側の入力ミス。だがこの数字のせいで、子どもの保育料も就学援助の可否も上振れして計算される。放置すれば毎月の負担が積み上がる。開示から90日の時計はすでに動いている
  • 認知症の親の年金記録に、受給額に響く誤りが見つかった。あなたは代理人として、本人に代わって訂正請求ができる。90条2項がそれを認めている
  • 戸籍の記載が間違っている場合、90条では直せない。戸籍には戸籍法という別ルートの訂正手続があり、90条ただし書がそちらに道を譲るからだ。どの記録がどの法律の管轄かを取り違えると、貴重な90日を空費する
  • 開示を受けてから88日目に、記録の致命的な誤りに気づいた。残り2日。訂正請求書を今日中に投函しなければ、権利そのものが消える

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個人情報の保護に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第90条(訂正請求権)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第90条の条文原文は「何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第90条は第二款に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。